本別町で妊娠・出産を迎える方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
不妊治療を受けている夫婦の経済的負担軽減のため、一般不妊治療は年10万円、特定不妊治療は1回30万円(年齢別の回数制限あり)を助成する。交通費も距離に応じて助成対象。
割引・免除上限あり
一般・特定不妊治療費助成事業
| こんな人が対象 | 婚姻している夫婦または事実婚関係にある人。治療開始日および申請日に町内に住所を有している人。特定不妊治療については治療開始時において妻の年齢が43歳未満。医療機関において一般・特定不妊治療を受けた人。夫婦ともに町税を完納している人。他の市町村から同様の助成を受けていないこと、受ける見込みがないこと。 |
| 助成上限 | 一般不妊治療:1年度につき10万円。
特定不妊治療:1回の治療につき30万円。
交通費:自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額、1回の治療につき5回まで。 |
| 期限・手続き条件 | 1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。交通費の助成は令和6年4月1日以降に特定不妊治療を開始した人が対象となります。 |
| 申請のしかた | 健康管理センターへ申請書、受診等証明書(医療機関記載)、領収書、薬剤明細書、高額療養費支給の証明書(該当者)、振込先金融機関口座確認書類等を提出。 |
| 申請する窓口 | 健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
婚姻または事実婚関係にある夫婦が不妊検査、タイミング療法、人工授精などの一般不妊治療を受けた際、年度で最大10万円の費用を助成する制度。
給付・助成制度定額
一般不妊治療費助成
| こんな人が対象 | 婚姻している夫婦または事実婚関係にある人で、治療開始日および申請日に町内に住所を有している人、夫婦ともに町税を完納している人、医療機関において一般不妊治療を受けた人、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。年齢・回数制限なし。 |
| 給付・助成額 | 1年度につき10万円 |
| 期限・手続き条件 随時受付 | 1年度分をまとめて年度末までに申請。治療終了、10万円を超えた場合は随時申請 |
| 申請のしかた | 本別町不妊治療費助成金交付申請書、本別町不妊治療費受診等証明書(医療機関記載)、助成対象治療に関する領収書、薬剤明細書と領収書、その他必要書類を健康管理センターへ提出 |
| 申請する窓口 | 健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
本別町に住所を有する多胎妊娠の人の経済的負担を軽減するため、標準的な妊婦健康診査以外の自費妊婦健康診査にかかる費用の一部を助成する制度。
割引・免除上限あり
多胎妊婦健康診査助成
| こんな人が対象 | 本別町に住所を有する多胎妊娠の人 |
| 助成上限 | 1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します。 |
| 期限・手続き条件 | 出産後、6カ月以内に申請してください |
| 申請のしかた | 必要書類(妊産婦健康診査及び乳児健康診査費償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。助成金申請書、領収書および明細書、母子健康手帳、振込先金融機関の口座確認書類)をそろえて本別町健康管理センターへご提出ください。 |
| 申請する窓口 | 本別町健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
妊娠期からの切れ目のない支援として、本別町で妊婦給付認定を受けた妊婦に対し、1回目5万円、2回目は胎児一人につき5万円を支給する制度
給付・助成制度条件で変わる
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
| こんな人が対象 | 申請時において本別町に住民票があり、本別町で妊婦給付認定を受けた人。他市町村で妊婦給付認定を受けた人が本別町に転入した場合は、あらためて本別町で認定を受ける必要があります。1回目の給付を他市町村で受け取っている人は、2回目のみ受給できます。妊娠届出時の面談実施後、流産等で出産に至らなかった場合も対象となります。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。はありません。 |
| 金額・費用 | 1回目:5万円、2回目:胎児一人につき5万円(例:双子の場合は10万円) |
| 期限・手続き条件 | それぞれ支給までに1~2カ月程度かかります |
| 申請のしかた | 1回目は妊娠届出時の面談実施後に交付される「妊婦給付認定申請書」と必要書類を提出。2回目は出産後の新生児訪問時の面談実施後に交付される「胎児の数の届出」と必要書類を提出。必要書類は本人確認書類と振込先金融機関の口座確認書類。 |
| 申請する窓口 | 子育て世代包括支援センター(健康管理センター内) |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
本別町に住民登録された出生児の保護者に対し、現金10万円の出産祝い金と0~2歳までの燃やすごみ袋180枚を支給する事業。
給付・助成制度定額
本別町出産祝い金等支給事業
| こんな人が対象 | 出生時に本別町に住民登録されたお子さんの保護者で、町税や町に納付すべき公共料金等を完納している人 |
| 給付・助成額 | 現金10万円を支給します |
| 申請のしかた | 出生または転入手続きの際に、健康・こども課窓口にて申請書にご記入。申請には印鑑が必要。 |
| 申請する窓口 | 健康・こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
婚姻または事実婚関係にある夫婦が体外受精、顕微授精、男性不妊治療などの特定不妊治療を受けた際、1回につき30万円の治療費と距離に応じた交通費を助成する制度。
給付・助成制度上限あり
特定不妊治療費助成
| こんな人が対象 | 婚姻している夫婦または事実婚関係にある人で、治療開始日および申請日に町内に住所を有している人、治療開始時において妻の年齢が43歳未満の人、医療機関において特定不妊治療を受けた人、夫婦ともに町税を完納している人、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。対象回数は妻の年齢40歳未満で6回、40歳以上43歳未満で3回。 |
| 助成上限 | 1回の治療につき30万円。
交通費は自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額で、1回の治療につき5回まで。 |
| 期限・手続き条件 | 1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請 |
| 申請のしかた | 本別町不妊治療費助成金交付申請書、本別町特定不妊治療費助成受診等証明書(医療機関記載)、助成対象治療に関する領収書、薬剤明細書と領収書、その他必要書類を健康管理センターへ提出 |
| 申請する窓口 | 健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担軽減のため、一般不妊治療と特定不妊治療費を助成する制度。通院交通費の助成も対象。
割引・免除上限あり
本別町不妊治療費助成事業
| こんな人が対象 | 婚姻している夫婦または事実婚関係にある人で、治療開始日および申請日に町内に住所を有し、医療機関において一般・特定不妊治療を受けた者。特定不妊治療については治療開始時において妻の年齢が43歳未満。夫婦ともに町税を完納し、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。 |
| 助成上限 | 一般不妊治療:保険適用と保険適用外を合算した額1年度につき10万円。
特定不妊治療:保険適用と保険適用外を合算した額1回の治療につき30万円(治療開始時の妻の年齢40歳未満は6回、40歳以上43歳未満は3回)。
交通費:自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額1回の治療につき5回まで。 |
| 期限・手続き条件 随時受付 | 一般不妊治療は1年度分をまとめて年度末までに申請、治療終了、10万円を超えた場合は随時申請。特定不妊治療は1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。交通費の助成は令和6年4月1日以降に特定不妊治療を開始した人が対象。 |
| 申請のしかた | 健康管理センターへ以下の書類を提出:本別町不妊治療費助成金交付申請書、医療機関記載の受診等証明書、助成対象治療に関する領収書、薬剤明細書と領収書、高額療養費支給証明書(該当者)、付加給付に関する書類(該当者)、振込先金融機関の口座確認書類、事実上婚姻関係に関する申立書(事実婚の場合)。 |
| 申請する窓口 | 健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
本別町に住所を有する多胎妊娠の人が、自費で受診した妊婦健康診査にかかる費用の一部を、1回につき5,000円を上限として最大5回まで助成します。
給付・助成制度上限あり
多胎妊婦健康診査の助成
| こんな人が対象 | 本別町に住所を有する多胎妊娠の人 |
| 助成上限 | 1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します。 |
| 期限・手続き条件 | 出産後、6カ月以内に申請してください |
| 申請のしかた | 次の必要書類をそろえて「本別町健康管理センター」に提出 |
| 申請する窓口 | 本別町健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
妊婦を対象に、健康診査にかかる費用負担を軽減するため、妊婦健康診査14回分と超音波検査8回分の受診券を交付する制度。
割引・免除費用の記載
妊婦一般健康診査受診券
| こんな人が対象 | 妊婦 |
| 金額・費用 | 受診券を病院に提出することによって、一定の料金が免除されます |
| 申請のしかた | 母子健康手帳交付時に1回目の受診券を、妊娠27週以降に2回目の受診券を発行。受診券を病院に提出することで一定の料金が免除される。 |
| 申請する窓口 | 健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
4カ月、7カ月、12カ月児を対象とした乳幼児健康診査。医師・保健師・栄養士による診察、発育・発達・栄養指導を提供。
給付・助成制度金額は要確認
乳幼児健康診査
| こんな人が対象 | 4カ月児、7カ月児、12カ月児 |
| 期限・手続き条件 | 日程は新生児訪問の際にお知らせしています。体調不良や都合が悪い場合は事前にご連絡ください。 |
| 申請のしかた | 新生児訪問時に日程告知。転入者は健康管理センターへご連絡ください。 |
| 申請する窓口 | 健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
よくある質問
本別町の「一般・特定不妊治療費助成事業」の対象者は?
婚姻している夫婦または事実婚関係にある人。治療開始日および申請日に町内に住所を有している人。特定不妊治療については治療開始時において妻の年齢が43歳未満。医療機関において一般・特定不妊治療を受けた人。夫婦ともに町税を完納している人。他の市町村から同様の助成を受けていないこと、受ける見込みがないこと。 助成上限の記載は次のとおりです。一般不妊治療:1年度につき10万円。特定不妊治療:1回の治療につき30万円。交通費:自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額、1回の治療につき5回まで。 期限・手続き条件は次のとおりです。1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。交通費の助成は令和6年4月1日以降に特定不妊治療を開始した人が対象となります。 公式ページ
本別町の「一般不妊治療費助成」の対象者は?
婚姻している夫婦または事実婚関係にある人で、治療開始日および申請日に町内に住所を有している人、夫婦ともに町税を完納している人、医療機関において一般不妊治療を受けた人、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。年齢・回数制限なし。 給付・助成額の記載は次のとおりです。1年度につき10万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。1年度分をまとめて年度末までに申請。治療終了、10万円を超えた場合は随時申請。 公式ページ
本別町の「多胎妊婦健康診査助成」の対象者は?
本別町に住所を有する多胎妊娠の人。 助成上限の記載は次のとおりです。1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。出産後、6カ月以内に申請してください。 公式ページ
本別町の「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」の対象者は?
申請時において本別町に住民票があり、本別町で妊婦給付認定を受けた人。他市町村で妊婦給付認定を受けた人が本別町に転入した場合は、あらためて本別町で認定を受ける必要があります。1回目の給付を他市町村で受け取っている人は、2回目のみ受給できます。妊娠届出時の面談実施後、流産等で出産に至らなかった場合も対象となります。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。はありません。 金額・費用の記載は次のとおりです。1回目:5万円、2回目:胎児一人につき5万円(例:双子の場合は10万円) 期限・手続き条件は次のとおりです。それぞれ支給までに1~2カ月程度かかります。 公式ページ
本別町の「本別町出産祝い金等支給事業」の対象者は?
出生時に本別町に住民登録されたお子さんの保護者で、町税や町に納付すべき公共料金等を完納している人。 給付・助成額の記載は次のとおりです。現金10万円を支給します。 公式ページ
本別町の「特定不妊治療費助成」の対象者は?
婚姻している夫婦または事実婚関係にある人で、治療開始日および申請日に町内に住所を有している人、治療開始時において妻の年齢が43歳未満の人、医療機関において特定不妊治療を受けた人、夫婦ともに町税を完納している人、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。対象回数は妻の年齢40歳未満で6回、40歳以上43歳未満で3回。 助成上限の記載は次のとおりです。1回の治療につき30万円。交通費は自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額で、1回の治療につき5回まで。 期限・手続き条件は次のとおりです。1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。 公式ページ
本別町の「本別町不妊治療費助成事業」の対象者は?
婚姻している夫婦または事実婚関係にある人で、治療開始日および申請日に町内に住所を有し、医療機関において一般・特定不妊治療を受けた者。特定不妊治療については治療開始時において妻の年齢が43歳未満。夫婦ともに町税を完納し、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。 助成上限の記載は次のとおりです。一般不妊治療:保険適用と保険適用外を合算した額1年度につき10万円。特定不妊治療:保険適用と保険適用外を合算した額1回の治療につき30万円(治療開始時の妻の年齢40歳未満は6回、40歳以上43歳未満は3回)。交通費:自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額1回の治療につき5回まで。 期限・手続き条件は次のとおりです。一般不妊治療は1年度分をまとめて年度末までに申請、治療終了、10万円を超えた場合は随時申請。特定不妊治療は1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。交通費の助成は令和6年4月1日以降に特定不妊治療を開始した人が対象。 公式ページ
本別町の「多胎妊婦健康診査の助成」の対象者は?
本別町に住所を有する多胎妊娠の人。 助成上限の記載は次のとおりです。1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。出産後、6カ月以内に申請してください。 公式ページ
本別町の「妊婦一般健康診査受診券」の対象者は?
妊婦。 金額・費用の記載は次のとおりです。受診券を病院に提出することによって、一定の料金が免除されます。 公式ページ
本別町の「乳幼児健康診査」の対象者は?
4カ月児、7カ月児、12カ月児。 期限・手続き条件は次のとおりです。日程は新生児訪問の際にお知らせしています。体調不良や都合が悪い場合は事前にご連絡ください。 公式ページ
本別町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。健康管理センター、本別町健康管理センター、子育て世代包括支援センター(健康管理センター内)、健康・こども課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。