平取町内のひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯の児童および親を対象に医療費を助成。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ(3歳未満・住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯)または医療費の1割を自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。。
給付(もらえる)上限あり
ひとり親家庭等医療費助成制度
| こんな人が対象 | 平取町内に住所があるひとり親と18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または18歳~20歳までの修学等の理由により親に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されているもの。健康保険加入、生活保護非受給、児童福祉施設等非入所、重度心身障がい者医療の助成非受給、「主たる生計維持者」の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準額以下であること。 |
| もらえる金額 | 3歳未満:初診時一部負担金のみ 医科:580円 柔整:270円 歯科:510円。住民税非課税住民税などが課されること。世帯:初診時一部負担金のみ 医科:580円 柔整:270円 歯科:510円。住民税課税世帯:医療費の1割。通院のみ月額18,000円まで(年間上限144,000円)。通院+入院は月額57,600円まで(多数回該当の場合44,400円)。 |
| いつまでに申請 | 有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)です。毎年8月に更新があります。8月~12月申請の方は前年所得、1月~7月申請の方は前々年所得が対象です。 |
| 申請のしかた | 必要書類を持参してふれあいセンターびらとり内 町民課保険医療係、または役場支所(振内・貫気別)で受給者証の交付申請を実施。 |
| 申請する窓口 | ふれあいセンターびらとり内 町民課保険医療係(電話 01457-4-6113)/ 役場支所(振内・貫気別) |
公式ページで詳細・申請する出典: 平取町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
0歳から12歳(小学校卒業前)の子どもを対象に、医療費の一部または初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金を助成する制度。対象は町内在住で健康保険加入かつ所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。基準以下の世帯。
給付(もらえる)上限あり
乳幼児等医療費助成制度
| こんな人が対象 | 平取町内に住所のある0歳から12歳(小学校卒業前)の子どもで、いずれかの健康保険に加入し、生活保護を受けていない者。児童福祉施設等に入所していない者。ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療や重度心身障がい者医療の助成を受けていない者。子どもの主たる生計維持者の所得が基準額以下であること。 |
| もらえる金額 | 3歳未満:初診時一部負担金のみ(医科:580円、歯科:510円)。小学校就学前住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一部負担金のみ(医科:580円、歯科:510円)。小学校就学前住民税課税住民税などが課されること。世帯:医療費の1割(入院…月額57,600円まで、多数回該当の場合44,400円)。小学生住民税非課税世帯:初診時一部負担金のみ(医科:580円、歯科:510円、入院及び訪問看護のみ)。小学生住民税課税世帯:医療費の1割(入院…月額57,600円まで、多数回該当の場合44,400円、入院及び訪問看護のみ)。 |
| いつまでに申請 | 有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。は毎年8月1日に更新される。8月〜12月申請の方は前年所得、1月〜7月申請の方は前々年所得が対象。 |
| 申請のしかた | 受給者証の交付申請が必要。町民課保険医療係または役場支所(振内・貫気別)に申請。必要書類:お子様の健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。、マイナポータルマイナンバーを使って、行政手続きをオンラインでできる国のサイト。の資格情報の写し等)、印鑑(スタンプ印不可)、生計維持者の所得課税情報がわかるもの(所得課税証明書など、町公簿にて確認できる場合は不要)。 |
| 申請する窓口 | 町民課保険医療係(ふれあいセンターびらとり内)、役場支所(振内・貫気別) |
公式ページで詳細・申請する出典: 平取町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯等の生活の安定と自立を促進するため、18歳までの児童(または20歳未満の障がいのある児童)を養育している父または母等に手当を支給する制度
給付(もらえる)条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度障がいにある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児など父母が明らかでない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父、母または養育者。申請者は18歳までの児童(または20歳未満の障がいのある児童)を養育している父または母等。 |
| もらえる金額 | 基本額全部支給 48,050円、一部支給 48,040円~11,340円。第2子加算額全部支給 10,350円、一部支給 11,340円~5,680円 |
| いつまでに申請 | 毎年8月1日から8月31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出しなければなりません。支払月は1月、3月、5月、7月、9月、11月に前2か月分が支給されます。 |
| 申請のしかた | 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、養育費等に関する申告書、同居扶養義務者に関する調書、戸籍謄本、住民票、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。証明書、年金手帳、健康保険証、マイナンバーカード、通帳など必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 平取町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の保有者で、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。要件を満たす重度心身障がい者を対象に、医療費(入院・通院・歯科等)の助成が受けられる。
給付(もらえる)上限あり
重度心身障がい者医療費助成制度
| こんな人が対象 | 平取町内に住所があり、健康保険に加入し、生活保護を受けていない方で、以下のいずれかに該当する方:身体障がい者手帳1級・2級・3級(3級は内部疾患に限る)、療育手帳「A」判定、知的障害IQ35以下、身体障がい3級かつ知的障害IQ50以下、精神保健福祉手帳1級。本人または主たる生計維持者の所得(8月1日基準)が基準限度額以下であること。 |
| もらえる金額 | 3歳未満及び住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ(医科580円、柔整270円、歯科510円)。住民税課税住民税などが課されること。世帯は医療費の1割(通院のみ月額18,000円まで・年間上限144,000円、通院+入院月額57,600円まで・多数回該当時44,400円)。 |
| いつまでに申請 | 有効期限は7月31日(8月以降認定は翌年7月31日)。毎年8月1日に更新。 |
| 申請のしかた | 受給者証の交付申請手続きが必要。健康保険資格情報、印鑑、障がい者手帳、生計維持者の所得課税情報を持参のうえ申請。 |
| 申請する窓口 | ふれあいセンターびらとり内 町民課保険医療係、または役場支所(振内・貫気別) |
公式ページで詳細・申請する出典: 平取町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
よくある質問
平取町の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?
平取町内に住所があるひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。と18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または18歳~20歳までの修学等の理由により親に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されているもの。健康保険加入、生活保護非受給、児童福祉施設等非入所、重度心身障がい者医療の助成非受給、「主たる生計維持者」の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準額以下であること。 給付額の目安は次のとおりです。3歳未満:初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ 医科:580円 柔整:270円 歯科:510円。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一部負担金のみ 医科:580円 柔整:270円 歯科:510円。住民税課税住民税などが課されること。世帯:医療費の1割。通院のみ月額18,000円まで(年間上限144,000円)。通院+入院は月額57,600円まで(多数回該当の場合44,400円)。 申請期限は次のとおりです。有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)です。毎年8月に更新があります。8月~12月申請の方は前年所得、1月~7月申請の方は前々年所得が対象です。 公式ページ
平取町の「乳幼児等医療費助成制度」の対象者は?
平取町内に住所のある0歳から12歳(小学校卒業前)の子どもで、いずれかの健康保険に加入し、生活保護を受けていない者。児童福祉施設等に入所していない者。ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療や重度心身障がい者医療の助成を受けていない者。子どもの主たる生計維持者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準額以下であること。 給付額の目安は次のとおりです。3歳未満:初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ(医科:580円、歯科:510円)。小学校就学前住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一部負担金のみ(医科:580円、歯科:510円)。小学校就学前住民税課税住民税などが課されること。世帯:医療費の1割(入院…月額57,600円まで、多数回該当の場合44,400円)。小学生住民税非課税世帯:初診時一部負担金のみ(医科:580円、歯科:510円、入院及び訪問看護のみ)。小学生住民税課税世帯:医療費の1割(入院…月額57,600円まで、多数回該当の場合44,400円、入院及び訪問看護のみ)。 申請期限は次のとおりです。有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。は毎年8月1日に更新される。8月〜12月申請の方は前年所得、1月〜7月申請の方は前々年所得が対象。 公式ページ
平取町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度障がいにある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児など父母が明らかでない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父、母または養育者。申請者は18歳までの児童(または20歳未満の障がいのある児童)を養育している父または母等。 給付額の目安は次のとおりです。基本額全部支給 48,050円、一部支給 48,040円~11,340円。第2子加算額全部支給 10,350円、一部支給 11,340円~5,680円。 申請期限は次のとおりです。毎年8月1日から8月31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出しなければなりません。支払月は1月、3月、5月、7月、9月、11月に前2か月分が支給されます。 公式ページ
平取町の「重度心身障がい者医療費助成制度」の対象者は?
平取町内に住所があり、健康保険に加入し、生活保護を受けていない方で、以下のいずれかに該当する方:身体障がい者手帳1級・2級・3級(3級は内部疾患に限る)、療育手帳「A」判定、知的障害IQ35以下、身体障がい3級かつ知的障害IQ50以下、精神保健福祉手帳1級。本人または主たる生計維持者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。(8月1日基準)が基準限度額以下であること。 給付額の目安は次のとおりです。3歳未満及び住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ(医科580円、柔整270円、歯科510円)。住民税課税住民税などが課されること。世帯は医療費の1割(通院のみ月額18,000円まで・年間上限144,000円、通院+入院月額57,600円まで・多数回該当時44,400円)。 申請期限は次のとおりです。有効期限は7月31日(8月以降認定は翌年7月31日)。毎年8月1日に更新。 公式ページ