ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等で児童を養育する者に対して、児童の福祉増進と家庭の生活安定を図るため支給する手当
給付(もらえる)条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父または母に重度の障がいがある児童、父または母が死亡した児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けている児童、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻しないで生まれた児童、父、母ともに不明である児童。児童とは、18歳になった年の年度末までです。また、中程度以上の障がいのある児童は20歳までです。ただし、児童福祉施設等に入所している場合や、事実上の婚姻関係がある場合は支給対象外 |
|---|---|
| もらえる金額 | 手当月額(令和7年4月分~):児童1人目46,690円(全額支給)または46,680円~11,010円(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて一部支給)、児童2人目以降は1人につき11,030円を加算(全額支給)または11,020円~5,520円を加算(一部支給)。 手当月額(令和8年4月分~):児童1人目48,050円(全額支給)または48,040円~11,340円(所得に応じて一部支給)、児童2人目以降は1人につき11,350円を加算(全額支給)または11,340円~5,680円を加算(一部支給)。 |
| いつまでに申請 | 毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。2年以上現況届の提出がない場合、時効により支払いを受ける権利が無くなります。支給は5月、7月、9月、11月、1月、3月の各月11日頃に前2ヶ月分を支給 |
| 申請のしかた | 必要書類を添えて申請する |
| 申請する窓口 | 恵庭市 子ども未来部 えにわっこ応援センター 給付担当 |
公式ページで詳細・申請する出典: 恵庭市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11