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平取町のひとり親家庭への給付金・支援制度(3件)

初回掲載日: 2026-07-10 最終確認日: 2026-10-13(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

平取町でひとり親家庭が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

平取町で対象になるかもしれない制度(3件)

平取町には、ひとり親の給付金・助成制度が3件あります(乳幼児等医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度など)。

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

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対象でしぼる:
どんな制度?金額の種類制度名
0歳から12歳の子どもを対象に医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を軽減する制度。年齢と世帯課税住民税などが課されること。状況により負担額が異なる。上限あり乳幼児等医療費助成制度
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭と児童(18歳まで)が対象。医療費の一部を助成。年齢や世帯税務状況により異なるが、3歳未満と住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は初診時のみ負担、課税住民税などが課されること。世帯は医療費の1割負担(上限あり)。上限ありひとり親家庭等医療費助成制度
18歳までの児童(障がい児は20歳まで)を養育するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯に、生活の安定と自立を支援するための月額手当を支給する制度。条件で変わる児童扶養手当
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0歳から12歳の子どもを対象に医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を軽減する制度。年齢と世帯課税住民税などが課されること。状況により負担額が異なる。

割引・免除上限あり

乳幼児等医療費助成制度

こんな人が対象平取町内に住所のある0歳から12歳(小学校卒業前)までで、いずれかの健康保険に加入し、生活保護を受けていない者。児童福祉法による措置を受けていないこと、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療・重度心身障がい者医療の助成を受けていないことが条件。
助成上限

3歳未満:初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ(医科580円、歯科510円)。

小学校就学前住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円)。

小学校就学前住民税課税世帯:医療費の1割、入院月額57,600円まで(多数回該当の場合44,400円)。

小学生住民税非課税世帯:初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円)。

小学生住民税課税世帯:医療費の1割、入院月額57,600円まで(多数回該当の場合44,400円)。

期限・手続き条件有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。は毎年8月1日に更新される。
申請のしかた受給者証の交付申請が必要。お子様の健康保険の資格情報がわかるもの、印鑑、生計維持者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税情報を持参して申請。
申請する窓口ふれあいセンターびらとり内 町民課保険医療係 又は役場支所(振内・貫気別)

公式ページで詳細・申請する出典: 平取町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13

ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭と児童(18歳まで)が対象。医療費の一部を助成。年齢や世帯税務状況により異なるが、3歳未満と住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は初診時のみ負担、課税住民税などが課されること。世帯は医療費の1割負担(上限あり)。

給付・助成制度上限あり

ひとり親家庭等医療費助成制度

こんな人が対象平取町内に住所があるひとり親と18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または18歳~20歳までの修学等の理由により親に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている者。健康保険に加入し、生活保護を受けていないこと。児童福祉施設に入所していないこと。重度心身障がい者医療の助成を受けていないこと。主たる生計維持者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準額以下であること。
助成上限

3歳未満:初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ 医科:580円 柔整:270円 歯科:510円。

住民税非課税世帯:初診時一部負担金のみ 医科:580円 柔整:270円 歯科:510円。

住民税課税世帯:医療費の1割 通院のみ月額18,000円まで(年間上限144,000円)、通院+入院月額57,600円まで(多数回該当の場合44,400円)。

期限・手続き条件毎年8月に更新があります。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。は毎年8月1日に更新され、受給者証の有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)です。
申請のしかたふれあいセンターびらとり内 町民課保険医療係、又は役場支所(振内・貫気別)で受給者証の交付申請。必要な書類は健康保険の資格情報がわかるもの、印鑑、戸籍謄本等、生計維持者の所得課税情報。
申請する窓口ふれあいセンターびらとり内 町民課保険医療係、又は役場支所(振内・貫気別)

公式ページで詳細・申請する出典: 平取町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13

18歳までの児童(障がい児は20歳まで)を養育するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯に、生活の安定と自立を支援するための月額手当を支給する制度。

給付・助成制度条件で変わる

児童扶養手当

こんな人が対象18歳までの児童(または20歳未満の障がいのある児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父、母または養育者で、①父母が婚姻を解消した児童、②父または母が死亡した児童、③父または母が重度障がいにある児童、④父または母の生死が明らかでない児童、⑤父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、⑥父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、⑦父または母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、⑧婚姻によらないで生まれた児童、⑨棄児など父母が明らかでない児童のいずれかに該当する児童を養育している者
給付・助成額

基本額:全部支給 48,050円、一部支給 48,040円~11,340円。

第2子加算額:全部支給 10,350円、一部支給 11,340円~5,680円。

期限・手続き条件現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出:毎年8月1日から8月31日までの間に提出が必要。届出がなければ11月以降の手当が受けられなくなります。
申請のしかた児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、養育費等に関する申告書、同居扶養義務者に関する調書、戸籍謄本、住民票、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。証明書、年金手帳、健康保険証、マイナンバーカード、通帳など振込先のわかるものを提出
申請する窓口保健福祉課 子育て支援係

公式ページで詳細・申請する出典: 平取町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13

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よくある質問

平取町の「乳幼児等医療費助成制度」の対象者は?

平取町内に住所のある0歳から12歳(小学校卒業前)までで、いずれかの健康保険に加入し、生活保護を受けていない者。児童福祉法による措置を受けていないこと、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療・重度心身障がい者医療の助成を受けていないことが条件。 助成上限の記載は次のとおりです。3歳未満:初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ(医科580円、歯科510円)。小学校就学前住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円)。小学校就学前住民税課税住民税などが課されること。世帯:医療費の1割、入院月額57,600円まで(多数回該当の場合44,400円)。小学生住民税非課税世帯:初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円)。小学生住民税課税世帯:医療費の1割、入院月額57,600円まで(多数回該当の場合44,400円)。 期限・手続き条件は次のとおりです。有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。は毎年8月1日に更新される。 公式ページ

平取町の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?

平取町内に住所があるひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。と18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または18歳~20歳までの修学等の理由により親に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている者。健康保険に加入し、生活保護を受けていないこと。児童福祉施設に入所していないこと。重度心身障がい者医療の助成を受けていないこと。主たる生計維持者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準額以下であること。 助成上限の記載は次のとおりです。3歳未満:初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ 医科:580円 柔整:270円 歯科:510円。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一部負担金のみ 医科:580円 柔整:270円 歯科:510円。住民税課税住民税などが課されること。世帯:医療費の1割 通院のみ月額18,000円まで(年間上限144,000円)、通院+入院月額57,600円まで(多数回該当の場合44,400円)。 期限・手続き条件は次のとおりです。毎年8月に更新があります。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。は毎年8月1日に更新され、受給者証の有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)です。 公式ページ

平取町の「児童扶養手当」の対象者は?

18歳までの児童(または20歳未満の障がいのある児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父、母または養育者で、①父母が婚姻を解消した児童、②父または母が死亡した児童、③父または母が重度障がいにある児童、④父または母の生死が明らかでない児童、⑤父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、⑥父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、⑦父または母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、⑧婚姻によらないで生まれた児童、⑨棄児など父母が明らかでない児童のいずれかに該当する児童を養育している者。 給付・助成額の記載は次のとおりです。基本額:全部支給 48,050円、一部支給 48,040円~11,340円。第2子加算額:全部支給 10,350円、一部支給 11,340円~5,680円。 期限・手続き条件は次のとおりです。現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出:毎年8月1日から8月31日までの間に提出が必要。届出がなければ11月以降の手当が受けられなくなります。 公式ページ

平取町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?

申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。ふれあいセンターびらとり内 町民課保険医療係 又は役場支所(振内・貫気別)、ふれあいセンターびらとり内 町民課保険医療係、又は役場支所(振内・貫気別)、保健福祉課 子育て支援係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。

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