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三春町の障がいのある方への給付金・助成制度(14件)

初回掲載日: 2026-07-10 最終確認日: 2026-09-15(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

三春町で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

三春町で対象になるかもしれない制度(14件)

三春町には、障がいの給付金・助成制度が14件あります(ひとり親家庭医療費助成制度・児童扶養手当など)。

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

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対象でしぼる:
どんな制度?金額の種類制度名
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭及び父母のいない児童を対象に、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が月1,000円を超えた場合、その超過分を助成する制度。自己負担額ひとり親家庭医療費助成制度
父または母と生計を同じくしていない児童を養育するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等に対し、生活の安定と自立を助けるため月額11,340円~48,050円の手当を支給上限あり児童扶養手当
難聴児(18歳未満)の保護者に対して、補聴器購入費用の一部を助成する制度。上限あり軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成
接種日に65歳以上、または60~64歳の一定の障害を有する高齢者のコロナワクチン予防接種費用を助成。町が11,000円を負担し、自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は4,600円。定額高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成
65歳以上の高齢者および満1歳から中学3年生の児童を対象としたインフルエンザ予防接種費用の助成。接種方法と年齢により助成額が異なる。自己負担額高齢者と子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業
身体障がい者手帳を所持する18歳以上が、手術等で障がいの程度を軽くする医療を受ける際、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。が軽減される制度。自己負担額自立支援医療(更生医療)
身体障がい者手帳所持者(18歳以上)が手術等で障がい程度を軽くする医療の給付を受ける制度。本人負担は医療費の1割。自己負担額自立支援医療(更生医療)支給認定申請
身体に障がいのある満18歳未満の児童の治療にかかった医療費について、公費で一部を負担する制度。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は医療費の1割。自己負担上限自立支援医療(育成医療)給付事業
65歳以上の高齢者および満1歳から中学3年生を対象にインフルエンザ予防接種費用の一部を助成する自己負担額高齢者と子どものインフルエンザ予防接種費用助成
65歳以上の高齢者および60~64歳の一定の障害を有する方を対象に、新型コロナウイルス感染症予防接種費用を助成(町助成額11,000円、自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額4,600円)自己負担額高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成事業
概ね6ヶ月以上寝たきりでおむつ使用が必要と認められた方が医療費控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。を受けるための証明書申請手続き。金額は要確認おむつに係る費用の医療費控除
要介護認定を受けた寝たきり状態の方が医療費控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。を受けるために必要な確認書または証明書を発行する制度。対象は寝たきり度B1/B2/C1/C2で失禁対応またはカテーテル使用が認められた方。金額は要確認おむつに係る費用の医療費控除証明書発行制度
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。養育している父母等に支給される手当。金額は要確認特別児童扶養手当
75歳以上の方(または65~74歳で一定の障がいのある方)を対象とした医療保険制度。医療機関での窓口負担は1割または2割(現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者は3割)。割合で助成後期高齢者医療制度
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ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭及び父母のいない児童を対象に、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が月1,000円を超えた場合、その超過分を助成する制度。

給付・助成制度自己負担額

ひとり親家庭医療費助成制度

こんな人が対象三春町に住所を有し、各種健康保険に加入している18歳未満の児童(在学中は18歳に達した最初の3月31日まで)及びその児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している配偶者のいない父又は母。親が婚姻解消・死亡・障がい・DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。・拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。・遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。・生死不明のいずれかに該当する児童、または婚外子が対象。前年(1月から10月1日までに申請する場合は前々年)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族数に応じた限度額未満であること。
金額・費用受診月ごとに医療費の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、その超えた金額を助成します。
期限・手続き条件「ひとり親家庭医療費受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者証」の有効期限は、毎年10月31日です。
申請のしかた子育て支援課の窓口で必要書類を添えて登録手続きを行う。医療費の払い戻しは、受診した翌月以降に「ひとり親家庭医療費助成申請書」に保険診療証明書欄の証明を受けて、子育て支援課に提出。提出翌月の25日に指定口座に振込。
申請する窓口子育て支援課 子育て支援グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15

父または母と生計を同じくしていない児童を養育するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等に対し、生活の安定と自立を助けるため月額11,340円~48,050円の手当を支給

給付・助成制度上限あり

児童扶養手当

こんな人が対象父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している人。対象児童の理由:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童、父または母の生死が不明である児童、父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父または母が母または父の申し立てによりDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が法令により1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童等。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり
助成上限
  • 児童1人のとき 全部支給される者:月額48,050円
  • 一部支給される者:所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額11,340円から48,040円まで10円きざみの額 児童2人目以降の加算額 全部支給される者:月額11,350円
  • 一部支給される者:所得に応じて月額5,680円から11,340円まで10円きざみの額
期限・手続き条件児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を有する方は、毎年8月中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出する必要があります。2年間現況届を提出しないと受給資格を失います
申請のしかた子育て支援課の窓口で必要書類を添えて手続きをしてください。福島県知事が書類審査及び受給資格の認定を行い、認定されると請求した翌月分から手当が支給されます
申請する窓口子育て支援課 子育て支援グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15

難聴児(18歳未満)の保護者に対して、補聴器購入費用の一部を助成する制度。

給付・助成制度上限あり

軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成

こんな人が対象三春町に住所を有し、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児(18歳未満)で、補聴器の装用により言語習得等の一定の効果が期待できると医師が判断する児童。保護者の属する世帯に町民税所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割46万円以上の世帯員がいる場合は対象外。
助成上限1台(片耳)あたりの基準上限額は15万円とし、購入費の3分の2を負担いたします。
申請のしかた申請書、医師の意見書、補聴器販売業者が作成した見積書、課税住民税などが課されること。状況確認同意書を提出。
申請する窓口保健福祉課 福祉グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15

接種日に65歳以上、または60~64歳の一定の障害を有する高齢者のコロナワクチン予防接種費用を助成。町が11,000円を負担し、自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は4,600円。

給付・助成制度定額

高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成

こんな人が対象①接種日当日に65歳以上の方、②60~64歳までの一定の障害を有する方
給付・助成額町助成額:11,000円
期限・手続き条件令和7年10月1日 から 令和8年3月31日
申請のしかた三春町・田村市・小野町の医療機関の場合は医療機関で予診票をもらい接種。上記以外の県内医療機関の場合は役場保健福祉課で予診票を交付。県外での接種は事前申請が必要。
申請する窓口保健福祉課 保健医療グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15

65歳以上の高齢者および満1歳から中学3年生の児童を対象としたインフルエンザ予防接種費用の助成。接種方法と年齢により助成額が異なる。

給付・助成制度自己負担額

高齢者と子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業

こんな人が対象65歳以上の高齢者(一定以上の障がいを持つ60歳以上の方を含む)、満1歳から中学3年生の児童。皮下接種と経鼻接種の2種類の接種方法に対応。
金額・費用

皮下接種:65歳以上 町助成額3,180円・自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額1,400円、満1歳から中学3年生 1回目町助成額3,100円・2回目町助成額2,000円。

経鼻接種:満2歳から中学3年生 町助成額5,100円。

接種・実施期間実施期間:令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
申請のしかた指定医療機関(三春町・田村市・小野町)では助成額差引後の額を医療機関に支払う。その他県内医療機関では一旦全額自己負担し、その後保健福祉課に請求書を提出して助成を受ける。請求時には母子手帳、予防接種済証、領収書等が必要。
申請する窓口保健福祉課 保健医療グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21

身体障がい者手帳を所持する18歳以上が、手術等で障がいの程度を軽くする医療を受ける際、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。が軽減される制度。

割引・免除自己負担額

自立支援医療(更生医療)

こんな人が対象身体障がい者手帳を所持している18歳以上の方
自己負担額本人負担は、医療費の1割となります。
申請のしかた医師の意見書、身体障がい者手帳、印鑑、保険証を持参し、三春町役場1階保健福祉課福祉グループに申請。申請書はPDF/Excel形式でダウンロード可能。
申請する窓口三春町役場1階保健福祉課福祉グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21

身体障がい者手帳所持者(18歳以上)が手術等で障がい程度を軽くする医療の給付を受ける制度。本人負担は医療費の1割。

給付・助成制度自己負担額

自立支援医療(更生医療)支給認定申請

こんな人が対象身体障がい者手帳を所持している18歳以上の方
自己負担額本人負担は、医療費の1割となります。
申請のしかた申請書類(医師の意見書、身体障がい者手帳、印鑑、保険証)を三春町役場保健福祉課福祉グループに提出
申請する窓口三春町役場1階保健福祉課福祉グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15

身体に障がいのある満18歳未満の児童の治療にかかった医療費について、公費で一部を負担する制度。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は医療費の1割。

給付・助成制度自己負担上限

自立支援医療(育成医療)給付事業

こんな人が対象身体の機能に障がいを有する、もしくは将来機能障害を招くおそれのある満18歳未満の児童で、手術等により確実な治療効果が期待でき、指定自立支援(育成)医療機関で治療を行うことが要件。保護者が三春町に住所を有し、市町村民税(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割のみ)が23万5千円未満であること。ただし「重度かつ継続」に該当する場合は、市町村民税額(所得割のみ)が23万5千円以上の場合も公費負担の対象となることがある。
自己負担限度額治療にかかった医療費の1割の負担となりますが、「世帯」の所得に応じて1ヶ月の自己負担額の上限を設けています。
申請のしかた事前申請が原則。治療開始前に支給認定保育などの利用にあたり、必要量などを市町村が認めること。申請書等の必要書類をそろえて三春町保健センターへ提出。事前申請が難しい場合は治療開始前に相談。
申請する窓口保健福祉課 福祉グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15

65歳以上の高齢者および満1歳から中学3年生を対象にインフルエンザ予防接種費用の一部を助成する

給付・助成制度自己負担額

高齢者と子どものインフルエンザ予防接種費用助成

こんな人が対象65歳以上の高齢者等(一定以上の障がいを持つ60歳以上の方を含む)、満1歳から中学3年生
金額・費用
  • 65歳以上:自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。1,400円
  • 町助成額3,180円/満1歳から中学3年生(皮下接種):1回目助成額3,100円
  • 2回目助成額2,000円/満2歳から中学3年生(経鼻接種):1回5,100円
期限・手続き条件令和8年10月1日 から 令和9年3月31日まで
申請のしかた三春町・田村市・小野町の医療機関で予診票をもらい接種するか、役場保健福祉課で予診票を交付申請。県内他地域の医療機関の場合は事前に役場に申し込むか、全額自己負担後に請求書で請求
申請する窓口保健福祉課 保健医療グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15

65歳以上の高齢者および60~64歳の一定の障害を有する方を対象に、新型コロナウイルス感染症予防接種費用を助成(町助成額11,000円、自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額4,600円)

給付・助成制度自己負担額

高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成事業

こんな人が対象接種日に65歳以上の方、または60~64歳までの一定の障害を有する方
金額・費用自己負担額 4,600円 町助成額 11,000円
接種・実施期間実施期間 令和7年10月1日 から 令和8年3月31日
申請のしかた三春町・田村市・小野町の医療機関で予診票をもらい接種。その他県内医療機関の場合は役場保健福祉課で予診票を交付を受け事前申込。県外での接種は事前申請が必要。
申請する窓口保健福祉課 保健医療グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21

概ね6ヶ月以上寝たきりでおむつ使用が必要と認められた方が医療費控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。を受けるための証明書申請手続き。

給付・助成制度金額は要確認

おむつに係る費用の医療費控除

こんな人が対象概ね6ヶ月以上寝たきりで、おむつの使用が必要と認められた方。初めて申告の方は、おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定の有効期間が6ヶ月以上であり、主治医意見書で「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であり、かつ失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。2年目以降の方は、おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書において同様の事項の記載があること。
申請のしかた「おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認申請書」を三春町役場保健福祉課窓口もしくは郵送にて申請してください。
申請する窓口保健福祉課 介護保険グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21

要介護認定を受けた寝たきり状態の方が医療費控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。を受けるために必要な確認書または証明書を発行する制度。対象は寝たきり度B1/B2/C1/C2で失禁対応またはカテーテル使用が認められた方。

給付・助成制度金額は要確認

おむつに係る費用の医療費控除証明書発行制度

こんな人が対象傷病等のため概ね6ヶ月以上寝たきりでおむつの使用が必要と認められた方。初回申告時は要介護認定の有効期間が6ヶ月以上で、主治医意見書において障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2であり、かつカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。2年目以降は主治医意見書にこれらの事項の記載があること。
申請のしかた「おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認申請書」を三春町役場保健福祉課窓口もしくは郵送にて申請。後日、対象者に「おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認書」を交付。
申請する窓口保健福祉課 介護保険グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15

20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。養育している父母等に支給される手当。

給付・助成制度金額は要確認

特別児童扶養手当

こんな人が対象20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等
申請のしかた保健福祉課 福祉グループに問い合わせ
申請する窓口保健福祉課 福祉グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15

75歳以上の方(または65~74歳で一定の障がいのある方)を対象とした医療保険制度。医療機関での窓口負担は1割または2割(現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者は3割)。

給付・助成制度割合で助成

後期高齢者医療制度

こんな人が対象75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で、一定の障がいがある方
助成割合かかった医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)
申請のしかた75歳の誕生日に自動加入(加入手続きは不要)。一定の障がいがある方は、加入申請が必要。
申請する窓口住民課 国保年金グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15

よくある質問

三春町の「ひとり親家庭医療費助成制度」の対象者は?

三春町に住所を有し、各種健康保険に加入している18歳未満の児童(在学中は18歳に達した最初の3月31日まで)及びその児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している配偶者のいない父又は母。親が婚姻解消・死亡・障がい・DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。・拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。・遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。・生死不明のいずれかに該当する児童、または婚外子が対象。前年(1月から10月1日までに申請する場合は前々年)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族数に応じた限度額未満であること。 金額・費用の記載は次のとおりです。受診月ごとに医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を合算して1,000円を超えた場合、その超えた金額を助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。「ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭医療費受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者証」の有効期限は、毎年10月31日です。 公式ページ

三春町の「児童扶養手当」の対象者は?

父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している人。対象児童の理由:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童、父または母の生死が不明である児童、父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父または母が母または父の申し立てによりDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が法令により1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童等。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 助成上限の記載は次のとおりです。児童1人のとき 全部支給される者:月額48,050円、一部支給される者:所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額11,340円から48,040円まで10円きざみの額 児童2人目以降の加算額 全部支給される者:月額11,350円、一部支給される者:所得に応じて月額5,680円から11,340円まで10円きざみの額。 期限・手続き条件は次のとおりです。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を有する方は、毎年8月中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出する必要があります。2年間現況届を提出しないと受給資格を失います。 公式ページ

三春町の「軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成」の対象者は?

三春町に住所を有し、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児(18歳未満)で、補聴器の装用により言語習得等の一定の効果が期待できると医師が判断する児童。保護者の属する世帯に町民税所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割46万円以上の世帯員がいる場合は対象外。 助成上限の記載は次のとおりです。1台(片耳)あたりの基準上限額は15万円とし、購入費の3分の2を負担いたします。 公式ページ

三春町の「高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成」の対象者は?

①接種日当日に65歳以上の方、②60~64歳までの一定の障害を有する方。 給付・助成額の記載は次のとおりです。町助成額:11,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和7年10月1日 から 令和8年3月31日。 公式ページ

三春町の「高齢者と子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業」の対象者は?

65歳以上の高齢者(一定以上の障がいを持つ60歳以上の方を含む)、満1歳から中学3年生の児童。皮下接種と経鼻接種の2種類の接種方法に対応。 金額・費用の記載は次のとおりです。皮下接種:65歳以上 町助成額3,180円・自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額1,400円、満1歳から中学3年生 1回目町助成額3,100円・2回目町助成額2,000円。経鼻接種:満2歳から中学3年生 町助成額5,100円。 接種・実施期間は次のとおりです。実施期間:令和8年10月1日から令和9年3月31日まで。 公式ページ

三春町の「自立支援医療(更生医療)」の対象者は?

身体障がい者手帳を所持している18歳以上の方。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の記載は次のとおりです。本人負担は、医療費の1割となります。 公式ページ

三春町の「自立支援医療(更生医療)支給認定申請」の対象者は?

身体障がい者手帳を所持している18歳以上の方。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の記載は次のとおりです。本人負担は、医療費の1割となります。 公式ページ

三春町の「自立支援医療(育成医療)給付事業」の対象者は?

身体の機能に障がいを有する、もしくは将来機能障害を招くおそれのある満18歳未満の児童で、手術等により確実な治療効果が期待でき、指定自立支援(育成)医療機関で治療を行うことが要件。保護者が三春町に住所を有し、市町村民税(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割のみ)が23万5千円未満であること。ただし「重度かつ継続」に該当する場合は、市町村民税額(所得割のみ)が23万5千円以上の場合も公費負担の対象となることがある。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。治療にかかった医療費の1割の負担となりますが、「世帯」の所得に応じて1ヶ月の自己負担額の上限を設けています。 公式ページ

三春町の「高齢者と子どものインフルエンザ予防接種費用助成」の対象者は?

65歳以上の高齢者等(一定以上の障がいを持つ60歳以上の方を含む)、満1歳から中学3年生。 金額・費用の記載は次のとおりです。65歳以上:自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。1,400円、町助成額3,180円/満1歳から中学3年生(皮下接種):1回目助成額3,100円、2回目助成額2,000円/満2歳から中学3年生(経鼻接種):1回5,100円。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和8年10月1日 から 令和9年3月31日まで。 公式ページ

三春町の「高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成事業」の対象者は?

接種日に65歳以上の方、または60~64歳までの一定の障害を有する方。 金額・費用の記載は次のとおりです。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額 4,600円 町助成額 11,000円。 接種・実施期間は次のとおりです。実施期間 令和7年10月1日 から 令和8年3月31日。 公式ページ

三春町の「おむつに係る費用の医療費控除」の対象者は?

概ね6ヶ月以上寝たきりで、おむつの使用が必要と認められた方。初めて申告の方は、おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定の有効期間が6ヶ月以上であり、主治医意見書で「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であり、かつ失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。2年目以降の方は、おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書において同様の事項の記載があること。 公式ページ

三春町の「おむつに係る費用の医療費控除証明書発行制度」の対象者は?

傷病等のため概ね6ヶ月以上寝たきりでおむつの使用が必要と認められた方。初回申告時は要介護認定の有効期間が6ヶ月以上で、主治医意見書において障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2であり、かつカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。2年目以降は主治医意見書にこれらの事項の記載があること。 公式ページ

三春町の「特別児童扶養手当」の対象者は?

20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育している父母等。 公式ページ

三春町の「後期高齢者医療制度」の対象者は?

75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で、一定の障がいがある方。 助成割合の記載は次のとおりです。かかった医療費の1割または2割(現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者は3割) 公式ページ

三春町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?

申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。子育て支援課 子育て支援グループ、保健福祉課 福祉グループ、保健福祉課 保健医療グループ、三春町役場1階保健福祉課福祉グループ、三春町役場1階保健福祉課福祉グループ。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。

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