ベータ版です。今は一部の地域だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

本別町の妊娠・出産でもらえる給付金・助成(6件)

最終確認日: 2026-06-21(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

本別町で妊娠・出産を迎える方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

本別町で対象になるかもしれない制度(6件)

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

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対象でしぼる:
どんな制度?もらえ方制度名
不妊治療を受けている夫婦の経済的負担軽減のため、一般不妊治療は年10万円、特定不妊治療は1回30万円(年齢別の回数制限あり)を助成する。交通費も距離に応じて助成対象。上限あり一般・特定不妊治療費助成事業
本別町に住所を有する多胎妊娠の人の経済的負担を軽減するため、標準的な妊婦健康診査以外の自費妊婦健康診査にかかる費用の一部を助成する制度。上限あり多胎妊婦健康診査助成
妊婦を対象に、健診にかかる費用負担を軽減するため受診券を交付。妊婦健康診査14回分、超音波検査8回分の費用が一定免除される。全額・現物妊婦一般健康診査受診券
本別町に住民登録された出生児の保護者に対し、現金10万円の出産祝い金と0歳から2歳までの3年間で合計180枚の町指定燃やすごみ袋を支給する制度。定額本別町出産祝い金等支給事業
本別町に住所を有する多胎妊娠の人が、標準的な妊婦健康診査以外に自費で受診した妊婦健康診査費用の一部を助成する制度。1回5,000円を上限に最大5回まで助成。上限あり多胎妊婦健康診査の助成
本別町に住民票がある妊婦給付認定を受けた人に対し、妊娠期からの切れ目のない支援として、1回目5万円、2回目は胎児一人につき5万円を支給する。定額妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

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不妊治療を受けている夫婦の経済的負担軽減のため、一般不妊治療は年10万円、特定不妊治療は1回30万円(年齢別の回数制限あり)を助成する。交通費も距離に応じて助成対象。

割引・免除上限あり

一般・特定不妊治療費助成事業

こんな人が対象婚姻している夫婦または事実婚関係にある人。治療開始日および申請日に町内に住所を有している人。特定不妊治療については治療開始時において妻の年齢が43歳未満。医療機関において一般・特定不妊治療を受けた人。夫婦ともに町税を完納している人。他の市町村から同様の助成を受けていないこと、受ける見込みがないこと。
もらえる金額一般不妊治療:1年度につき10万円。特定不妊治療:1回の治療につき30万円。交通費:自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額、1回の治療につき5回まで。
いつまでに申請1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。交通費の助成は令和6年4月1日以降に特定不妊治療を開始した人が対象となります。
申請のしかた健康管理センターへ申請書、受診等証明書(医療機関記載)、領収書、薬剤明細書、高額療養費支給の証明書(該当者)、振込先金融機関口座確認書類等を提出。
申請する窓口健康管理センター

公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

本別町に住所を有する多胎妊娠の人の経済的負担を軽減するため、標準的な妊婦健康診査以外の自費妊婦健康診査にかかる費用の一部を助成する制度。

割引・免除上限あり

多胎妊婦健康診査助成

こんな人が対象本別町に住所を有する多胎妊娠の人
もらえる金額1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します。
いつまでに申請出産後、6カ月以内に申請してください
申請のしかた必要書類(妊産婦健康診査及び乳児健康診査費償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。助成金申請書、領収書および明細書、母子健康手帳、振込先金融機関の口座確認書類)をそろえて本別町健康管理センターへご提出ください。
申請する窓口本別町健康管理センター

公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21

妊婦を対象に、健診にかかる費用負担を軽減するため受診券を交付。妊婦健康診査14回分、超音波検査8回分の費用が一定免除される。

割引・免除全額・現物

妊婦一般健康診査受診券

こんな人が対象妊婦
もらえる金額一定の料金が免除されます
申請のしかた母子健康手帳交付時に1回目、妊娠27週以降に2回目の受診券が交付される。病院に受診券を提出することで料金が免除される。
申請する窓口健康管理センター

公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

本別町に住民登録された出生児の保護者に対し、現金10万円の出産祝い金と0歳から2歳までの3年間で合計180枚の町指定燃やすごみ袋を支給する制度。

給付(もらえる)定額

本別町出産祝い金等支給事業

こんな人が対象出生時に本別町に住民登録されたお子さんの保護者で、町税や町に納付すべき公共料金等を完納している人
もらえる金額お子さん1人につき、現金10万円を支給します。
申請のしかた出生または転入手続きの際に、健康・こども課窓口にて申請書にご記入ください。申請には印鑑が必要です。
申請する窓口健康・こども課窓口または健康管理センター

公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21

本別町に住所を有する多胎妊娠の人が、標準的な妊婦健康診査以外に自費で受診した妊婦健康診査費用の一部を助成する制度。1回5,000円を上限に最大5回まで助成。

給付(もらえる)上限あり

多胎妊婦健康診査の助成

こんな人が対象本別町に住所を有する多胎妊娠の人
もらえる金額1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します
いつまでに申請出産後、6カ月以内に申請してください
申請のしかた妊産婦健康診査及び乳児健康診査費償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。助成金申請書、申請をする妊婦健康診査の領収書および明細書、母子健康手帳、振込先金融機関の口座確認書類をそろえて、本別町健康管理センターへ提出
申請する窓口本別町健康管理センター

公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

本別町に住民票がある妊婦給付認定を受けた人に対し、妊娠期からの切れ目のない支援として、1回目5万円、2回目は胎児一人につき5万円を支給する。

給付(もらえる)定額

妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

こんな人が対象申請時において本別町に住民票があり、本別町で妊婦給付認定を受けた人。※他市町村で妊婦給付認定を受けた人が本別町に転入した場合は、あらためて本別町で認定を受ける必要があります。1回目の給付を他市町村で受け取っている人は、2回目のみ受給できます。
もらえる金額1回目:5万円。2回目:胎児一人につき5万円(例:双子の場合は10万円)
申請のしかた1回目は妊娠届出時の面談実施後に「妊婦給付認定申請書」と本人確認書類・振込先金融機関の口座確認書類を提出。2回目は出産後の新生児訪問時の面談実施後に「胎児の数の届出」と同様の必要書類を提出。
申請する窓口子育て世代包括支援センター(健康管理センター内)

公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21

よくある質問

本別町の「一般・特定不妊治療費助成事業」の対象者は?

婚姻している夫婦または事実婚関係にある人。治療開始日および申請日に町内に住所を有している人。特定不妊治療については治療開始時において妻の年齢が43歳未満。医療機関において一般・特定不妊治療を受けた人。夫婦ともに町税を完納している人。他の市町村から同様の助成を受けていないこと、受ける見込みがないこと。 給付額の目安は次のとおりです。一般不妊治療:1年度につき10万円。特定不妊治療:1回の治療につき30万円。交通費:自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額、1回の治療につき5回まで。 申請期限は次のとおりです。1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。交通費の助成は令和6年4月1日以降に特定不妊治療を開始した人が対象となります。 公式ページ

本別町の「多胎妊婦健康診査助成」の対象者は?

本別町に住所を有する多胎妊娠の人。 給付額の目安は次のとおりです。1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します。 申請期限は次のとおりです。出産後、6カ月以内に申請してください。 公式ページ

本別町の「妊婦一般健康診査受診券」の対象者は?

妊婦。 給付額の目安は次のとおりです。一定の料金が免除されます。 公式ページ

本別町の「本別町出産祝い金等支給事業」の対象者は?

出生時に本別町に住民登録されたお子さんの保護者で、町税や町に納付すべき公共料金等を完納している人。 給付額の目安は次のとおりです。お子さん1人につき、現金10万円を支給します。 公式ページ

本別町の「多胎妊婦健康診査の助成」の対象者は?

本別町に住所を有する多胎妊娠の人。 給付額の目安は次のとおりです。1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します。 申請期限は次のとおりです。出産後、6カ月以内に申請してください。 公式ページ

本別町の「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」の対象者は?

申請時において本別町に住民票があり、本別町で妊婦給付認定を受けた人。※他市町村で妊婦給付認定を受けた人が本別町に転入した場合は、あらためて本別町で認定を受ける必要があります。1回目の給付を他市町村で受け取っている人は、2回目のみ受給できます。 給付額の目安は次のとおりです。1回目:5万円。2回目:胎児一人につき5万円(例:双子の場合は10万円) 公式ページ