ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯で児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する父母等に対し、児童数と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額手当を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障がいを有する児童、未婚の母の児童、その他のひとり親(1年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。など)の児童。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、一定程度の障がいを有する場合は20歳未満。児童が里親に委託されている・児童福祉施設に入所している場合、父母が婚姻をしていなくても事実上の婚姻関係にある場合などは支給対象外。 |
|---|---|
| 給付・助成額 | 変更前令和7年3月まで:児童が一人の場合45,500円~10,740円、児童が二人以上の場合二人目以降一人につき10,750円~5,380円をを加算。 令和7年4月から:児童が一人の場合46,690円~11,010円、児童が二人以上の場合二人目以降一人につき11,030円~5,520円を加算。 所得額が一定以上の場合や公的年金を受給している場合、手当が支給されないことがあります。 |
| 期限・手続き条件 | 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者は毎年8月に「現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。」の提出が必要。毎年7月下旬に案内文書が送付される。提出をしない場合、11月分以降の手当の支給が差し止められる場合があります。 |
| 申請のしかた | 戸籍謄本、印鑑、振込先口座のわかるもの(通帳の写しなど)、年金手帳などの必要書類を提出。生活や収入の状況により必要書類が異なるため事前に問い合わせが必要。 |
| 申請する窓口 | 本庁生活福祉課生活福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 夕張市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06