ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童と親を対象に医療費を助成する制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
給付(もらえる)上限あり
ひとり親家庭等医療費助成制度
| こんな人が対象 | 平取町内に住所がある、ひとり親と18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または18~20歳の修学等の理由により親に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている者。健康保険加入、生活保護を受けていない、児童福祉施設に入所していない、重度心身障害者医療の助成を受けていない、主たる生計維持者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準額以下であること。 |
| もらえる金額 |
- 3歳未満・住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ(医科:580円
- 柔整:270円
- 歯科:510円)
住民税課税住民税などが課されること。世帯:医療費の1割(通院のみ月額18,000円まで、年間上限144,000円;通院+入院月額57,600円まで、多数回該当の場合44,400円)。 |
| いつまでに申請 | 有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。は毎年8月1日に更新される。 |
| 申請のしかた | 受給者証の交付申請。必要書類:健康保険の資格情報がわかるもの、印鑑、戸籍謄本、生計維持者の所得課税情報がわかるもの。 |
| 申請する窓口 | ふれあいセンターびらとり内 町民課保険医療係、または役場支所(振内・貫気別) |
公式ページで詳細・申請する出典: 平取町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-12
0歳から12歳(小学校卒業前)の子どもを対象に、初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金または医療費の一定割合を助成する制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
給付(もらえる)上限あり
乳幼児等医療費助成制度
| こんな人が対象 | 平取町内に住所のある0歳から12歳(小学校卒業前)で、いずれかの健康保険に加入し、生活保護を受けていない方。子どもの主たる生計維持者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準額以下(扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族0人で622万円)であることが要件。ただし、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療、重度心身障がい者医療の助成を受けている場合は対象外。 |
| もらえる金額 | 3歳未満:初診時一部負担金のみ(医科:580円、歯科:510円)。
小学校就学前(住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯):初診時一部負担金のみ(医科:580円、歯科:510円)。
小学校就学前(住民税課税住民税などが課されること。世帯):医療費の1割(入院…月額57,600円まで)。
小学生(住民税非課税世帯):初診時一部負担金のみ(医科:580円、歯科:510円)。
小学生(住民税課税世帯):医療費の1割(入院…月額57,600円まで)。 |
| 申請のしかた | 受給者証の交付申請手続きが必要。お子様の健康保険資格情報がわかるもの、印鑑、生計維持者の所得課税情報がわかるものを持参して申請。 |
| 申請する窓口 | ふれあいセンターびらとり内 町民課保険医療係、又は役場支所(振内・貫気別) |
公式ページで詳細・申請する出典: 平取町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-12
身体障害者手帳1~3級、療育手帳A判定、精神保健福祉手帳1級等の重度心身障がい者で所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。要件を満たす方に医療費の負担軽減が受けられる制度。
割引・免除上限あり
重度心身障がい者医療費助成制度
| こんな人が対象 | 平取町内に住所があり、健康保険に加入しており、生活保護を受けておらず、児童福祉施設に入所していない方で、以下のいずれかに該当し、本人または主たる生計維持者の所得が基準限度額以下であること:①身体障がい者手帳1級・2級・3級(3級は内部疾患に限る)、②療育手帳「A」判定、③知的障害がおおむねIQ35以下、④身体障がい者3級で知的障害がおおむねIQ50以下、⑤精神保健福祉手帳1級 |
| もらえる金額 |
- 3歳未満・住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ(医科:580円
- 柔整:270円
- 歯科:510円)
住民税課税住民税などが課されること。世帯:医療費の1割(通院のみ月額18,000円まで・年間上限144,000円、通院+入院月額57,600円まで・多数回該当の場合44,400円)。 |
| いつまでに申請 | 受給者証の有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)。毎年8月に更新があります。 |
| 申請のしかた | 受給者証の交付申請手続きが必要。必要書類:健康保険資格情報、印鑑、障がい者手帳、生計維持者の所得課税証明書など。ふれあいセンターびらとり内 町民課保険医療係またはスロープ支所で申請。 |
| 申請する窓口 | 町民課保険医療係(ふれあいセンターびらとり内)、役場支所(振内・貫気別) |
公式ページで詳細・申請する出典: 平取町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-12
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯等で18歳までの児童(または20歳未満の障がいのある児童)を養育する父母に月額手当を支給する制度
給付(もらえる)条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度障がいにある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児など父母が明らかでない児童。いずれかに該当する児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父、母または養育者が対象 |
| もらえる金額 | 全部支給 48,050円、一部支給 48,040円~11,340円。
第2子加算額は全部支給 10,350円、一部支給 11,340円~5,680円。 |
| いつまでに申請 | 支給要件の確認のため、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要 |
| 申請のしかた | 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書に必要書類を添えて申請。支払は1月、3月、5月、7月、9月、11月に前2か月分を支給 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 平取町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-12
よくある質問
平取町の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?
平取町内に住所がある、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。と18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または18~20歳の修学等の理由により親に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている者。健康保険加入、生活保護を受けていない、児童福祉施設に入所していない、重度心身障害者医療の助成を受けていない、主たる生計維持者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準額以下であること。 給付額の目安は次のとおりです。3歳未満・住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ(医科:580円、柔整:270円、歯科:510円)。住民税課税住民税などが課されること。世帯:医療費の1割(通院のみ月額18,000円まで、年間上限144,000円;通院+入院月額57,600円まで、多数回該当の場合44,400円) 申請期限は次のとおりです。有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。は毎年8月1日に更新される。 公式ページ
平取町の「乳幼児等医療費助成制度」の対象者は?
平取町内に住所のある0歳から12歳(小学校卒業前)で、いずれかの健康保険に加入し、生活保護を受けていない方。子どもの主たる生計維持者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準額以下(扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族0人で622万円)であることが要件。ただし、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療、重度心身障がい者医療の助成を受けている場合は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。3歳未満:初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ(医科:580円、歯科:510円)。小学校就学前(住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯):初診時一部負担金のみ(医科:580円、歯科:510円)。小学校就学前(住民税課税住民税などが課されること。世帯):医療費の1割(入院…月額57,600円まで)。小学生(住民税非課税世帯):初診時一部負担金のみ(医科:580円、歯科:510円)。小学生(住民税課税世帯):医療費の1割(入院…月額57,600円まで)。 公式ページ
平取町の「重度心身障がい者医療費助成制度」の対象者は?
平取町内に住所があり、健康保険に加入しており、生活保護を受けておらず、児童福祉施設に入所していない方で、以下のいずれかに該当し、本人または主たる生計維持者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準限度額以下であること:①身体障がい者手帳1級・2級・3級(3級は内部疾患に限る)、②療育手帳「A」判定、③知的障害がおおむねIQ35以下、④身体障がい者3級で知的障害がおおむねIQ50以下、⑤精神保健福祉手帳1級。 給付額の目安は次のとおりです。3歳未満・住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ(医科:580円、柔整:270円、歯科:510円)。住民税課税住民税などが課されること。世帯:医療費の1割(通院のみ月額18,000円まで・年間上限144,000円、通院+入院月額57,600円まで・多数回該当の場合44,400円) 申請期限は次のとおりです。受給者証の有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)。毎年8月に更新があります。 公式ページ
平取町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度障がいにある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児など父母が明らかでない児童。いずれかに該当する児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父、母または養育者が対象。 給付額の目安は次のとおりです。全部支給 48,050円、一部支給 48,040円~11,340円。第2子加算額は全部支給 10,350円、一部支給 11,340円~5,680円。 申請期限は次のとおりです。支給要件の確認のため、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。 公式ページ
平取町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。ふれあいセンターびらとり内 町民課保険医療係、または役場支所(振内・貫気別)、ふれあいセンターびらとり内 町民課保険医療係、又は役場支所(振内・貫気別)、町民課保険医療係(ふれあいセンターびらとり内)、役場支所(振内・貫気別)、保健福祉課 子育て支援係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。