特別児童扶養手当
精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する親等に対する月額手当(等級により月56,800円または37,830円)
| こんな人が対象 | 政令に定める程度の障害の状態にある児童。監護・養育している父または母、または父母に代わって養育している人。ただし、児童が日本国内に住所がないとき、社会福祉施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときは支給されない。 |
| もらえる金額 | 1級 56,800円、2級 37,830円(月額) |
| いつまでに申請 | 毎年8月11日から9月10日までの間に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届を提出。支給月は4月、8月、11月の11日。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書及び必要書類(特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定診断書、戸籍謄本、住民票謄本、預金通帳、振込先口座申出書、マイナンバーがわかるもの)をこども家庭課へ提出。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉部 こども家庭センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
重度心身障害者医療費給付制度
身体障害者手帳1・2級、障害年金1級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の対象者が、医療機関での保険診療一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金を助成される制度
| こんな人が対象 | 身体障害者手帳1級、2級の方/特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級対象児(20歳未満)/障害基礎年金1級支給対象の方/療育手帳Aの方/精神障害者保健福祉手帳1級の方(令和7年8月1日追加)。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 |
| もらえる金額 | 医療費一部負担金として、外来は月1,500円、入院は月5,000円の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。があります。ただし、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。を判定される方が市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。者のときは、自己負担はありません。また、対象者が0歳から18歳のときも、子ども医療費助成制度と同様に、自己負担なしになります。 |
| いつまでに申請 | 支払った一部負担金の申請期限は、支払日から5年以内ですが、療養費(コルセット、治療用眼鏡など)、高額療養費、傷病手当金など、保険給付の申請内容によっては、2年経過すると時効により給付を受けられないものがありますのでご注意ください。 |
| 申請のしかた | 市民課医療給付係にて申請、または障がい者手帳交付の際に申請。必要書類:身体障害者手帳等いずれか該当するもの、健康保険の内容が確認できるもの、振込先が確認できるもの、所得課税住民税などが課されること。扶養証明書(該当する場合) |
| 申請する窓口 | 市民課医療給付係/健康保険課保険給付係(市役所本庁舎)/各地区生活応援センター(釜石地区を除く) |
公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19