ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳未満の児童及び養育者を対象に、保険診療の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金と入院時食事療養費を助成する制度
給付(もらえる)定額
ひとり親家庭医療費助成制度
| こんな人が対象 | 18歳未満(高校在学中の児童は18歳に達した最初の3月31日まで)の児童及びその児童を養育している配偶者のいない父又は母で、以下のいずれかに該当する者:1. 父母が婚姻を解消した児童 2. 父又は母が死亡した児童 3. 父又は母が重度の障がい(概ね身体障害者手帳2級以上)の状態にある児童 4. 父又は母の生死が明らかでない児童 5. 父又は母に1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童 6. 父又は母が法令により1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童 7. 婚姻によらないで出生し、父又は母と生計を異にする児童(ただし、生活保護被保護者、児童福祉施設入所児童等は除外) |
| もらえる金額 | 提出された助成申請書の一部負担金等を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。した金額が支払われます。(世帯の受診月ごとの一部負担金等を合計し、1,000円を超えた場合に助成金が支払われます。) |
| いつまでに申請 | 受診のあった月の翌月以降5年以内に福祉こども課へ提出してください。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。は、毎年10月31日で有効期限が切れます。引き続き受給資格を継続するためには、8月中に更新手続きをしてください。 |
| 申請のしかた | 福祉こども課に申請し受給資格の登録を受けます。審査により要件を満たす場合、ひとり親家庭医療費受給資格者証が交付されます。受診時に健康保険証と受給資格者証を窓口に提示し、医療機関から証明を受けた助成申請書を受診月の翌月以降に提出することで助成金が支払われます。 |
| 申請する窓口 | 福祉こども課 こどもグループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 鏡石町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の生活の安定と自立を助けるため、父または母と生計を同じくしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親に対して月額給付する制度
給付(もらえる)上限あり
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)を監護している母、または監護し当該児童と生計を同じくする父、もしくは父母にかわってその児童を養育する人。申請者及び同居家族の前年の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定額を超えていると手当てを受けることができない。 |
| もらえる金額 | 児童1人のとき月額43,160円(全部支給される者)、所得に応じて月額10,180円から43,150円まで10円きざみの額(一部支給される者)。児童2人目の加算額月額10,190円(全部支給)、所得に応じて月額5,100円から10,180円まで10円きざみの額(一部支給)。児童3人目以降の加算額(1人につき)月額6,110円(全部支給)、所得に応じて月額3,060円から6,100円まで10円きざみの額(一部支給)。 |
| いつまでに申請 | 毎年8月(この届けをしないと8月分以降の手当を受けられなくなります。)に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。 |
| 申請のしかた | 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書に戸籍謄本・抄本、世帯全員の住民票、所得証明書、預金通帳の写し、印鑑、年金手帳の写し、健康保険証の写し等の必要書類を添付して提出。申請の際は必ず事前に福祉こども課窓口にお越けください。 |
| 申請する窓口 | 福祉こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 鏡石町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
身体又は精神に中度又は重度の障がいのある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している人に支給される月額手当。1級月額52,500円、2級月額34,970円(令和2年7月現在)
給付(もらえる)条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 身体又は精神に中度又は重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人 |
| もらえる金額 | 1級該当児童1人につき月額52,500円(令和2年7月現在)、2級該当児童1人につき月額34,970円(令和2年7月現在) |
| いつまでに申請 | 毎年8月(この届けをしないと8月分以降の手当を受けられなくなります。)に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です |
| 申請のしかた | 特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書及び関連書類(戸籍謄本、住民票、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。証明書、診断書等)を福祉こども課窓口に提出。事前に窓口への来庁が必須 |
| 申請する窓口 | 鏡石町役場 福祉こども課 こどもグループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 鏡石町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児の保護者に、補聴器購入費用の一部(2/3)を助成する制度
給付(もらえる)金額は要確認
軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等助成事業
| こんな人が対象 | 鏡石町に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが原則30㏈以上70㏈未満(30㏈未満でも医師が補聴器装用の必要を認めた場合を含む)、市町村民税所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割の額が46万円以上の方がいない世帯に属する児童、かつ他の法令等に基づき補聴器購入等の助成等を受けていない児童 |
| もらえる金額 | 基準額の範囲内で購入等費用の2/3(自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。1/3) |
| 申請のしかた | 購入前に申請が必要。申請書、医師の意見書、補聴器販売業者が作成した見積書、世帯全員の市町村民税額を確認することができる書類(申請者の同意の上で鏡石町で税額を確認できる場合は不要)を提出 |
| 申請する窓口 | 鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 鏡石町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
重度心身障がい者を対象に、医療費(保険適用分)の一部を助成する制度。対象者は身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級等の保持者。
給付(もらえる)上限あり
重度心身障害者医療費の助成
| こんな人が対象 | 身体障害者手帳1・2級、身体障害者手帳3級(内部障がいを有する場合)、療育手帳A、身体障害者手帳とのセットで療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳1級、精神障害者保健福祉手帳2・3級(身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けた方) |
| もらえる金額 | 医療費(保険適用分)。65歳~74歳の後期高齢者医療制度に加入していない受給者の方については、平成20年7月1日以降の診療分から総医療費の1割までの助成となります。 |
| 申請のしかた | 受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者証の交付を受けるため、障害者手帳、健康保険証、印鑑、本人名義の預金通帳を提出。申請する年の1月1日以降に転入された方、扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者が町外にいる方は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。証明書が必要。医療費助成交付申請書を医療機関等の証明を受けた上で提出。 |
| 申請する窓口 | 鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 鏡石町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
65歳以上の一人暮らし高齢者と重度心身障がい者を対象に、緊急通報装置を貸し出すサービス。利用者負担は生計中心者の課税住民税などが課されること。状況により異なる。
給付(もらえる)金額は要確認
緊急通報システムサービス
| こんな人が対象 | 町内に住所を有し、居住されている方で以下のいずれかに該当する方:(1)おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者の方(2)一人暮らしの重度心身障がい者の方 |
| もらえる金額 | 利用者負担額(月額)については、生計中心者の課税状況によって異なります。 |
| 申請のしかた | 対象者の生活状況や必要事項について調査をするため、まずは町福祉こども課又は町地域包括支援センターへご相談ください。申請時に緊急時に救護活動等に協力いただける協力員を3人指定する必要があります。 |
| 申請する窓口 | 鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 鏡石町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
よくある質問
鏡石町の「ひとり親家庭医療費助成制度」の対象者は?
18歳未満(高校在学中の児童は18歳に達した最初の3月31日まで)の児童及びその児童を養育している配偶者のいない父又は母で、以下のいずれかに該当する者:1. 父母が婚姻を解消した児童 2. 父又は母が死亡した児童 3. 父又は母が重度の障がい(概ね身体障害者手帳2級以上)の状態にある児童 4. 父又は母の生死が明らかでない児童 5. 父又は母に1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童 6. 父又は母が法令により1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童 7. 婚姻によらないで出生し、父又は母と生計を異にする児童(ただし、生活保護被保護者、児童福祉施設入所児童等は除外) 給付額の目安は次のとおりです。提出された助成申請書の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金等を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。した金額が支払われます。(世帯の受診月ごとの一部負担金等を合計し、1,000円を超えた場合に助成金が支払われます。) 申請期限は次のとおりです。受診のあった月の翌月以降5年以内に福祉こども課へ提出してください。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。は、毎年10月31日で有効期限が切れます。引き続き受給資格を継続するためには、8月中に更新手続きをしてください。 公式ページ
鏡石町の「児童扶養手当」の対象者は?
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、または監護し当該児童と生計を同じくする父、もしくは父母にかわってその児童を養育する人。申請者及び同居家族の前年の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定額を超えていると手当てを受けることができない。 給付額の目安は次のとおりです。児童1人のとき月額43,160円(全部支給される者)、所得に応じて月額10,180円から43,150円まで10円きざみの額(一部支給される者)。児童2人目の加算額月額10,190円(全部支給)、所得に応じて月額5,100円から10,180円まで10円きざみの額(一部支給)。児童3人目以降の加算額(1人につき)月額6,110円(全部支給)、所得に応じて月額3,060円から6,100円まで10円きざみの額(一部支給)。 申請期限は次のとおりです。毎年8月(この届けをしないと8月分以降の手当を受けられなくなります。)に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。 公式ページ
鏡石町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
身体又は精神に中度又は重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人。 給付額の目安は次のとおりです。1級該当児童1人につき月額52,500円(令和2年7月現在)、2級該当児童1人につき月額34,970円(令和2年7月現在) 申請期限は次のとおりです。毎年8月(この届けをしないと8月分以降の手当を受けられなくなります。)に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。 公式ページ
鏡石町の「軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等助成事業」の対象者は?
鏡石町に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが原則30㏈以上70㏈未満(30㏈未満でも医師が補聴器装用の必要を認めた場合を含む)、市町村民税所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割の額が46万円以上の方がいない世帯に属する児童、かつ他の法令等に基づき補聴器購入等の助成等を受けていない児童。 給付額の目安は次のとおりです。基準額の範囲内で購入等費用の2/3(自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。1/3) 公式ページ
鏡石町の「重度心身障害者医療費の助成」の対象者は?
身体障害者手帳1・2級、身体障害者手帳3級(内部障がいを有する場合)、療育手帳A、身体障害者手帳とのセットで療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳1級、精神障害者保健福祉手帳2・3級(身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けた方) 給付額の目安は次のとおりです。医療費(保険適用分)。65歳~74歳の後期高齢者医療制度に加入していない受給者の方については、平成20年7月1日以降の診療分から総医療費の1割までの助成となります。 公式ページ
鏡石町の「緊急通報システムサービス」の対象者は?
町内に住所を有し、居住されている方で以下のいずれかに該当する方:(1)おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者の方(2)一人暮らしの重度心身障がい者の方。 給付額の目安は次のとおりです。利用者負担額(月額)については、生計中心者の課税住民税などが課されること。状況によって異なります。 公式ページ