重度心身障害者医療費の助成
身体障害者手帳1~2級・療育手帳A判定・精神障害者保健福祉手帳1級等の重度障害者の医療費を助成。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額は市民税課税住民税などが課されること。状況により異なる。
| こんな人が対象 | 身体障害者手帳の交付を受け、障害程度1・2級、または3級の内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能障害)の方。療育手帳の交付を受け、判定区分がA判定の方。精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、等級が1級の方。加えて、健康保険加入、生活保護非受給であることが必要。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり(扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族数により6,287,000円~7,388,000円以上)。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 自己負担額:市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は無料(訪問看護は医療費の1割相当額)、市民税課税世帯は医療費の1割相当額(訪問看護のみ)。自己負担限度額:訪問看護月8,000円(非課税世帯)、入院月57,600円(過去12か月以内に月57,600円となる月が3か月以上ある場合は、4か月目から月44,400円)、通院月18,000円(年間上限額144,000円)、訪問看護月18,000円(課税世帯)。 |
| いつまでに申請 | 受給者証の有効期間は原則として、8月1日から翌年7月31日までの1年間。新規交付者は交付日から翌年7月31日までとなる。 |
| 申請のしかた | 申請書、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。及び課税状況確認のための同意書、対象となる障害を確認できるもの(各種手帳など)、健康保険証、印鑑、マイナンバーの分かるもの(個人番号カード等)を社会福祉課福祉担当に提出。 |
| 申請する窓口 | 社会福祉課福祉担当(窓口8番) |
公式ページで詳細・申請する出典: 根室市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19