ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等の児童の生活安定と自立を支援するため、18歳(一定の障害児は20歳)までの児童を養育する親等に手当を支給する制度
給付(もらえる)条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母の離婚、死亡、重度障害、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外子出生など、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等。児童とは18歳になった年の年度末まで(中程度以上の障害児は20歳まで)。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額以上である場合は支給停止となる場合がある。 |
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| もらえる金額 | 児童1人目:46,690円(全額支給)、46,680円~11,010円(一部支給、所得に応じて決定)。 児童2人目以降(1人につき):11,030円を加算(全額支給)、11,020円~5,520円を加算(一部支給)。 (令和7年4月分~。
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| いつまでに申請 | 毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。のお知らせを郵送。2年以上、現況届の提出がない場合、時効により支払いを受ける権利が無くなる。 |
| 申請のしかた | 離婚事項の記載された戸籍謄本、請求者名義の口座確認書類、年金手帳、マイナンバーが確認できるもの(世帯全員)を準備し、市役所えにわっこ応援センター給付担当に申請。申請内容によっては追加書類が必要な場合あり。 |
| 申請する窓口 | 子ども未来部 えにわっこ応援センター 給付担当 |
公式ページで詳細・申請する出典: 恵庭市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21