児童扶養手当
父母の離婚などにより生計を共にできない児童、または親が重度の障害状態にある児童を養育する父子・母子家庭などに月額手当が支給される制度。
| こんな人が対象 | 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童、父又は母が死亡・重度障害・生死不明・遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。・拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。している児童、母が婚外子として生まれた児童、父母とも不明である児童を養育する父または母、または父母にかわってその児童を養育している方。(児童が心身に中程度以上の障害を持っている場合は、20歳未満まで対象) |
| もらえる金額 | 第1子の場合(本体額) 全部支給 月額48,050円 一部支給 月額48,040円~11,340円 第2子以降の場合(加算額) 全部支給 月額11,350円 一部支給 月額11,340円~5,680円 |
| いつまでに申請 | 現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は毎年8月1日から8月31日までの間に手続が必要となります。(2年間届出をしないでいると資格がなくなります) |
| 申請のしかた | 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、同居扶養義務者に関する調書、戸籍謄本、住民票、年金手帳、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。証明書、銀行預金通帳の写しなど必要書類を子育て医療課児童福祉係に提出。 |
| 申請する窓口 | 子育て医療課児童福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 浦河町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
障害児福祉手当
身体障がい者手帳1級・2級の一部、最重度知的障がい、重度精神障がいなど、障がいのある20歳未満の児童を育てている方に月額16,560円を支給する制度。
| こんな人が対象 | 身体障がい者手帳1級、2級の一部、最重度の知的障がい、重度精神障がいにより日常生活の動作や行動に常時介護が必要な方、または障がいが重複する方で、20歳未満の児童。施設入所時、障害年金等の給付を受ける場合、所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。額以上の場合は対象外。 |
| もらえる金額 | 16,560円 ※令和8年4月より改定 |
| 申請のしかた | 障害児福祉手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、医師の診断書、世帯全員の住民票謄本、申請者の戸籍謄本、預金通帳、印鑑を保健福祉課に提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 浦河町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
特別児童扶養手当
身体などに障がいのある20歳未満の児童を育てている方に、月額58,450円(1級)または38,930円(2級)の手当が支給される制度
| こんな人が対象 | 身体障がい者手帳おおむね1、2級、または療育手帳おおむねA、B判定、または精神障がいにより日常生活において常に他人の介助・保護を必要とする状態(1級)あるいは他人の介助を借りる必要はないが日常生活が極めて困難な状態(2級)の20歳未満の児童を育てている方。ただし、障がいを理由とする公的年金を受けることができる場合、児童福祉施設などに入所している場合、所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。を超えている場合は対象外。 |
| もらえる金額 | 1級(58,450円/月) ※令和8年4月より改定、2級(38,930円/月) ※令和8年4月より改定 |
| いつまでに申請 | 毎年8月12日から9月11日までの間に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届の提出が必要。支給月は4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の各月11日 |
| 申請のしかた | 特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、医師の診断書(身体障がい者手帳や療育手帳の等級によっては省略できる場合がある)、請求者と対象児童の戸籍謄本、住民票謄本、所得証明書、請求者名義の預貯金通帳、印鑑、本人確認書類を提出 |
| 申請する窓口 | 子育て医療課児童福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 浦河町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
ひとり親家庭などの医療費の助成
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親子を対象に、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。を軽減する助成制度。自己負担額は課税住民税などが課されること。状況および医療区分により異なり、月の限度額が設定されている。
| こんな人が対象 | 配偶者がいない、または配偶者から遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。・拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。・重度障害のある方で、20歳に達する月の末日までの子どもを扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。・監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父又は母、及びそれらの方に扶養・監護されている20歳に達する月の末日までの児童。ただし、父子及び母子ともに生活保護受給者は対象外。 |
| もらえる金額 | 3歳未満または道町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時のみ医科580円、歯科510円、柔道整復270円(指定訪問看護は1割負担)。課税世帯:1割負担。限度額は外来18,000円(年間上限144,000円)、入院57,600円(多数回該当44,400円)。 |
| 申請のしかた | ひとり親家庭等医療費受給者交付申請書に健康保険証・印鑑・預金通帳・所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税証明書を添えて子育て医療課保険医療係に提出。20歳まで資格延長する場合は18歳年度末に再申請が必要。 |
| 申請する窓口 | 子育て医療課保険医療係(または荻伏支所) |
公式ページで詳細・申請する出典: 浦河町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
重度心身障がい者医療費の助成
身体障がい者手帳1・2級、知的障がい者(療育手帳A判定)、精神障がい者保健福祉手帳1級の方を対象に、医療費(入院、通院、歯科、整骨院、訪問看護等)の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を助成する制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
| こんな人が対象 | 身体障がい者手帳1級、または2級の方、身体障がい者手帳3級の内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)の方、知的障がい者(療育手帳A判定の方)、精神障がい者保健福祉手帳1級の方 |
| もらえる金額 | 自己負担額:3歳未満の方は医科580円、歯科510円、整骨院270円(初診時のみ)。3歳以上で町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の方は医科580円、歯科510円、整骨院270円(初診時のみ)。3歳以上で町民税課税住民税などが課されること。世帯の方は1割。1ヶ月に支払う自己負担の限度額は外来12,000円、入院44,400円です。 |
| 申請のしかた | 身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けるときに一緒に手続。重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書、健康保険証、印鑑、預金通帳(ゆうちょ銀行以外)、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税証明書(転入者)を子育て医療課保険医療係に提出。 |
| 申請する窓口 | 子育て医療課保険医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 浦河町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
浦河町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童、父又は母が死亡・重度障害・生死不明・遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。・拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。している児童、母が婚外子として生まれた児童、父母とも不明である児童を養育する父または母、または父母にかわってその児童を養育している方。(児童が心身に中程度以上の障害を持っている場合は、20歳未満まで対象) / 給付額: 第1子の場合(本体額) 全部支給 月額48,050円 一部支給 月額48,040円~11,340円 第2子以降の場合(加算額) 全部支給 月額11,350円 一部支給 月額11,340円~5,680円 / 申請期限: 現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は毎年8月1日から8月31日までの間に手続が必要となります。(2年間届出をしないでいると資格がなくなります) 公式ページ
浦河町の「障害児福祉手当」の対象者は?
身体障がい者手帳1級、2級の一部、最重度の知的障がい、重度精神障がいにより日常生活の動作や行動に常時介護が必要な方、または障がいが重複する方で、20歳未満の児童。施設入所時、障害年金等の給付を受ける場合、所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。額以上の場合は対象外。 / 給付額: 16,560円 ※令和8年4月より改定 公式ページ
浦河町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
身体障がい者手帳おおむね1、2級、または療育手帳おおむねA、B判定、または精神障がいにより日常生活において常に他人の介助・保護を必要とする状態(1級)あるいは他人の介助を借りる必要はないが日常生活が極めて困難な状態(2級)の20歳未満の児童を育てている方。ただし、障がいを理由とする公的年金を受けることができる場合、児童福祉施設などに入所している場合、所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。を超えている場合は対象外。 / 給付額: 1級(58,450円/月) ※令和8年4月より改定、2級(38,930円/月) ※令和8年4月より改定 / 申請期限: 毎年8月12日から9月11日までの間に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届の提出が必要。支給月は4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の各月11日 公式ページ
浦河町の「ひとり親家庭などの医療費の助成」の対象者は?
配偶者がいない、または配偶者から遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。・拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。・重度障害のある方で、20歳に達する月の末日までの子どもを扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。・監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父又は母、及びそれらの方に扶養・監護されている20歳に達する月の末日までの児童。ただし、父子及び母子ともに生活保護受給者は対象外。 / 給付額: 3歳未満または道町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時のみ医科580円、歯科510円、柔道整復270円(指定訪問看護は1割負担)。課税住民税などが課されること。世帯:1割負担。限度額は外来18,000円(年間上限144,000円)、入院57,600円(多数回該当44,400円)。 公式ページ
浦河町の「重度心身障がい者医療費の助成」の対象者は?
身体障がい者手帳1級、または2級の方、身体障がい者手帳3級の内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)の方、知的障がい者(療育手帳A判定の方)、精神障がい者保健福祉手帳1級の方 / 給付額: 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額:3歳未満の方は医科580円、歯科510円、整骨院270円(初診時のみ)。3歳以上で町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の方は医科580円、歯科510円、整骨院270円(初診時のみ)。3歳以上で町民税課税住民税などが課されること。世帯の方は1割。1ヶ月に支払う自己負担の限度額は外来12,000円、入院44,400円です。 公式ページ