ひとり親家庭医療費助成制度
三春町に住所を有するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭及び父母のいない児童の医療費について、自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が月1,000円を超える場合、その超過額を助成する制度。
| こんな人が対象 | 三春町に住所を有し、各種健康保険に加入している18歳未満の児童(在学中の児童は18歳に達した最初の3月31日まで)及びその児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している配偶者のいない父又は母。対象は①父母が婚姻を解消した児童②父又は母が死亡した児童③父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童④父又は母の生死が不明である児童⑤父又は母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童⑥父又は母が母又は父の申し立てによりDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童⑦父又は母が法令により1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童等。扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族数に応じた所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 |
| もらえる金額 | 受診月ごとに医療費の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、その超えた金額を助成します。 |
| いつまでに申請 | 「ひとり親家庭医療費受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者証」の有効期限は、毎年10月31日です。 |
| 申請のしかた | 子育て支援課の窓口で必要書類を添えて登録申請を行い、受給資格者証の交付を受ける。医療費の払い戻しは、受診した翌月以降に医療機関等から保険診療証明を受けた申請書を子育て支援課に提出。 |
| 申請する窓口 | 子育て支援課 子育て支援グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていないひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する者に対し、児童1人につき月額11,340円から48,050円の手当を支給する制度
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が政令で定める程度の障がいにある児童、父又は母の生死が不明である児童、父又は母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。対象児童、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている親の児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童等(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人。対象児童が日本に住所を有し、里親に委託されておらず、他方の親と生計を同じくしていないこと等が条件 |
| もらえる金額 | 児童1人のとき:全部支給される者は月額48,050円、一部支給される者は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額11,340円から48,040円まで10円きざみの額。児童2人目以降の加算額:全部支給される者は月額11,350円、一部支給される者は所得に応じて月額5,680円から11,340円まで10円きざみの額 |
| いつまでに申請 | 毎年8月中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出する必要があります。現況届を提出しないと11月分以降の手当を受けることができません。2年間現況届を提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失います |
| 申請のしかた | 子育て支援課の窓口で必要書類を添えて手続きをする。支給制限あり(受給資格者本人及び扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の前年所得が限度額以上の場合、又は公的年金等の受給がある場合は全部又は一部が支給停止される可能性あり) |
| 申請する窓口 | 子育て支援課 子育て支援グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19