児童扶養手当
父または母と生計をともにできない児童を養育するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等に支給される手当。児童1人月額48,050円(全部支給の場合)。
| こんな人が対象 | 父と母が離婚した児童、死亡した児童、国民年金法1級障害程度の重度障がいがある児童、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、3カ月以上生死不明の児童、監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。義務放棄が1年以上の児童、刑務所収容1年以上の児童、婚姻によらないで生まれた児童、父母ともに不明である児童を養育する母(父)または養育者。18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で中度以上の障がいがある児童が対象。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 児童が1人のとき 48,050円、児童が2人のとき 59,400円(11,350円加算)、児童が3人のとき 70,750円(11,350円加算)。一部支給は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて11,340円から48,040円、17,020円から59,380円、22,700円から70,720円まで10円単位の額。手当額は毎年変動。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。の手続きが必要。戸籍謄本など必要書類を市役所に提出。認定請求から約1カ月で認定通知が発行される。 |
| 申請する窓口 | 健康こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 八幡平市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19