ベータ版です。今は一部の地域だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

大樹町のひとり親家庭への給付金・支援制度(3件)

最終確認日: 2026-06-19(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

大樹町でひとり親家庭が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

大樹町で対象になるかもしれない制度(3件)

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

対象でしぼる:
制度名どんな制度?
乳幼児及び児童医療費助成町内に住所を有し医療保険に加入している満18歳に達する日以後最初の3月31日までの乳幼児及び児童を対象に、医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成する制度。
児童扶養手当ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳までの児童(または20歳未満の障がい児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親などに支給される手当で、生活の安定と児童の福祉増進を目的とする。
ひとり親家庭等医療費助成ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳未満の児童及び20歳未満の児童と親を対象に、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の一部または全額を助成する制度。

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乳幼児及び児童医療費助成

町内に住所を有し医療保険に加入している満18歳に達する日以後最初の3月31日までの乳幼児及び児童を対象に、医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成する制度。

こんな人が対象町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童(重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く)
もらえる金額医療費自己負担額の全額を助成します。
いつまでに申請受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。
申請のしかた事前に「乳幼児及び児童医療費受給者証」の交付を受けるため、健康保険情報の確認書類等を持参して住民課国保年金係で申請手続きを行う。北海道外の医療機関等での受診や受給者証交付前の受診などいったん医療費を支払った場合は、領収書・受給者証・通帳またはキャッシュカードを持参して住民課国保年金係へ支給申請を行う。
申請する窓口住民課 国保年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

児童扶養手当

ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳までの児童(または20歳未満の障がい児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親などに支給される手当で、生活の安定と児童の福祉増進を目的とする。

こんな人が対象父母の離婚、死亡、重度障害、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、非婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満の障がいのある児童)を監護している母、監護し生計を同じくしている父、または父母に代わって児童を養育している養育者。ただし、日本国内に住所がある者。
もらえる金額児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜)全部支給:児童1人目46,690円、児童2人目以降11,030円/一部支給:児童1人目11,010円〜46,680円、児童2人目以降5,520円〜11,020円。児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜)全部支給:児童1人目48,050円、児童2人目以降11,350円/一部支給:児童1人目11,340円〜48,040円、児童2人目以降5,680円〜11,340円。申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。
いつまでに申請支給は原則奇数月の11日(土日祝日の場合はその直前の金融機関営業日)。資格継続の確認のため毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。
申請のしかた必要書類を提出し、順次審査のうえ認定後に通知書が送付される。認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給される。個別の事情により必要な書類が異なるため、下記の問い合わせ先に相談が必要。
申請する窓口住民課 国保年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳未満の児童及び20歳未満の児童と親を対象に、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の一部または全額を助成する制度。

こんな人が対象医療保険に加入していて、ひとり親家庭に属する18歳未満もしくは現に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている20歳未満の児童及びその親。親(主として生計を維持する方)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額未満であること。
もらえる金額18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担額の全額を助成します。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する方は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復270円)がかかります。住民税課税住民税などが課されること。世帯に属する方は医療費の1割を自己負担していただきます。ただし自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。
申請のしかた住民課国保年金係で申請手続きをしてください。戸籍(ひとり親であることが確認できるもの)、18歳から20歳未満の児童の場合は扶養関係を明らかにできる書類(在学証明書など)、健康保険情報の確認書類を持参。
申請する窓口住民課 国保年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

よくある質問

大樹町の「乳幼児及び児童医療費助成」の対象者は?

町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童(重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く) / 給付額: 医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成します。 / 申請期限: 受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。 公式ページ

大樹町の「児童扶養手当」の対象者は?

父母の離婚、死亡、重度障害、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、非婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満の障がいのある児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、監護し生計を同じくしている父、または父母に代わって児童を養育している養育者。ただし、日本国内に住所がある者。 / 給付額: 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜)全部支給:児童1人目46,690円、児童2人目以降11,030円/一部支給:児童1人目11,010円〜46,680円、児童2人目以降5,520円〜11,020円。児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜)全部支給:児童1人目48,050円、児童2人目以降11,350円/一部支給:児童1人目11,340円〜48,040円、児童2人目以降5,680円〜11,340円。申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。 / 申請期限: 支給は原則奇数月の11日(土日祝日の場合はその直前の金融機関営業日)。資格継続の確認のため毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。 公式ページ

大樹町の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象者は?

医療保険に加入していて、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭に属する18歳未満もしくは現に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている20歳未満の児童及びその親。親(主として生計を維持する方)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額未満であること。 / 給付額: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成します。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する方は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復270円)がかかります。住民税課税住民税などが課されること。世帯に属する方は医療費の1割を自己負担していただきます。ただし自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。 公式ページ