精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を家庭で監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育する者に対して、月額58,450円(1級)又は38,930円(2級)の手当を支給。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 20歳未満で、精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育していること。ただし、対象児童又は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者が日本国内に住所がない、児童福祉施設等に入所している、障がいを事由とする年金を受けることができる場合は除外。 |
| 金額・費用 | 1級: 58,450円、2級: 38,930円(令和8年4月より) |
| 期限・手続き条件 | 支給要件に該当する児童を監護することになった時 |
| 申請のしかた | 子育て支援課で申請。受給資格者名義の振込口座の通帳又はキャッシュカード、個人番号が確認できるもの、身体障害者手帳等、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定診断書を提出。 |
| 申請する窓口 | 子育て支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 清水町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級の方の医療費を助成。世帯の市町村民税課税住民税などが課されること。状況により自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が異なる。
給付・助成制度自己負担額
重度心身障害者医療費助成制度
| こんな人が対象 | 身体障害者手帳1級、2級、3級(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、肝臓、免疫障害の障がいに限る。)の交付を受けた方、重度の知的障がい(療育手帳A)と判断された方、精神保健福祉手帳1級の交付を受けた方。ただし、受給者本人または扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者等の方の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準を超える場合には対象外。 |
| 金額・費用 |
- ①市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一時負担金(医科:580円
- 歯科:510円
- 柔整:270円)以外の医療費を助成
②市町村民税課税世帯:自己負担分(1割相当額)以外の医療費を助成。
上限:18,000円(外来)、57,600円(入院)。 |
| 申請のしかた | 新規申請時に対象者の健康保険証を持参のうえ、町民生活課保険係で申請。郵送申請の場合は指定の様式に記入し、清水町役場町民生活課へ郵送。 |
| 申請する窓口 | 清水町役場 町民生活課 保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 清水町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
身体障害者手帳1~3級(一部対象)、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級の保有者を対象に、医療費を助成する制度
給付・助成制度自己負担額
障がい認定を受けた方の医療費助成制度(重度心身障害者医療費助成制度)
| こんな人が対象 | 身体障害者手帳1級、2級、3級(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、肝臓、免疫障害に限定)の交付を受けた方。重度の知的障がい(療育手帳A)と判断された方。精神保健福祉手帳1級の交付を受けた方。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり(扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族0人で628万7千円以下等)。65歳の誕生日を迎える方は後期高齢者医療制度への移行により継続適用可能。 |
| 金額・費用 |
- 市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一時負担金(医科:580円
- 歯科:510円
- 柔整:270円)以外の医療費を助成
市町村民税課税住民税などが課されること。世帯:自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分(1割相当額)以外の医療費を助成(上限:18,000円(外来)、57,600円(入院))。
精神保健福祉手帳1級の方は、外来にかかる医療費のみが助成対象。 |
| 申請のしかた | 新規申請時は健康保険証を提出。道内での受診は医療機関に受給者証を掲示。道外での受診は領収書等を持参し役場で申請し、自己負担分が指定口座に振込。 |
| 申請する窓口 | 清水町役場 町民生活課 保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 清水町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童養育者に対し、児童1人あたり月48,050円~11,340円(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。による)を支給。年6回、奇数月に給付。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | (1)父母が婚姻を解消した児童(2)父又は母が死亡した児童(3)父又は母が一定程度の障がいの状態にある児童(4)父又は母が生死不明の児童(5)父又は母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童(6)父又は母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童(7)父又は母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童(8)婚姻によらないで生まれた児童(9)棄児等で父母がいるかいないか明らかでない児童。18歳到達後の最初の3月31日までまたは20歳未満の障がいの状態にある児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父、母又は養育者。 |
| 給付・助成額 | 児童1人の場合:全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円。
児童2人の場合:全部支給59,400円、一部支給59,380円~17,020円。
児童3人の場合:全部支給70,750円、一部支給70,720円~22,700円。 |
| 期限・手続き条件 | 毎年8月に受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。継続の確認のため、現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。 |
| 申請のしかた | 支給要件に該当する児童を監護することになった時、子育て支援課で申請。必要書類:受給資格者名義の振込口座通帳またはキャッシュカード、個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)、保険確認書類。 |
| 申請する窓口 | 子育て支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 清水町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
統合失調症などの精神疾患で通院治療を継続する者の医療費を軽減する制度で、世帯の課税住民税などが課されること。状況に応じて月額自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。上限額が定められている。
割引・免除自己負担上限
自立支援医療(精神通院医療)制度
| こんな人が対象 | 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方 |
| 自己負担限度額 | 原則、総医療費の1割の自己負担で医療を受けることができ、この1割負担も過大とならないよう、世帯の課税状況により1ヵ月当たりの上限額が定められています。
- 生活保護受給者0円
- 低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。1(市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯で受診者の収入が80万円以下)2,500円
- 低所得2(市町村民税非課税世帯で受診者の収入が80万円以上)5,000円
- 中間所得1・2及び一定所得以上は医療保険の自己負担限度額
特定疾病の場合は別表により5,000円~20,000円。 |
| 期限・手続き条件 | 再認定は有効期限の3ヵ月前から可能です。お手元に届くまでは1~2ヵ月程度の時間を要します |
| 申請のしかた | 指定自立支援医療機関で受診し医師の診断書を記載してもらった上で、自立支援医療(精神通院)支給認定保育などの利用にあたり、必要量などを市町村が認めること。申請書と健康保険証、所得確認書類、マイナンバー書類等を添えて申請する |
| 申請する窓口 | 清水町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 清水町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
75歳以上(または一定の障がいのある65~74歳)の方を対象とした医療保険制度で、医療給付と高額療養費が支給されます。
給付・助成制度自己負担上限
後期高齢者医療制度
| こんな人が対象 | 75歳以上の方。65~74歳で一定の障がいのある方(国民年金障害年金1・2級、身体障害者手帳1~3級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級等)は任意加入可能。 |
| 自己負担限度額 | 医療機関での一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(窓口負担)は負担区分により1割から3割。
高額療養費は1ヶ月の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が限度額を超えたときに超過分を支給。 |
| 申請のしかた | 75歳の誕生日を迎える方は事前連絡を受けてから町民生活課保険係の窓口へ。65~74歳の障がい者は該当する可能性がある場合は事前に窓口へ相談。 |
| 申請する窓口 | 町民生活課保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 清水町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
よくある質問
清水町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で、精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育していること。ただし、対象児童又は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者が日本国内に住所がない、児童福祉施設等に入所している、障がいを事由とする年金を受けることができる場合は除外。 金額・費用の記載は次のとおりです。1級: 58,450円、2級: 38,930円(令和8年4月より) 期限・手続き条件は次のとおりです。支給要件に該当する児童を監護することになった時。 公式ページ
清水町の「重度心身障害者医療費助成制度」の対象者は?
身体障害者手帳1級、2級、3級(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、肝臓、免疫障害の障がいに限る。)の交付を受けた方、重度の知的障がい(療育手帳A)と判断された方、精神保健福祉手帳1級の交付を受けた方。ただし、受給者本人または扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者等の方の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準を超える場合には対象外。 金額・費用の記載は次のとおりです。①市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一時負担金(医科:580円、歯科:510円、柔整:270円)以外の医療費を助成。②市町村民税課税住民税などが課されること。世帯:自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分(1割相当額)以外の医療費を助成。上限:18,000円(外来)、57,600円(入院) 公式ページ
清水町の「障がい認定を受けた方の医療費助成制度(重度心身障害者医療費助成制度)」の対象者は?
身体障害者手帳1級、2級、3級(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、肝臓、免疫障害に限定)の交付を受けた方。重度の知的障がい(療育手帳A)と判断された方。精神保健福祉手帳1級の交付を受けた方。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり(扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族0人で628万7千円以下等)。65歳の誕生日を迎える方は後期高齢者医療制度への移行により継続適用可能。 金額・費用の記載は次のとおりです。市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一時負担金(医科:580円、歯科:510円、柔整:270円)以外の医療費を助成。市町村民税課税住民税などが課されること。世帯:自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分(1割相当額)以外の医療費を助成(上限:18,000円(外来)、57,600円(入院))。精神保健福祉手帳1級の方は、外来にかかる医療費のみが助成対象。 公式ページ
清水町の「児童扶養手当」の対象者は?
(1)父母が婚姻を解消した児童(2)父又は母が死亡した児童(3)父又は母が一定程度の障がいの状態にある児童(4)父又は母が生死不明の児童(5)父又は母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童(6)父又は母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童(7)父又は母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童(8)婚姻によらないで生まれた児童(9)棄児等で父母がいるかいないか明らかでない児童。18歳到達後の最初の3月31日までまたは20歳未満の障がいの状態にある児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父、母又は養育者。 給付・助成額の記載は次のとおりです。児童1人の場合:全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円。児童2人の場合:全部支給59,400円、一部支給59,380円~17,020円。児童3人の場合:全部支給70,750円、一部支給70,720円~22,700円。 期限・手続き条件は次のとおりです。毎年8月に受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。継続の確認のため、現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。 公式ページ
清水町の「自立支援医療(精神通院医療)制度」の対象者は?
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。原則、総医療費の1割の自己負担で医療を受けることができ、この1割負担も過大とならないよう、世帯の課税住民税などが課されること。状況により1ヵ月当たりの上限額が定められています。生活保護受給者0円、低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。1(市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯で受診者の収入が80万円以下)2,500円、低所得2(市町村民税非課税世帯で受診者の収入が80万円以上)5,000円、中間所得1・2及び一定所得以上は医療保険の自己負担限度額。特定疾病の場合は別表により5,000円~20,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。再認定は有効期限の3ヵ月前から可能です。お手元に届くまでは1~2ヵ月程度の時間を要します。 公式ページ
清水町の「後期高齢者医療制度」の対象者は?
75歳以上の方。65~74歳で一定の障がいのある方(国民年金障害年金1・2級、身体障害者手帳1~3級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級等)は任意加入可能。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。医療機関での一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(窓口負担)は負担区分により1割から3割。高額療養費は1ヶ月の自己負担額が限度額を超えたときに超過分を支給。 公式ページ
清水町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。子育て支援課、清水町役場 町民生活課 保険係、清水町役場保健福祉課福祉係、町民生活課保険係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。