ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳以下(就学中は20歳以下)の子ども及び親の医療費の一部を助成する制度
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さんと母または父、又は学校などに在学する20歳に達する月の末日までのお子さんと母または父。両親の死亡・行方不明により他の家庭で養育されているお子さん。母または父は離別・死別のほか、配偶者に一定以上の障害がある場合等も該当。訓子府町の住民で健康保険に加入し、生活保護を受けておらず、重度心身障害者医療費助成制度の適用を受けていない方 |
| もらえる金額 | 0歳から高校生までと町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診でかかった場合のみ医科580円、歯科510円、柔整270円。0歳から高校生以外の町民税課税住民税などが課されること。世帯:医療保険の医療費総額の1割が一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金となり、月限度額は入院5万7,600円(多数該当4万4,400円)、通院1万8,000円(年間限度額14万4,000円)。訪問看護:医療費総額の1割(非課税世帯8,000円、課税世帯1万8,000円の上限) |
| 申請のしかた | 福祉保健課医療給付係へ申請。申請に必要なもの:健康保険の加入状況がわかるもの、ひとり親家庭であることを証明できる書類(戸籍謄本など)、障害を証明できる書類(該当の場合)、印鑑、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。・課税証明書(必要な場合) |
| 申請する窓口 | 訓子府町役場福祉保健課医療給付係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 訓子府町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
児童扶養手当
父母の離婚、死亡、障害などで一人親家庭となった世帯が、18歳未満の子どもを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する場合、月額手当が支給される。
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した、父または母が死亡した、父または母が一定程度の障害の状態にある、父または母の生死が不明、その他(父または母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、母が婚姻によらないで生まれた)のいずれかに該当し、18歳未満の子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合。ただし、日本国内に住所がないとき、父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき、労働基準法などに規定される遺族補償を受けることができるとき、児童が児童福祉施設などまたは里親に委託されるとき、父または母が婚姻している(内縁関係や事実婚関係も含む)、公的年金の額が児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の額よりも高いときは支給されない。 |
| もらえる金額 | 児童扶養手当月額(令和8年4月~)児童1人目 全部支給:48,050円、一部支給:48,040円〜11,340円 児童2人目以降 全部支給:11,350円加算、一部支給:11,340円〜5,680円加算 ※対象者と同居扶養義務者の所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。が設けられており、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額により支給額が減額となる場合があります。※一部支給の金額は所得額に応じて決まります。 |
| 申請のしかた | 訓子府町役場福祉保健課で手続きをしてください。 |
| 申請する窓口 | 訓子府町役場福祉保健課社会福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 訓子府町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
子ども医療費助成制度
0歳から高校修了までの子どもを対象に、初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみで医療の通院・入院・訪問看護が受けられる制度。医療保険の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額から初診時一部負担金を差し引いた額の払い戻しを受けることができます。
| こんな人が対象 | 訓子府町の住民である0歳から18歳(高校修了まで)のお子さんで、健康保険に加入しており、生活保護を受けておらず、重度心身障害者医療費助成制度、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成制度の適用を受けていない方 |
| もらえる金額 | 初診でかかった場合のみ、次の金額が一部負担金となります(初診時一部負担金)・医科(病院、診療所など)580円・歯科(歯科医院など)510円・柔整(整骨院など)270円 |
| いつまでに申請 | 自動更新により受給者証を交付しますので手続きは不要です(自動更新分は7月下旬に郵送) |
| 申請のしかた | 福祉保健課医療給付係へ申請。必要書類:お子さんの健康保険の加入状況がわかるもの(資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。または資格情報のお知らせ等)、印鑑、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。・課税住民税などが課されること。証明書(転入者など訓子府町で所得が把握できない場合) |
| 申請する窓口 | 訓子府町役場福祉保健課医療給付係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 訓子府町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
特別児童扶養手当
20歳未満で身体または精神に重度または中度以上の障がいがあるお子さんを看護している保護者に対し、等級に応じて月額3万8,930円から5万8,450円を支給する制度。
| こんな人が対象 | 20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障がいをお持ちのお子さんを看護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者) |
| もらえる金額 | 重度障害児(1級) 月額5万8,450円、中度障害児(2級) 月額3万8,930円 |
| 申請のしかた | 訓子府町役場福祉保健課で手続きをしてください。 |
| 申請する窓口 | 訓子府町役場福祉保健課社会福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 訓子府町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
重度心身障害者医療費助成制度
重度の身体障害、知的障害、精神障害のある方が対象で、医療費(通院・入院・訪問看護)の一部を助成する制度
| こんな人が対象 | 身体障害者手帳1~3級(3級は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓の障害に限る)、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方で、かつ訓子府町の住民、健康保険加入者、生活保護非受給者 |
| もらえる金額 | 0歳から高校生までと町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(医科580円、歯科510円、柔整270円)、0歳から高校生以外の町民税課税住民税などが課されること。世帯は医療保険の医療費総額の1割で月限度額あり(入院57,600円、多数該当44,400円;通院18,000円、年間限度額144,000円)、訪問看護は医療費総額の1割で月上限あり(非課税世帯8,000円、課税世帯18,000円) |
| 申請のしかた | 福祉保健課医療給付係へ申請。申請に必要なものは健康保険の加入状況がわかるもの、身体障害者手帳などの証明書、印鑑、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。・課税証明書(必要な場合) |
| 申請する窓口 | 訓子府町役場福祉保健課医療給付係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 訓子府町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の在宅児童に対して、月額1万6,560円の福祉手当を支給する制度。
| こんな人が対象 | 次の障がいを1つ以上有するもの(20歳未満):両眼の視力の和が0.02以下のもの、両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの、両上肢の機能に著しい障害を有するもの、両上肢のすべての指を欠くもの、両下肢の用を全く廃したもの、両大腿を2分の1以上失ったもの、体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前記と同程度以上と認められ日常生活が困難なもの、精神の障がいで前記と同程度以上のもの、身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合で前記と同程度以上のもの |
| もらえる金額 | 月額 1万6,560円(年4回払い) |
| 申請のしかた | 訓子府町役場福祉保健課で手続き。必要書類:印鑑、身分証明書、本人名義の通帳、医師の診断書、身体障害者手帳等(該当者)、世帯全員の戸籍謄本と住民票 |
| 申請する窓口 | 訓子府町役場福祉保健課社会福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 訓子府町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
訓子府町の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さんと母または父、又は学校などに在学する20歳に達する月の末日までのお子さんと母または父。両親の死亡・行方不明により他の家庭で養育されているお子さん。母または父は離別・死別のほか、配偶者に一定以上の障害がある場合等も該当。訓子府町の住民で健康保険に加入し、生活保護を受けておらず、重度心身障害者医療費助成制度の適用を受けていない方 / 給付額: 0歳から高校生までと町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診でかかった場合のみ医科580円、歯科510円、柔整270円。0歳から高校生以外の町民税課税住民税などが課されること。世帯:医療保険の医療費総額の1割が一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金となり、月限度額は入院5万7,600円(多数該当4万4,400円)、通院1万8,000円(年間限度額14万4,000円)。訪問看護:医療費総額の1割(非課税世帯8,000円、課税世帯1万8,000円の上限) 公式ページ
訓子府町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した、父または母が死亡した、父または母が一定程度の障害の状態にある、父または母の生死が不明、その他(父または母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、母が婚姻によらないで生まれた)のいずれかに該当し、18歳未満の子どもを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。し、かつ、生計を同じくしている場合。ただし、日本国内に住所がないとき、父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき、労働基準法などに規定される遺族補償を受けることができるとき、児童が児童福祉施設などまたは里親に委託されるとき、父または母が婚姻している(内縁関係や事実婚関係も含む)、公的年金の額が児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の額よりも高いときは支給されない。 / 給付額: 児童扶養手当月額(令和8年4月~)児童1人目 全部支給:48,050円、一部支給:48,040円〜11,340円 児童2人目以降 全部支給:11,350円加算、一部支給:11,340円〜5,680円加算 ※対象者と同居扶養義務者の所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。が設けられており、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額により支給額が減額となる場合があります。※一部支給の金額は所得額に応じて決まります。 公式ページ
訓子府町の「子ども医療費助成制度」の対象者は?
訓子府町の住民である0歳から18歳(高校修了まで)のお子さんで、健康保険に加入しており、生活保護を受けておらず、重度心身障害者医療費助成制度、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成制度の適用を受けていない方 / 給付額: 初診でかかった場合のみ、次の金額が一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金となります(初診時一部負担金)・医科(病院、診療所など)580円・歯科(歯科医院など)510円・柔整(整骨院など)270円 / 申請期限: 自動更新により受給者証を交付しますので手続きは不要です(自動更新分は7月下旬に郵送) 公式ページ
訓子府町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障がいをお持ちのお子さんを看護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者) / 給付額: 重度障害児(1級) 月額5万8,450円、中度障害児(2級) 月額3万8,930円 公式ページ
訓子府町の「重度心身障害者医療費助成制度」の対象者は?
身体障害者手帳1~3級(3級は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓の障害に限る)、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方で、かつ訓子府町の住民、健康保険加入者、生活保護非受給者 / 給付額: 0歳から高校生までと町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(医科580円、歯科510円、柔整270円)、0歳から高校生以外の町民税課税住民税などが課されること。世帯は医療保険の医療費総額の1割で月限度額あり(入院57,600円、多数該当44,400円;通院18,000円、年間限度額144,000円)、訪問看護は医療費総額の1割で月上限あり(非課税世帯8,000円、課税世帯18,000円) 公式ページ
訓子府町の「障害児福祉手当」の対象者は?
次の障がいを1つ以上有するもの(20歳未満):両眼の視力の和が0.02以下のもの、両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの、両上肢の機能に著しい障害を有するもの、両上肢のすべての指を欠くもの、両下肢の用を全く廃したもの、両大腿を2分の1以上失ったもの、体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前記と同程度以上と認められ日常生活が困難なもの、精神の障がいで前記と同程度以上のもの、身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合で前記と同程度以上のもの / 給付額: 月額 1万6,560円(年4回払い) 公式ページ