幕別町の障がいのある方への給付金・助成制度(3件)
初回掲載日: 2026-07-10 最終確認日: 2026-10-07(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
幕別町で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
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幕別町で対象になるかもしれない制度(3件)
幕別町には、障がいの給付金・助成制度が3件あります(児童扶養手当・外出支援サービスなど)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
対象でしぼる:
| どんな制度? | 金額の種類 | 制度名 |
| 父母の離婚などにより、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭で児童を養育している方に対し、児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間、月額11,340円~48,050円を支給する制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 | 条件で変わる | 児童扶養手当 |
| 65歳以上の高齢者や身体障害者を対象に、通院や社会参加のための外出を無料で支援するサービス。月3回まで利用可能。 | 費用の記載 | 外出支援サービス |
| 40歳以上で中等度難聴と診断された方が補聴器購入時に購入費の1/2以内(上限50,000円/片耳)の助成を受けられる制度 | 費用の記載 | 中等度難聴者補聴器購入費助成事業 |
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父母の離婚などにより、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭で児童を養育している方に対し、児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間、月額11,340円~48,050円を支給する制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 18歳の達する日以降の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で心身に中程度以上の障害がある児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母や、児童を監護し生計を同じくする父、もしくは父母にかわってその児童を養育している方。対象児童は以下のいずれかに該当:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障害にある児童(国民年金の障害等級1級相当)、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで生まれた児童、父母とも不明である児童。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限あり。 |
| 給付・助成額 | 児童1人の場合 全部支給 48,050円 一部支給 48,040円~11,340円。
児童2人以上の場合 1人につき11,350円を加算(全部支給)、11,340円~5,680円を加算(一部支給)。
いずれも月額。 |
| 期限・手続き条件 | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。した日の属する月の翌月分から支給。手当は原則として、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の各11日にそれぞれ前月分(2か月分)までを支給。毎年8月1日から8月31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出する必要がある。 |
| 申請のしかた | 認定請求書に次の書類を添付して提出:同居扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者に関する調書、養育費等に関する申告書、戸籍謄本(請求者および児童)、住民票謄本(請求者および児童)、所得証明書、公的年金調書、児童扶養手当受取用の通帳の写し |
| 申請する窓口 | こども課 こども支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 幕別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
65歳以上の高齢者や身体障害者を対象に、通院や社会参加のための外出を無料で支援するサービス。月3回まで利用可能。
割引・免除費用の記載
外出支援サービス
| こんな人が対象 | 次のいずれかに該当する方:【リフト付きワゴン車の対象】65歳以上で歩行が困難であり通常の車両による移動が不可能な方、または身体障害者手帳1級か2級の下肢障がい者・体幹障がい者、あるいは1級の視覚障がい者で歩行が困難な方。【通常のワゴン車の対象】65歳以上の一人暮らしまたは65歳以上の高齢者のみの世帯に属し身体が虚弱で公共交通機関の利用が困難な方、または身体障害者手帳1級か2級の下肢障がい者・体幹障がい者、あるいは1級の視覚障がい者で公共交通機関の利用が困難な方。 |
| 金額・費用 | 費用:無料です。 |
| 申請のしかた | 役場保健課、札内支所、糠内出張所または保健福祉課(忠類ふれあいセンター福寿内)に申請書を提出。介護サービス利用中でケアマネジャーがいる方はケアマネジャーに利用希望を伝えることで申請可能。 |
| 申請する窓口 | 保健課 高齢者支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 幕別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
40歳以上で中等度難聴と診断された方が補聴器購入時に購入費の1/2以内(上限50,000円/片耳)の助成を受けられる制度
給付・助成制度費用の記載
中等度難聴者補聴器購入費助成事業
| こんな人が対象 | 幕別町に住民登録があり実際に町内に居住している40歳以上の方で、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けておらず、中等度程度の難聴であり補聴器を装用する必要があると耳鼻咽喉科専門医が認めた方。認定補聴器技能者が在籍する販売店で購入した方。 |
| 金額・費用 | 補聴器本体とその付属品を合わせた購入費用の1/2以内(片耳につき上限50,000円、千円未満切り捨て) |
| 期限・手続き条件 | 購入日から6か月以内に申請してください。前回の助成決定日から5年を経過すると再度補聴器購入費助成の申請ができます。 |
| 申請のしかた | 事前に高齢者支援係に相談。耳鼻咽喉科専門医の診断を受けて医師意見書を取得後、認定補聴器技能者在籍の販売店で購入。購入日から6か月以内に役場窓口に申請書、医師意見書、領収書原本、振込先通帳の写しを提出。申請時アンケートと1年後アンケートに回答。 |
| 申請する窓口 | 保健課 高齢者支援係(電話 0155-54-3812 / FAX 0155-54-3839) |
公式ページで詳細・申請する出典: 幕別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
よくある質問
幕別町の「児童扶養手当」の対象者は?
18歳の達する日以降の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で心身に中程度以上の障害がある児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母や、児童を監護し生計を同じくする父、もしくは父母にかわってその児童を養育している方。対象児童は以下のいずれかに該当:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障害にある児童(国民年金の障害等級1級相当)、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで生まれた児童、父母とも不明である児童。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 給付・助成額の記載は次のとおりです。児童1人の場合 全部支給 48,050円 一部支給 48,040円~11,340円。児童2人以上の場合 1人につき11,350円を加算(全部支給)、11,340円~5,680円を加算(一部支給)。いずれも月額。 期限・手続き条件は次のとおりです。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。した日の属する月の翌月分から支給。手当は原則として、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の各11日にそれぞれ前月分(2か月分)までを支給。毎年8月1日から8月31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出する必要がある。 公式ページ
幕別町の「外出支援サービス」の対象者は?
次のいずれかに該当する方:【リフト付きワゴン車の対象】65歳以上で歩行が困難であり通常の車両による移動が不可能な方、または身体障害者手帳1級か2級の下肢障がい者・体幹障がい者、あるいは1級の視覚障がい者で歩行が困難な方。【通常のワゴン車の対象】65歳以上の一人暮らしまたは65歳以上の高齢者のみの世帯に属し身体が虚弱で公共交通機関の利用が困難な方、または身体障害者手帳1級か2級の下肢障がい者・体幹障がい者、あるいは1級の視覚障がい者で公共交通機関の利用が困難な方。 金額・費用の記載は次のとおりです。費用:無料です。 公式ページ
幕別町の「中等度難聴者補聴器購入費助成事業」の対象者は?
幕別町に住民登録があり実際に町内に居住している40歳以上の方で、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けておらず、中等度程度の難聴であり補聴器を装用する必要があると耳鼻咽喉科専門医が認めた方。認定補聴器技能者が在籍する販売店で購入した方。 金額・費用の記載は次のとおりです。補聴器本体とその付属品を合わせた購入費用の1/2以内(片耳につき上限50,000円、千円未満切り捨て) 期限・手続き条件は次のとおりです。購入日から6か月以内に申請してください。前回の助成決定日から5年を経過すると再度補聴器購入費助成の申請ができます。 公式ページ
幕別町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。こども課 こども支援係、保健課 高齢者支援係、保健課 高齢者支援係(電話 0155-54-3812 / FAX 0155-54-3839)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。