乳幼児及び児童医療費助成
町内に住所を有する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児及び児童を対象に、医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成する制度。
| こんな人が対象 | 町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童。ただし、重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く。 |
| もらえる金額 | 医療費自己負担額の全額を助成します。 |
| いつまでに申請 | 受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できません。 |
| 申請のしかた | 事前に「乳幼児及び児童医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。健康保険情報の確認書類(保険証、資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。、マイナンバーカード等)を持参のうえ、住民課国保年金係で申請手続きを実施。医療機関で自己負担した場合は、領収書・受給者証・通帳またはキャッシュカードを持参して支給申請。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の生活の安定と児童の福祉の増進のため、18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、父、または養育者に対して月額手当が支給される
| こんな人が対象 | 18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)について、その児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者。対象児童は、父母の離婚、親の死亡、重度障害、生死不明、1年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、1年以上の拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、非嫡出子、または棄児などに該当する場合。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 |
| もらえる金額 | 児童1人目:全部支給46,690円(令和7年4月分〜)、一部支給11,010円〜46,680円。児童2人目以降:全部支給11,030円、一部支給5,520円〜11,020円。児童1人目:全部支給48,050円(令和8年4月分〜)、一部支給11,340円〜48,040円。児童2人目以降:全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円。申請者本人(受給者)や扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。 |
| いつまでに申請 | 毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給されます。 |
| 申請のしかた | 必要書類を提出し順次審査。認定後に通知書を送付。個別の事情により必要な書類が異なるため、問い合わせ先までご相談が必要。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
後期高齢者医療制度
75歳以上の方と一定の障がいのある65~74歳の方を対象とした医療保険制度。医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は1~3割で、高額療養費と高額介護合算療養費が支給される。
| こんな人が対象 | 75歳以上の方、および65~74歳で一定の障がいのある方(身体障害者手帳1級から3級及び4級の一部、精神障害者福祉手帳1級または2級、療育手帳A判定に該当する方) |
| もらえる金額 | 一般の方は「1割」、一定以上所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の方は「2割」、現役並み所得者の方は「3割」。高額療養費の自己負担限度額は所得階級により異なる(例:現役並み所得者課税住民税などが課されること。所得145万円以上690万円未満の場合、80,100円+(総医療費−267,000円)×1%、多数該当時44,400円)。入院時食事代は1食につき490円(令和7年3月31日まで)または510円(令和7年4月1日以降)など区分により異なる。高額介護合算療養費の合算限度額は年額56万円(一定以上所得者・一般)から212万円(現役並み所得者) |
| いつまでに申請 | 高額療養費:初回のみ申請が必要。高額介護合算療養費:毎年申請が必要。入院時食事代:令和7年3月31日まで、令和7年4月1日以降で金額が異なる。 |
| 申請のしかた | 高額療養費と高額介護合算療養費は申請により支給。詳細は北海道後期高齢者医療広域連合または各市町村窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
特別児童扶養手当
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している父母等に対し、児童の福祉増進を目的として手当を支給する制度
| こんな人が対象 | 20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童について、その児童を監護、養育している父母等。ただし、日本国内に住所がない、障がい児入所施設に入所している、障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合は支給されない |
| もらえる金額 | 令和7年4月分〜:1級56,800円、2級37,830円。令和8年4月分〜:1級58,450円、2級38,930円 |
| いつまでに申請 | 所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届は毎年8月〜9月に提出が必要。再認定届の有期期限は3月、7月、11月の末日のいずれかとされており、有期期限の2か月前を目途として認定診断書の提出についてお知らせします |
| 申請のしかた | 提出された必要書類を順次審査し、認定されると請求した月の翌月分からの手当が支給される。個別の事情により必要な書類が異なるため、問い合わせ先までご相談ください |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
高齢者補聴器購入費助成事業
大樹町在住の65歳以上で中等度難聴と医師に認定された方を対象に、補聴器購入費用の2分の1以内を助成(上限5万円)。
| こんな人が対象 | 大樹町在住の65歳以上の方で、中等度難聴(40デシベル以上70デシベル未満)があり、耳鼻咽喉科の医師から補聴器の使用が必要と認められた方。聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方、過去にこの助成を受けたことがない方、町税及び町に対する債務を納め終えている方。 |
| もらえる金額 | 補聴器本体購入費用の2分の1以内とし、上限5万円(千円未満切捨て)。両耳で5万円が上限です。 |
| 申請のしかた | 申請書と耳鼻咽喉科医師の意見書、補聴器販売店の見積書をらいふ窓口に提出。決定通知発行後に補聴器を購入し、領収書と請求書をらいふ窓口に提出。指定口座に振込。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 高齢者支援係またはらいふ窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
重度心身障害者医療費助成
医療保険加入の身体・知的・精神障害者を対象に、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を助成。18歳以下は全額、それ以上は住民税課税住民税などが課されること。状況に応じた一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。あり。
| こんな人が対象 | 医療保険加入者で、身体障害者手帳1・2・3級(3級は内部疾患)、または知的障がいで療育手帳「A」判定、または精神障害者保健福祉手帳1級(通院のみ)。65歳以上は後期高齢者医療制度加入者。主として生計を維持する方の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額未満であること。 |
| もらえる金額 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担額の全額を助成。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)。住民税課税世帯は医療費の1割、自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は払い戻し可。 |
| いつまでに申請 | 受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できません。 |
| 申請のしかた | 事前に「重度心身障害者医療費受給者証」の交付申請が必要。障害者手帳等と健康保険情報確認書類(保険証等)を持参して住民課国保年金係で申請。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
よくある質問
大樹町の「乳幼児及び児童医療費助成」の対象者は?
町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童。ただし、重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く。 / 給付額: 医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成します。 / 申請期限: 受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できません。 公式ページ
大樹町の「児童扶養手当」の対象者は?
18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)について、その児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者。対象児童は、父母の離婚、親の死亡、重度障害、生死不明、1年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、1年以上の拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、非嫡出子、または棄児などに該当する場合。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 / 給付額: 児童1人目:全部支給46,690円(令和7年4月分〜)、一部支給11,010円〜46,680円。児童2人目以降:全部支給11,030円、一部支給5,520円〜11,020円。児童1人目:全部支給48,050円(令和8年4月分〜)、一部支給11,340円〜48,040円。児童2人目以降:全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円。申請者本人(受給者)や扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。 / 申請期限: 毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給されます。 公式ページ
大樹町の「後期高齢者医療制度」の対象者は?
75歳以上の方、および65~74歳で一定の障がいのある方(身体障害者手帳1級から3級及び4級の一部、精神障害者福祉手帳1級または2級、療育手帳A判定に該当する方) / 給付額: 一般の方は「1割」、一定以上所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の方は「2割」、現役並み所得者の方は「3割」。高額療養費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額は所得階級により異なる(例:現役並み所得者課税住民税などが課されること。所得145万円以上690万円未満の場合、80,100円+(総医療費−267,000円)×1%、多数該当時44,400円)。入院時食事代は1食につき490円(令和7年3月31日まで)または510円(令和7年4月1日以降)など区分により異なる。高額介護合算療養費の合算限度額は年額56万円(一定以上所得者・一般)から212万円(現役並み所得者) / 申請期限: 高額療養費:初回のみ申請が必要。高額介護合算療養費:毎年申請が必要。入院時食事代:令和7年3月31日まで、令和7年4月1日以降で金額が異なる。 公式ページ
大樹町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童について、その児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育している父母等。ただし、日本国内に住所がない、障がい児入所施設に入所している、障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合は支給されない / 給付額: 令和7年4月分〜:1級56,800円、2級37,830円。令和8年4月分〜:1級58,450円、2級38,930円 / 申請期限: 所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届は毎年8月〜9月に提出が必要。再認定届の有期期限は3月、7月、11月の末日のいずれかとされており、有期期限の2か月前を目途として認定診断書の提出についてお知らせします 公式ページ
大樹町の「高齢者補聴器購入費助成事業」の対象者は?
大樹町在住の65歳以上の方で、中等度難聴(40デシベル以上70デシベル未満)があり、耳鼻咽喉科の医師から補聴器の使用が必要と認められた方。聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方、過去にこの助成を受けたことがない方、町税及び町に対する債務を納め終えている方。 / 給付額: 補聴器本体購入費用の2分の1以内とし、上限5万円(千円未満切捨て)。両耳で5万円が上限です。 公式ページ
大樹町の「重度心身障害者医療費助成」の対象者は?
医療保険加入者で、身体障害者手帳1・2・3級(3級は内部疾患)、または知的障がいで療育手帳「A」判定、または精神障害者保健福祉手帳1級(通院のみ)。65歳以上は後期高齢者医療制度加入者。主として生計を維持する方の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額未満であること。 / 給付額: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)。住民税課税住民税などが課されること。世帯は医療費の1割、自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は払い戻し可。 / 申請期限: 受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できません。 公式ページ