父母の離婚などによるひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の生活安定と児童福祉増進を目的とした手当で、18歳(障害児は20歳未満)の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母、父、養育者に支給される
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母の離婚、父または母の死亡、重度障害、生死不明、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外出産などの理由でひとり親になった児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、中程度以上の障害児は20歳未満)を監護する母、父、養育者。児童が日本国内に住所がない、児童福祉施設等に入所、父または母の配偶者に養育されている等の場合は除外 |
| 給付・助成額 | 児童が1人のとき 月額 48,050円(全部支給)月額 11,340円~48,040円(一部支給)、児童が2人のとき(2人目から1人につき) 加算額 11,350円(全部支給) 加算額 5,680円~11,340円(一部支給) |
| 申請のしかた | 県知事の認定を受ける。支給は認定を受けた月の翌月から年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日)に支給 |
| 申請する窓口 | 志賀町 子育て支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 志賀町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父母および児童(18歳になった年度末、障害児は20歳未満)の健康保険対象の入通院費・調剤費の一部を助成する制度
給付・助成制度全額・現物
ひとり親家庭等医療費助成
| こんな人が対象 | ひとり親家庭の父または母、およびその児童(18歳になった年度末まで。ただし、障害のある児童は20歳未満。)。父母のない家庭は児童分のみ対象。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当に準じた所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり |
| 助成内容 | 保険適用となった医療費の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。支払額の1か月の合計から1,000円を差し引いた額。
児童については、保険適用となった医療費の一部負担支払額全額。 |
| 期限・手続き条件 | 申請期限は、医療費を支払った日の翌日より1年です |
| 申請のしかた | 資格申請後に受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証を取得。医療費助成申請に際し受給資格証と医療機関の領収書(月ごとにまとめて提出)を提出。支払日は申請月の翌月の最終金曜日 |
| 申請する窓口 | 志賀町 子育て支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 志賀町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
児童を養育するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父、母、養育者と心身障害児を養育する保護者に対して、児童の状況に応じた月額手当を支給する制度
給付・助成制度条件で変わる
遺児および心身障害児扶養手当
| こんな人が対象 | 児童(18歳になった年度末まで)を養育しているひとり親家庭の父若しくは母または養育者、および心身に障害を有する児童を養育している保護者 |
| 金額・費用 | 遺児:児童1人目 月額 3,000円(養育者4,000円)、児童2人目以降 月額 1,500円(養育者2,000円)。
障害:障害1・2級、療育手帳A、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級受給 月額 5,000円、障害3・4級、療育手帳B、特別児童扶養手当2級受給 月額 4,000円。 |
| 申請のしかた | 資格申請に必要な書類(申請者と児童の戸籍謄本、障がい者手帳等の写し、振込先口座の分かるもの)を提出。支給は6月・9月・12月・3月の年4回 |
| 申請する窓口 | 志賀町 子育て支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 志賀町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
18歳未満の障害児を養育する保護者、および遺児を養育するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の保護者等に対して、月額4,000円から6,500円の手当を年4回支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる
障害児を養育する保護者等に対する手当
| こんな人が対象 | 18歳未満の障害児を養育している保護者、および遺児を養育しているひとり親家庭の父若しくは母または養育者。身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、または特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の対象児童。 |
| 金額・費用 | 身体障害者手帳1・2級 5,000円(ひとり親のお子さんは6,500円)、3・4級 4,000円(ひとり親のお子さんは5,500円)。
療育手帳A 5,000円(ひとり親のお子さんは6,500円)、B 4,000円(ひとり親のお子さんは5,500円)。
精神保健福祉手帳1級 5,000円(ひとり親のお子さんは6,500円)、2・3級 4,000円(ひとり親のお子さんは5,500円)。
特別児童扶養手当1級 5,000円(ひとり親のお子さんは6,500円)、2級 4,000円(ひとり親のお子さんは5,500円)。 |
| 申請のしかた | 必要書類(戸籍謄本、住民票謄本、手帳等の写し、振込先口座通帳、印鑑)を揃えて申請。認定の翌月分から支給月の前月分までを指定口座に振り込み。 |
| 申請する窓口 | 本庁舎子育て支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 志賀町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
18歳未満の障害児を養育している保護者およびひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父母に対し、障害手帳等の等級に応じて月額4,000円~6,500円の手当を支給する制度
給付・助成制度条件で変わる
障害児養育手当
| こんな人が対象 | 18歳未満の障害児を養育している保護者、および遺児を養育しているひとり親家庭の父若しくは母または養育者。身体障害者手帳1~4級、療育手帳A・B、精神保健福祉手帳1~3級、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1~2級の対象児を養育する者 |
| 金額・費用 |
- 身体障害者手帳1・2級 5,000円(※ひとり親のお子さんは6,500円)
- 3・4級 4,000円(※ひとり親のお子さんは5,500円)
- 療育手帳A 5,000円(※ひとり親のお子さんは6,500円)
- B 4,000円(※ひとり親のお子さんは5,500円)
- 精神保健福祉手帳1級 5,000円(※ひとり親のお子さんは6,500円)
- 2・3級 4,000円(※ひとり親のお子さんは5,500円)
- 特別児童扶養手当1級 5,000円(※ひとり親のお子さんは6,500円)
- 2級 4,000円(※ひとり親のお子さんは5,500円)
|
| 期限・手続き条件 | 認定の翌月分から支給月の前月分までを指定口座に振り込みます |
| 申請のしかた | 必要書類を揃えて本庁舎子育て支援課に申請。必要書類:受給者資格者および該当する子どもの戸籍謄本、住民票謄本、手帳などの写し、振込先口座通帳、印鑑 |
| 申請する窓口 | 本庁舎子育て支援課(〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階) |
公式ページで詳細・申請する出典: 志賀町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
よくある質問
志賀町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母の離婚、父または母の死亡、重度障害、生死不明、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外出産などの理由でひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。になった児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、中程度以上の障害児は20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母、父、養育者。児童が日本国内に住所がない、児童福祉施設等に入所、父または母の配偶者に養育されている等の場合は除外。 給付・助成額の記載は次のとおりです。児童が1人のとき 月額 48,050円(全部支給)月額 11,340円~48,040円(一部支給)、児童が2人のとき(2人目から1人につき) 加算額 11,350円(全部支給) 加算額 5,680円~11,340円(一部支給) 公式ページ
志賀町の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象者は?
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父または母、およびその児童(18歳になった年度末まで。ただし、障害のある児童は20歳未満。)。父母のない家庭は児童分のみ対象。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当に準じた所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 助成内容の記載は次のとおりです。保険適用となった医療費の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。支払額の1か月の合計から1,000円を差し引いた額。児童については、保険適用となった医療費の一部負担支払額全額。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請期限は、医療費を支払った日の翌日より1年です。 公式ページ
志賀町の「遺児および心身障害児扶養手当」の対象者は?
児童(18歳になった年度末まで)を養育しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父若しくは母または養育者、および心身に障害を有する児童を養育している保護者。 金額・費用の記載は次のとおりです。遺児:児童1人目 月額 3,000円(養育者4,000円)、児童2人目以降 月額 1,500円(養育者2,000円)。障害:障害1・2級、療育手帳A、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級受給 月額 5,000円、障害3・4級、療育手帳B、特別児童扶養手当2級受給 月額 4,000円。 公式ページ
志賀町の「障害児を養育する保護者等に対する手当」の対象者は?
18歳未満の障害児を養育している保護者、および遺児を養育しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父若しくは母または養育者。身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、または特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の対象児童。 金額・費用の記載は次のとおりです。身体障害者手帳1・2級 5,000円(ひとり親のお子さんは6,500円)、3・4級 4,000円(ひとり親のお子さんは5,500円)。療育手帳A 5,000円(ひとり親のお子さんは6,500円)、B 4,000円(ひとり親のお子さんは5,500円)。精神保健福祉手帳1級 5,000円(ひとり親のお子さんは6,500円)、2・3級 4,000円(ひとり親のお子さんは5,500円)。特別児童扶養手当1級 5,000円(ひとり親のお子さんは6,500円)、2級 4,000円(ひとり親のお子さんは5,500円)。 公式ページ
志賀町の「障害児養育手当」の対象者は?
18歳未満の障害児を養育している保護者、および遺児を養育しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父若しくは母または養育者。身体障害者手帳1~4級、療育手帳A・B、精神保健福祉手帳1~3級、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1~2級の対象児を養育する者。 金額・費用の記載は次のとおりです。身体障害者手帳1・2級 5,000円(※ひとり親のお子さんは6,500円)、3・4級 4,000円(※ひとり親のお子さんは5,500円)、療育手帳A 5,000円(※ひとり親のお子さんは6,500円)、B 4,000円(※ひとり親のお子さんは5,500円)、精神保健福祉手帳1級 5,000円(※ひとり親のお子さんは6,500円)、2・3級 4,000円(※ひとり親のお子さんは5,500円)、特別児童扶養手当1級 5,000円(※ひとり親のお子さんは6,500円)、2級 4,000円(※ひとり親のお子さんは5,500円) 期限・手続き条件は次のとおりです。認定の翌月分から支給月の前月分までを指定口座に振り込みます。 公式ページ
志賀町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。志賀町 子育て支援課、本庁舎子育て支援課、本庁舎子育て支援課(〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。