児童扶養手当
父母の離婚や死亡、重度障害等で一方の親と生計を共にできない児童を養育する母親・父親・養育者に対し、月額の手当を支給する制度。
| こんな人が対象 | 次に該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度以上の障害がある児童)を養育している母(父)、または養育者:父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が政令に定める重度の障がいがある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けている児童、父又は母が法令により1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで出産した児童。ただし児童が児童養護施設等に入所している場合など、受給できない場合あり。 |
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| もらえる金額 | 児童が1人のとき:46,690円(全部支給)、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて11,010円から46,680円まで(一部支給)。児童が2人のとき:57,720円(11,030円加算)(全部支給)、所得に応じて16,530円から57,000円まで(一部支給、加算額は5,520円~11,020円)。児童が3人以上のとき:68,750円 (11,030円加算)(全部支給)、所得に応じて22,050円から68,720円まで(一部支給、加算額は5,520円~11,020円)。令和7年4月分からの支給額。手当額は毎年変動。 |
| いつまでに申請 | 手当は、手続きされた月の翌月から支給され、奇数月の5月・7月・9月・11月・1月・3月のそれぞれ11日に支給月の前月分までの手当が口座に振り込まれます。毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。 |
| 申請のしかた | 滝沢市健康こども部子育て課に認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。(申請)書を提出。郵送での申請は受付していない。戸籍謄(抄)本、個人番号確認書類、預金通帳等の必要書類を提出。 |
| 申請する窓口 | 滝沢市健康こども部子育て課(市役所1階4番窓口) |
公式ページで詳細・申請する出典: 滝沢市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19