児童扶養手当
離婚・死亡・障害などで父母と生計を同じくしない18歳未満(障害児は20歳未満)の児童を養育する者に対し、月額11,340円~48,050円の手当を支給する制度。
| こんな人が対象 | 18歳に達する年度の年度末までの児童または20歳未満で一定程度の障がいがある児童の母(父)や、母(父)に代わってその児童を養育している人。対象要件は父母の離婚、死亡、重度障害、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、刑務所収容、婚外子、両親不明などが該当。 |
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| もらえる金額 | 児童が1人のとき全部支給:48,050円、一部支給:48,040円から11,340円まで(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額に応じて決定されます)。児童が2人以上のとき全部支給:児童1人の金額に11,350円を加算、一部支給:児童1人の金額に11,340円~5,680円を加算(所得額に応じて決定されます) |
| いつまでに申請 | 現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は毎年8月1日時点における状況を届けてもらうことで、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を引き続き受給できるかどうか確認するものです。毎年8月に現況届用紙を送付し、8月中に提出していただきます。提出がないと11月分以降の手当を支払いできません。 |
| 申請のしかた | 直接窓口で認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。をしてください。認定請求のあった月の翌月分から支給開始。支払いは2カ月ごとに金融機関への口座振込で行われます。 |
| 申請する窓口 | 健康推進課 子育て支援室 |
公式ページで詳細・申請する出典: 岩泉町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19