白老町で妊娠・出産を迎える方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
国民健康保険加入者が子どもを出産した際(妊娠4ヶ月以上)に、50万円を一時金として支給する制度。
給付(もらえる)定額
出産育児一時金
| こんな人が対象 | 国民健康保険加入者で、子どもを出産した者(妊娠4ヶ月以上) |
| もらえる金額 | 50万円が一時金として支給される。産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。に未加入の医療機関で出産、または妊娠22週未満での出産の場合は48万8千円。 |
| 申請のしかた | 申請により支給。資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。または資格情報のお知らせ、印鑑、母子健康手帳、世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。の振込口座番号のわかるもの等が必要。 |
| 申請する窓口 | 役場(国保窓口) |
公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
白老町に住民票のある妊婦に対し、妊娠届出時に5万円、出生確認後に子ども1名あたり5万円を給付
給付(もらえる)定額
妊婦のための支援給付
| こんな人が対象 | 申請時点で白老町に住民票があり、白老町での妊婦給付認定を受けた方。他市町村で1回目の給付を受給済みの場合は2回目のみ受給可能。流産、死産、出生後のお子様死亡の場合も対象 |
| もらえる金額 | ・1回目 妊娠届出時:5万円(妊婦1名あたり)
・2回目 胎児の数の届出・出生確認後:5万円(こどもの人数1名あたり) |
| いつまでに申請 | ※出産予定日の8週間前の日以降から申請できます |
| 申請のしかた | 1回目は妊娠届出(母子手帳交付申請)時に申請。本人名義の通帳(又はキャッシュカード)と公的身分証明書を持参すればその場で申請可能。2回目は後期面談時または新生児訪問時に申請 |
公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
白老町に住民票のある妊婦を対象に、妊娠届出時に5万円、出生確認後に子ども1人あたり5万円を給付し、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を提供する。
給付(もらえる)定額
妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援事業)
| こんな人が対象 | 申請時点で白老町に住民票があり、白老町での妊婦給付認定を受けた方。他市町村で妊婦給付認定を受けた方が転入された場合は改めて白老町で認定を受ける必要があります。1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は2回目のみ受給が可能です。流産、死産、出生後にお子様がお亡くなりになった方も対象となります。 |
| もらえる金額 | 1回目 妊娠届出時:5万円(妊婦1名あたり)、2回目 胎児の数の届出・出生確認後:5万円(こどもの人数1名あたり) |
| いつまでに申請 | 出産予定日の8週間前の日以降から申請できます |
| 申請のしかた | 1回目は妊娠届出(母子手帳交付申請)時に、申請者本人名義の通帳またはキャッシュカードと本人確認に必要な公的身分証明書を持参して申請。2回目は後期面談時または新生児訪問時に案内します。 |
公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
白老町に住所のある妊産婦が町外の医療機関で妊産婦健診を受診する際の交通費(1回1,840円)を助成する制度。
給付(もらえる)定額
妊産婦健診通院のための交通費助成
| こんな人が対象 | 出産日かつ申請日において白老町に母子の住所を有し、白老町より妊産婦健康診査受診票の交付を受け、令和8年4月1日以降に町外の医療機関などで妊産婦一般健康診査を受診し、出産後に新生児訪問などで保健師との面談を受けたかた |
| もらえる金額 | 1回1,840円として(往復分)として、白老町の妊産婦健康診査受診票の使用回数ならびに出産時分 |
| いつまでに申請 | 出産(流早産を含む)の翌日から起算し、6か月以内に1回のみ申請可能 |
| 申請のしかた | インターネット(申請フォーム)または窓口で申請 |
| 申請する窓口 | 白老町総合保健福祉センター(いきいき4・6)健康子育て課 保健予防係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
令和5年4月以降に開始した不妊治療の保険適用後の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分について、町内に住所を有し法律上婚姻している夫婦を対象に助成する制度
給付(もらえる)上限あり
白老町不妊治療費助成
| こんな人が対象 | 治療開始時において、夫または妻のいずれかの一方又は両方が町内に住所を有していること、法律上の婚姻をしていること、町税等の滞納がないこと、他の市町村の助成を受けていないこと、女性の年齢が43歳未満であること |
| もらえる金額 | 医療保険適用後の自己負担額(食事療養費、入院に伴う差額室料及び文書料等、治療に関わらない費用は除く)を助成します。高額療養費限度額を超える場合は自己負担限度額を上限に助成しますが、高額療養費限度額を超えない場合は、実費分のみの助成となります。 |
| いつまでに申請 | 治療を終了した日の属する年度内に申請をしてください。ただし、2月1日から3月31日までの間に治療が終了した場合に限り、翌年度の5月31日まで申請可能です。 |
| 申請のしかた | 白老町不妊治療費助成金交付申請書、不妊治療受診等証明書、医療機関発行の領収書、高額療養費限度額適用認定証を白老町総合保健福祉センター いきいき4・6 健康子育て課 保健予防係に提出 |
| 申請する窓口 | 白老町総合保健福祉センター いきいき4・6 健康子育て課 保健予防係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
白老町に住民登録のある妊娠28週0日から36週6日の妊婦を対象に、RSウイルス感染症の定期予防接種を無料(契約医療機関)または償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。(その他医療機関)で提供する。
割引・免除上限あり
妊婦に対するRSウイルス感染症定期予防接種
| こんな人が対象 | 白老町に住民登録のある妊娠28週0日から36週6日の妊婦(1回接種) |
| もらえる金額 | 契約医療機関での接種費用:無料。上記以外の医療機関での接種:全額自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。後、申請により償還払い(上限額あり) |
| 申請のしかた | 契約医療機関:事前予約(産科外来)で受診時に外来窓口にお申し出ください。その他医療機関:「予防接種実施依頼書」を接種先の医療機関に提出し、申請フォーム(https://logoform.jp/form/T4mC/1562295)より申請。 |
公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
43歳未満の婚姻した夫婦を対象に、医療保険適用外の先進医療にかかった自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の7割(上限3万5千円)と交通費の一部を助成する制度。
給付(もらえる)上限あり
白老町先進医療不妊治療費助成事業
| こんな人が対象 | 治療開始時において夫または妻のいずれかが町内に住所を有し、婚姻しており、町税等の滞納がなく、治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること。町に申請する治療において他の市町村の助成を受けていないこと又は受ける予定がないこと。 |
| もらえる金額 | 治療費:自己負担額の7割(3万5千円を上限)。交通費:住民登録のある自宅から医療機関までの距離が片道25キロメートルを超える場合に、距離に応じて一部を助成。 |
| いつまでに申請 | 治療を終了した日の属する年度内に申請をしてください。ただし、2月1日から3月31日までの間に治療が終了した場合に限り、翌年度の5月31日まで申請可能です。 |
| 申請のしかた | 白老町先進医療不妊治療費助成事業申請書、先進医療不妊治療費助成事業受診等証明書、医療機関発行の領収書を提出。 |
| 申請する窓口 | 白老町総合保健福祉センター いきいき4・6 健康子育て課 保健予防係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
出産費用が50万円を超えた場合は世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。が超過分のみを病院に支払い、50万円に満たない場合は差額を役場から給付する制度。
給付(もらえる)定額
出産育児一時金直接支払制度
| こんな人が対象 | 国民健康保険加入者で出産した者。出産費用が50万円を超える場合または50万円に満たない場合。 |
| もらえる金額 | 出産費用が50万円を超えた場合は超過分を支払い。50万円に満たない場合は差額を給付。産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。に未加入の場合等は48万8千円が基準。 |
| いつまでに申請 | 50万円に満たない場合は出生届・国保加入届けを出す際に差額給付申請の手続きをする |
| 申請のしかた | 50万円に満たない場合、出生届・国保加入届け時に差額給付申請を手続き。出産費用の明細書、病院と取り交わした「直接支払制度出産育児一時金を、本人ではなく医療機関へ直接支払う仕組み。合意書」の写し等が必要。 |
| 申請する窓口 | 役場(国保窓口)・出産病院 |
公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
よくある質問
白老町の「出産育児一時金」の対象者は?
国民健康保険加入者で、子どもを出産した者(妊娠4ヶ月以上) 給付額の目安は次のとおりです。50万円が一時金として支給される。産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。に未加入の医療機関で出産、または妊娠22週未満での出産の場合は48万8千円。 公式ページ
白老町の「妊婦のための支援給付」の対象者は?
申請時点で白老町に住民票があり、白老町での妊婦給付認定を受けた方。他市町村で1回目の給付を受給済みの場合は2回目のみ受給可能。流産、死産、出生後のお子様死亡の場合も対象。 給付額の目安は次のとおりです。・1回目 妊娠届出時:5万円(妊婦1名あたり)
・2回目 胎児の数の届出・出生確認後:5万円(こどもの人数1名あたり) 申請期限は次のとおりです。※出産予定日の8週間前の日以降から申請できます。 公式ページ
白老町の「妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援事業)」の対象者は?
申請時点で白老町に住民票があり、白老町での妊婦給付認定を受けた方。他市町村で妊婦給付認定を受けた方が転入された場合は改めて白老町で認定を受ける必要があります。1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は2回目のみ受給が可能です。流産、死産、出生後にお子様がお亡くなりになった方も対象となります。 給付額の目安は次のとおりです。1回目 妊娠届出時:5万円(妊婦1名あたり)、2回目 胎児の数の届出・出生確認後:5万円(こどもの人数1名あたり) 申請期限は次のとおりです。出産予定日の8週間前の日以降から申請できます。 公式ページ
白老町の「妊産婦健診通院のための交通費助成」の対象者は?
出産日かつ申請日において白老町に母子の住所を有し、白老町より妊産婦健康診査受診票の交付を受け、令和8年4月1日以降に町外の医療機関などで妊産婦一般健康診査を受診し、出産後に新生児訪問などで保健師との面談を受けたかた。 給付額の目安は次のとおりです。1回1,840円として(往復分)として、白老町の妊産婦健康診査受診票の使用回数ならびに出産時分。 申請期限は次のとおりです。出産(流早産を含む)の翌日から起算し、6か月以内に1回のみ申請可能。 公式ページ
白老町の「白老町不妊治療費助成」の対象者は?
治療開始時において、夫または妻のいずれかの一方又は両方が町内に住所を有していること、法律上の婚姻をしていること、町税等の滞納がないこと、他の市町村の助成を受けていないこと、女性の年齢が43歳未満であること。 給付額の目安は次のとおりです。医療保険適用後の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額(食事療養費、入院に伴う差額室料及び文書料等、治療に関わらない費用は除く)を助成します。高額療養費限度額を超える場合は自己負担限度額を上限に助成しますが、高額療養費限度額を超えない場合は、実費分のみの助成となります。 申請期限は次のとおりです。治療を終了した日の属する年度内に申請をしてください。ただし、2月1日から3月31日までの間に治療が終了した場合に限り、翌年度の5月31日まで申請可能です。 公式ページ
白老町の「妊婦に対するRSウイルス感染症定期予防接種」の対象者は?
白老町に住民登録のある妊娠28週0日から36週6日の妊婦(1回接種) 給付額の目安は次のとおりです。契約医療機関での接種費用:無料。上記以外の医療機関での接種:全額自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。後、申請により償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。(上限額あり) 公式ページ
白老町の「白老町先進医療不妊治療費助成事業」の対象者は?
治療開始時において夫または妻のいずれかが町内に住所を有し、婚姻しており、町税等の滞納がなく、治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること。町に申請する治療において他の市町村の助成を受けていないこと又は受ける予定がないこと。 給付額の目安は次のとおりです。治療費:自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の7割(3万5千円を上限)。交通費:住民登録のある自宅から医療機関までの距離が片道25キロメートルを超える場合に、距離に応じて一部を助成。 申請期限は次のとおりです。治療を終了した日の属する年度内に申請をしてください。ただし、2月1日から3月31日までの間に治療が終了した場合に限り、翌年度の5月31日まで申請可能です。 公式ページ
白老町の「出産育児一時金直接支払制度」の対象者は?
国民健康保険加入者で出産した者。出産費用が50万円を超える場合または50万円に満たない場合。 給付額の目安は次のとおりです。出産費用が50万円を超えた場合は超過分を支払い。50万円に満たない場合は差額を給付。産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。に未加入の場合等は48万8千円が基準。 申請期限は次のとおりです。50万円に満たない場合は出生届・国保加入届けを出す際に差額給付申請の手続きをする。 公式ページ