児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童の養育を支援するため、対象者に月額で支給される手当。
| こんな人が対象 | 父母の離婚、父又は母の重度障害・死亡・生死不明・1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。・DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。・1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外子、父母ともに不明である児童が対象。児童は18歳になった年の年度末まで(中程度以上の障がい児は20歳まで)。申請者が事実上の婚姻関係にある場合は支給対象外。 |
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| もらえる金額 | 児童1人目:46,690円(全額支給)、46,680円~11,010円(一部支給、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定)。児童2人目以降1人につき11,030円を加算または11,020円~5,520円を加算。令和8年4月分~は児童1人目48,050円(全額支給)、48,040円~11,340円(一部支給)。 |
| いつまでに申請 | 毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出。2年以上現況届の提出がない場合、時効により支払いを受ける権利が無くなります。 |
| 申請のしかた | 離婚事項記載の戸籍謄本、請求者名義の口座確認書類、年金手帳、個人番号確認書類等を揃えて申請。毎年8月に現況届を提出。 |
| 申請する窓口 | 子ども未来部 えにわっこ応援センター 給付担当 |
公式ページで詳細・申請する出典: 恵庭市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19