美瑛町のひとり親家庭への給付金・支援制度(3件)
最終確認日: 2026-06-21(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
美瑛町でひとり親家庭が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
美瑛町で対象になるかもしれない制度(3件)
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
対象でしぼる:
| どんな制度? | もらえ方 | 制度名 |
| ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親が対象児童を養育する場合に、月額手当を支給し、生活の安定と児童の福祉増進を図る制度 | 条件で変わる | 児童扶養手当 |
| ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳未満の子どもと、18歳以上20歳未満で学生又は親に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。される子ども、及びひとり親家庭の親の医療費(自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額)を助成する制度。 | 割合で助成 | ひとり親家庭等医療費助成 |
| ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親が自立促進や疾病等により必要な場合に、家庭生活支援員派遣により家事援助や保育サービスを提供する | 定額 | ひとり親家庭等生活支援事業 |
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ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親が対象児童を養育する場合に、月額手当を支給し、生活の安定と児童の福祉増進を図る制度
給付(もらえる)条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障害がある場合は20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母または母に代わってその児童を養育している人。対象児童の要件:父母が離婚した、死亡した、重度の障がいがある、生死が明らかでない、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、婚外子、両親が不明な孤児など |
| もらえる金額 | 支給額(令和8年4月~):第1子は全額支給48,050円または一部支給48,040円~11,340円、第2子以降(1人ごと)は全額支給11,350円加算または一部支給11,340円~5,680円加算。年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日)口座振込により支払い |
| いつまでに申請 | 毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。未提出の場合は11月以降の手当が支給停止。2年間未提出のまま経過すると受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。がなくなる |
| 申請のしかた | 下記窓口で認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。の手続きが必要。印鑑、戸籍謄本、住民票、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。証明書、マイナンバー確認書類、銀行口座確認書等を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子ども・子育て支援室 子ども福祉・相談係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 美瑛町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳未満の子どもと、18歳以上20歳未満で学生又は親に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。される子ども、及びひとり親家庭の親の医療費(自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額)を助成する制度。
給付(もらえる)割合で助成
ひとり親家庭等医療費助成
| こんな人が対象 | 【お子さん】18歳になる年度末日までで、(1)母親又は父親に扶養・監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。されている、(2)両親以外の方に扶養されている、(3)18歳~20歳未満で学生又は親に扶養されている。【親】18歳未満又は18歳以上20歳未満のお子さんを扶養・監護するひとり親(前年度の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額以上である場合は対象外) |
| もらえる金額 | 住民税課税住民税などが課されること。世帯は医療費の1割、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は初診時に医科580円・歯科510円・柔整270円の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金 |
| 申請のしかた | 健康保険加入証明書、個人番号が確認できる書類(個人番号カード・通知カード)、本人確認書類を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 美瑛町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親が自立促進や疾病等により必要な場合に、家庭生活支援員派遣により家事援助や保育サービスを提供する
給付(もらえる)定額
ひとり親家庭等生活支援事業
| こんな人が対象 | 美瑛町に居住している母子家庭・父子家庭等のうち、技能習得のための通学・就職活動等の自立促進に必要な事由、または疾病・出産・看護・事故・災害・冠婚葬祭等が必要と認められる場合、あるいは乳幼児・小学生児童を養育し就業上の理由で帰宅が遅くなり定期的な生活援助が必要な場合 |
| もらえる金額 | 利用料金(1時間あたり):生活援助は生活保護世帯・市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯・児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当受給(又は受給水準)世帯で0円、その他の世帯で300円。子育て支援(児童1人あたり)は対象世帯で0円、その他の世帯で150円 |
| 申請のしかた | 保健福祉課 子ども・子育て支援室 子ども福祉・相談係に相談・申請(具体的な手続きの詳細記載なし) |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子ども・子育て支援室 子ども福祉・相談係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 美瑛町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
よくある質問
美瑛町の「児童扶養手当」の対象者は?
父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障害がある場合は20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母または母に代わってその児童を養育している人。対象児童の要件:父母が離婚した、死亡した、重度の障がいがある、生死が明らかでない、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、婚外子、両親が不明な孤児など。 給付額の目安は次のとおりです。支給額(令和8年4月~):第1子は全額支給48,050円または一部支給48,040円~11,340円、第2子以降(1人ごと)は全額支給11,350円加算または一部支給11,340円~5,680円加算。年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日)口座振込により支払い。 申請期限は次のとおりです。毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。未提出の場合は11月以降の手当が支給停止。2年間未提出のまま経過すると受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。がなくなる。 公式ページ
美瑛町の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象者は?
【お子さん】18歳になる年度末日までで、(1)母親又は父親に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。・監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。されている、(2)両親以外の方に扶養されている、(3)18歳~20歳未満で学生又は親に扶養されている。【親】18歳未満又は18歳以上20歳未満のお子さんを扶養・監護するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。(前年度の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額以上である場合は対象外) 給付額の目安は次のとおりです。住民税課税住民税などが課されること。世帯は医療費の1割、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は初診時に医科580円・歯科510円・柔整270円の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金。 公式ページ
美瑛町の「ひとり親家庭等生活支援事業」の対象者は?
美瑛町に居住している母子家庭・父子家庭等のうち、技能習得のための通学・就職活動等の自立促進に必要な事由、または疾病・出産・看護・事故・災害・冠婚葬祭等が必要と認められる場合、あるいは乳幼児・小学生児童を養育し就業上の理由で帰宅が遅くなり定期的な生活援助が必要な場合。 給付額の目安は次のとおりです。利用料金(1時間あたり):生活援助は生活保護世帯・市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯・児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当受給(又は受給水準)世帯で0円、その他の世帯で300円。子育て支援(児童1人あたり)は対象世帯で0円、その他の世帯で150円。 公式ページ