本別町で妊娠・出産を迎える方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
不妊治療を受けている夫婦の経済的負担軽減のため、一般不妊治療は年10万円、特定不妊治療は1回30万円(年齢別の回数制限あり)を助成する。交通費も距離に応じて助成対象。
割引・免除上限あり
一般・特定不妊治療費助成事業
| こんな人が対象 | 婚姻している夫婦または事実婚関係にある人。治療開始日および申請日に町内に住所を有している人。特定不妊治療については治療開始時において妻の年齢が43歳未満。医療機関において一般・特定不妊治療を受けた人。夫婦ともに町税を完納している人。他の市町村から同様の助成を受けていないこと、受ける見込みがないこと。 |
| もらえる金額 | 一般不妊治療:1年度につき10万円。
特定不妊治療:1回の治療につき30万円。
交通費:自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額、1回の治療につき5回まで。 |
| いつまでに申請 | 1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。交通費の助成は令和6年4月1日以降に特定不妊治療を開始した人が対象となります。 |
| 申請のしかた | 健康管理センターへ申請書、受診等証明書(医療機関記載)、領収書、薬剤明細書、高額療養費支給の証明書(該当者)、振込先金融機関口座確認書類等を提出。 |
| 申請する窓口 | 健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
本別町に住所を有する多胎妊娠の人が、標準的な妊婦健康診査以外に自費で受診した健康診査の費用の一部を助成する制度。1回5,000円を上限に最大5回まで助成。
給付(もらえる)上限あり
多胎妊婦健康診査の助成
| こんな人が対象 | 本別町に住所を有する多胎妊娠の人 |
| もらえる金額 | 1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します |
| いつまでに申請 | 出産後、6カ月以内に申請してください |
| 申請のしかた | 必要書類(妊産婦健康診査及び乳児健康診査費償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。助成金申請書、受診時の領収書および明細書、母子健康手帳、振込先金融機関の口座確認書類)をそろえて、本別町健康管理センターへご提出ください。 |
| 申請する窓口 | 本別町健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
本別町に住所を有する多胎妊娠の人の経済的負担を軽減するため、標準的な妊婦健康診査以外の自費妊婦健康診査にかかる費用の一部を助成する制度。
割引・免除上限あり
多胎妊婦健康診査助成
| こんな人が対象 | 本別町に住所を有する多胎妊娠の人 |
| もらえる金額 | 1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します。 |
| いつまでに申請 | 出産後、6カ月以内に申請してください |
| 申請のしかた | 必要書類(妊産婦健康診査及び乳児健康診査費償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。助成金申請書、領収書および明細書、母子健康手帳、振込先金融機関の口座確認書類)をそろえて本別町健康管理センターへご提出ください。 |
| 申請する窓口 | 本別町健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
本別町の妊婦給付認定を受けた妊婦に対し、1回目5万円、2回目は胎児一人につき5万円を支給する制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし。
給付(もらえる)定額
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
| こんな人が対象 | 申請時において本別町に住民票があり、本別町で妊婦給付認定を受けた人。※他市町村で妊婦給付認定を受けた人が本別町に転入した場合は、あらためて本別町で認定を受ける必要があります。1回目の給付を他市町村で受け取っている人は、2回目のみ受給できます |
| もらえる金額 | 1回目:5万円、2回目:胎児一人につき5万円(例:双子の場合は10万円) |
| いつまでに申請 | それぞれ支給までに1~2カ月程度かかります |
| 申請のしかた | 1回目:妊娠届出時の面談実施後に「妊婦給付認定申請書」と必要書類を提出。2回目:出産後の新生児訪問時の面談実施後に「胎児の数の届出」と必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | 子育て世代包括支援センター(健康管理センター内) |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
出生時に本別町に住民登録されたお子さんの保護者を対象に、児童1人につき現金10万円と3年間で合計180枚の燃やすごみ袋を支給する事業。
給付(もらえる)定額
本別町出産祝い金等支給事業
| こんな人が対象 | 出生時に本別町に住民登録されたお子さんの保護者で、町税や町に納付すべき公共料金等を完納している人 |
| もらえる金額 | 現金10万円 |
| 申請のしかた | 出生または転入手続きの際に、健康・こども課窓口にて申請書にご記入。申請には印鑑が必要。 |
| 申請する窓口 | 健康・こども課窓口または健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担軽減のため、一般不妊治療と特定不妊治療費を助成する制度。通院交通費の助成も対象。
割引・免除上限あり
本別町不妊治療費助成事業
| こんな人が対象 | 婚姻している夫婦または事実婚関係にある人で、治療開始日および申請日に町内に住所を有し、医療機関において一般・特定不妊治療を受けた者。特定不妊治療については治療開始時において妻の年齢が43歳未満。夫婦ともに町税を完納し、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。 |
| もらえる金額 | 一般不妊治療:保険適用と保険適用外を合算した額1年度につき10万円。
特定不妊治療:保険適用と保険適用外を合算した額1回の治療につき30万円(治療開始時の妻の年齢40歳未満は6回、40歳以上43歳未満は3回)。
交通費:自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額1回の治療につき5回まで。 |
| いつまでに申請 随時受付 | 一般不妊治療は1年度分をまとめて年度末までに申請、治療終了、10万円を超えた場合は随時申請。特定不妊治療は1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。交通費の助成は令和6年4月1日以降に特定不妊治療を開始した人が対象。 |
| 申請のしかた | 健康管理センターへ以下の書類を提出:本別町不妊治療費助成金交付申請書、医療機関記載の受診等証明書、助成対象治療に関する領収書、薬剤明細書と領収書、高額療養費支給証明書(該当者)、付加給付に関する書類(該当者)、振込先金融機関の口座確認書類、事実上婚姻関係に関する申立書(事実婚の場合)。 |
| 申請する窓口 | 健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
本別町の妊婦を対象に、妊婦健康診査14回分と超音波検査8回分の受診券を発行し、健診費用を軽減する制度。
割引・免除全額・現物
妊婦一般健康診査受診券
| こんな人が対象 | 本別町の妊婦 |
| もらえる金額 | この受診券を病院に提出することによって、一定の料金が免除されます。 |
| 申請のしかた | 1回目は母子健康手帳交付時に発行、2回目は妊娠27週以降に発行 |
| 申請する窓口 | 健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
よくある質問
本別町の「一般・特定不妊治療費助成事業」の対象者は?
婚姻している夫婦または事実婚関係にある人。治療開始日および申請日に町内に住所を有している人。特定不妊治療については治療開始時において妻の年齢が43歳未満。医療機関において一般・特定不妊治療を受けた人。夫婦ともに町税を完納している人。他の市町村から同様の助成を受けていないこと、受ける見込みがないこと。 給付額の目安は次のとおりです。一般不妊治療:1年度につき10万円。特定不妊治療:1回の治療につき30万円。交通費:自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額、1回の治療につき5回まで。 申請期限は次のとおりです。1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。交通費の助成は令和6年4月1日以降に特定不妊治療を開始した人が対象となります。 公式ページ
本別町の「多胎妊婦健康診査の助成」の対象者は?
本別町に住所を有する多胎妊娠の人。 給付額の目安は次のとおりです。1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します。 申請期限は次のとおりです。出産後、6カ月以内に申請してください。 公式ページ
本別町の「多胎妊婦健康診査助成」の対象者は?
本別町に住所を有する多胎妊娠の人。 給付額の目安は次のとおりです。1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します。 申請期限は次のとおりです。出産後、6カ月以内に申請してください。 公式ページ
本別町の「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」の対象者は?
申請時において本別町に住民票があり、本別町で妊婦給付認定を受けた人。※他市町村で妊婦給付認定を受けた人が本別町に転入した場合は、あらためて本別町で認定を受ける必要があります。1回目の給付を他市町村で受け取っている人は、2回目のみ受給できます。 給付額の目安は次のとおりです。1回目:5万円、2回目:胎児一人につき5万円(例:双子の場合は10万円) 申請期限は次のとおりです。それぞれ支給までに1~2カ月程度かかります。 公式ページ
本別町の「本別町出産祝い金等支給事業」の対象者は?
出生時に本別町に住民登録されたお子さんの保護者で、町税や町に納付すべき公共料金等を完納している人。 給付額の目安は次のとおりです。現金10万円。 公式ページ
本別町の「本別町不妊治療費助成事業」の対象者は?
婚姻している夫婦または事実婚関係にある人で、治療開始日および申請日に町内に住所を有し、医療機関において一般・特定不妊治療を受けた者。特定不妊治療については治療開始時において妻の年齢が43歳未満。夫婦ともに町税を完納し、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。 給付額の目安は次のとおりです。一般不妊治療:保険適用と保険適用外を合算した額1年度につき10万円。特定不妊治療:保険適用と保険適用外を合算した額1回の治療につき30万円(治療開始時の妻の年齢40歳未満は6回、40歳以上43歳未満は3回)。交通費:自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額1回の治療につき5回まで。 申請期限は次のとおりです。一般不妊治療は1年度分をまとめて年度末までに申請、治療終了、10万円を超えた場合は随時申請。特定不妊治療は1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。交通費の助成は令和6年4月1日以降に特定不妊治療を開始した人が対象。 公式ページ
本別町の「妊婦一般健康診査受診券」の対象者は?
本別町の妊婦。 給付額の目安は次のとおりです。この受診券を病院に提出することによって、一定の料金が免除されます。 公式ページ
本別町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。健康管理センター、本別町健康管理センター、子育て世代包括支援センター(健康管理センター内)、健康・こども課窓口または健康管理センター。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。