よくある質問
平取町の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?
平取町内に住所があるひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。と18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または18歳~20歳までの修学等の理由により親に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されているもの。健康保険加入、生活保護非受給、児童福祉施設等非入所、重度心身障がい者医療の助成非受給、「主たる生計維持者」の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準額以下であること。 給付額の目安は次のとおりです。3歳未満:初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ 医科:580円 柔整:270円 歯科:510円。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一部負担金のみ 医科:580円 柔整:270円 歯科:510円。住民税課税住民税などが課されること。世帯:医療費の1割。通院のみ月額18,000円まで(年間上限144,000円)。通院+入院は月額57,600円まで(多数回該当の場合44,400円)。 申請期限は次のとおりです。有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)です。毎年8月に更新があります。8月~12月申請の方は前年所得、1月~7月申請の方は前々年所得が対象です。 公式ページ
平取町の「乳幼児等医療費助成制度」の対象者は?
平取町内に住所のある0歳から12歳(小学校卒業前)の子どもで、いずれかの健康保険に加入し、生活保護を受けていない者。児童福祉施設等に入所していない者。ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療や重度心身障がい者医療の助成を受けていない者。子どもの主たる生計維持者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準額以下であること。 給付額の目安は次のとおりです。3歳未満:初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ(医科:580円、歯科:510円)。小学校就学前住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一部負担金のみ(医科:580円、歯科:510円)。小学校就学前住民税課税住民税などが課されること。世帯:医療費の1割(入院…月額57,600円まで、多数回該当の場合44,400円)。小学生住民税非課税世帯:初診時一部負担金のみ(医科:580円、歯科:510円、入院及び訪問看護のみ)。小学生住民税課税世帯:医療費の1割(入院…月額57,600円まで、多数回該当の場合44,400円、入院及び訪問看護のみ)。 申請期限は次のとおりです。有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。は毎年8月1日に更新される。8月〜12月申請の方は前年所得、1月〜7月申請の方は前々年所得が対象。 公式ページ
平取町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度障がいにある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児など父母が明らかでない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父、母または養育者。申請者は18歳までの児童(または20歳未満の障がいのある児童)を養育している父または母等。 給付額の目安は次のとおりです。基本額全部支給 48,050円、一部支給 48,040円~11,340円。第2子加算額全部支給 10,350円、一部支給 11,340円~5,680円。 申請期限は次のとおりです。毎年8月1日から8月31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出しなければなりません。支払月は1月、3月、5月、7月、9月、11月に前2か月分が支給されます。 公式ページ