児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等で児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する方に、児童の福祉増進と生活安定を目的とした月額手当を支給。
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(または満20歳未満で一定の障がいのある児童)を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方。支給要件は父母の離婚、死亡、障がい、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外子などの場合。 |
| もらえる金額 | 児童1人の場合:全部支給46,690円(月額)、一部支給46,680円~11,010円(月額)。2人以上の場合:11,030円の加算(全部支給)、11,020円~5,520円の加算(一部支給)。 |
| いつまでに申請 | 現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は毎年8月1日から8月31日までの間に必ず提出しなければならない。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出し知事の認定を受ける。原則、認定請求日の属する月の翌月から支給される。必要書類は戸籍謄本(抄本)、個人番号確認書類、預金通帳、本人確認書類等。 |
| 申請する窓口 | 町民生活課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: えりも町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している方に対して月額56,800円(1級)または月額37,830円(2級)を支給する福祉制度。
| こんな人が対象 | 1級・2級に該当する程度の障がいのある児童を監護・養育している方。ただし、児童が日本国内に住所を有さない場合、児童福祉施設等に入所している場合、または児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合は対象外。 |
| もらえる金額 | 1級…月額56,800円
2級…月額37,830円 |
| いつまでに申請 | 所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届は、毎年8月11日から9月10日までの間に必ず提出しなければなりません。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出し知事の認定を受ける。請求者・対象児童の戸籍謄本、個人番号確認書類、診断書、預金通帳等の書類が必要。認定請求日の属する月の翌月から支給される。 |
| 申請する窓口 | 町民生活課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: えりも町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
障害児福祉手当
20歳未満で身体・精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護が必要な在宅児童に月額16,100円の手当を支給する制度。
| こんな人が対象 | 20歳未満であって、身体や精神に重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅のかた。 |
| もらえる金額 | 令和7年4月1日から月額 16,100円 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書に戸籍謄本、住民票、診断書、預金通帳、個人番号確認書類等の必要書類を添えて申請し、知事の認定を受けることで支給される。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 障がい福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: えりも町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19