ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳未満の児童及び養育者を対象に、保険診療の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金と入院時食事療養費を助成する制度
給付(もらえる)定額ひとり親家庭医療費助成制度
| こんな人が対象 | 18歳未満(高校在学中の児童は18歳に達した最初の3月31日まで)の児童及びその児童を養育している配偶者のいない父又は母で、以下のいずれかに該当する者:1. 父母が婚姻を解消した児童 2. 父又は母が死亡した児童 3. 父又は母が重度の障がい(概ね身体障害者手帳2級以上)の状態にある児童 4. 父又は母の生死が明らかでない児童 5. 父又は母に1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童 6. 父又は母が法令により1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童 7. 婚姻によらないで出生し、父又は母と生計を異にする児童(ただし、生活保護被保護者、児童福祉施設入所児童等は除外) |
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| もらえる金額 | 提出された助成申請書の一部負担金等を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。した金額が支払われます。 (世帯の受診月ごとの一部負担金等を合計し、1,000円を超えた場合に助成金が支払われます。 )。 |
| いつまでに申請 | 受診のあった月の翌月以降5年以内に福祉こども課へ提出してください。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。は、毎年10月31日で有効期限が切れます。引き続き受給資格を継続するためには、8月中に更新手続きをしてください。 |
| 申請のしかた | 福祉こども課に申請し受給資格の登録を受けます。審査により要件を満たす場合、ひとり親家庭医療費受給資格者証が交付されます。受診時に健康保険証と受給資格者証を窓口に提示し、医療機関から証明を受けた助成申請書を受診月の翌月以降に提出することで助成金が支払われます。 |
| 申請する窓口 | 福祉こども課 こどもグループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 鏡石町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19