児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を目的とした手当。月額46,690円から11,010円が支給される。
| こんな人が対象 | 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない、または母に監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。されていない児童/父または母が死亡した児童/父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童/父または母の生死が明らかでない児童/父または母が引き続き1年以上連絡が取れず、児童の養育を放棄している児童/父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童/父母が婚姻によらないで生まれた児童/父母が不明である児童/父または母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。による保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童(児童は18歳に達した年度が終わるまで、または20歳未満で法令で定められている重度の障がいの状態にある者) |
| もらえる金額 | 第1子 月額 令和7年3月分まで45,500円、4月分から46,690円。第2子以降加算額 月額 令和7年3月分まで10,750円、4月分から11,030円。一部支給の場合は45,490円~10,740円(3月分まで)から46,680円~11,010円(4月分から)。 |
| いつまでに申請 | 毎年8月に「現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。」を提出する必要があります |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。時に戸籍謄本、住民票、印鑑、預金通帳、マイナンバーカード等必要書類を提出。現況届は毎年8月に提出。 |
| 申請する窓口 | 健康・こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
重度心身障害者医療費助成
重度心身障害者を対象に、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。を軽減。課税住民税などが課されること。世帯は1割負担(月額上限あり)、非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は全額助成。
| こんな人が対象 | 身体障害者手帳1~3級(ただし3級は内部疾患のみ)、療育手帳A、精神障害者手帳1級(ただし通院のみ)の交付をされている方。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。は特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限に準ずる。 |
| もらえる金額 | 市町村民税課税世帯 1割負担 入院:月額上限57,600円 通院:月額上限18,000円(年額上限144,000円)、住民税非課税世帯および0歳~18歳までの子 全額助成 |
| 申請のしかた | 北海道内での医療機関受診時は受給者証を保険証と一緒に提示。道外での受診時はいったん医療費を支払い、医療機関発行の領収書を添えて国民健康保険担当窓口で申請後、払い戻しを受ける。必要書類は保険証、受給者証、印鑑、領収書、預金通帳。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国民健康保険担当 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
特別児童扶養手当
心身に障がいをもつ20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当。障がいの程度に応じて月額36,860円~55,350円(令和7年4月から月額37,830円~56,800円)。
| こんな人が対象 | 国が定める障がいの程度に該当する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人。ただし、児童が日本国内に住所がない場合、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合、児童福祉施設等に入所している場合は対象外。請求者が日本国内に住所がない場合も対象外。 |
| もらえる金額 | 1級:月額55,350円(令和7年3月分まで)、56,800円(4月分から)。2級:月額36,860円(令和7年3月分まで)、37,830円(4月分から)。4・8・11月の11日に4カ月分がまとめて支給 |
| いつまでに申請 | 毎年8月に「所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届」を提出する必要があります |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。時に戸籍謄本、口座申出書、診断書(療育手帳A判定で判定日より2年以内の場合は省略可)、療育手帳または身体障害者手帳、マイナンバーカード等の必要書類を健康・こども課に提出。毎年8月に所得状況届を提出。再認定時期に診断書の提出が必要(療育手帳A判定で判定日より2年以内の場合は省略可)。 |
| 申請する窓口 | 健康・こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
本別町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない、または母に監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。されていない児童/父または母が死亡した児童/父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童/父または母の生死が明らかでない児童/父または母が引き続き1年以上連絡が取れず、児童の養育を放棄している児童/父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童/父母が婚姻によらないで生まれた児童/父母が不明である児童/父または母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。による保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童(児童は18歳に達した年度が終わるまで、または20歳未満で法令で定められている重度の障がいの状態にある者) / 給付額: 第1子 月額 令和7年3月分まで45,500円、4月分から46,690円。第2子以降加算額 月額 令和7年3月分まで10,750円、4月分から11,030円。一部支給の場合は45,490円~10,740円(3月分まで)から46,680円~11,010円(4月分から)。 / 申請期限: 毎年8月に「現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。」を提出する必要があります 公式ページ
本別町の「重度心身障害者医療費助成」の対象者は?
身体障害者手帳1~3級(ただし3級は内部疾患のみ)、療育手帳A、精神障害者手帳1級(ただし通院のみ)の交付をされている方。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。は特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限に準ずる。 / 給付額: 市町村民税課税住民税などが課されること。世帯 1割負担 入院:月額上限57,600円 通院:月額上限18,000円(年額上限144,000円)、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯および0歳~18歳までの子 全額助成 公式ページ
本別町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
国が定める障がいの程度に該当する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人。ただし、児童が日本国内に住所がない場合、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合、児童福祉施設等に入所している場合は対象外。請求者が日本国内に住所がない場合も対象外。 / 給付額: 1級:月額55,350円(令和7年3月分まで)、56,800円(4月分から)。2級:月額36,860円(令和7年3月分まで)、37,830円(4月分から)。4・8・11月の11日に4カ月分がまとめて支給 / 申請期限: 毎年8月に「所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届」を提出する必要があります 公式ページ