出産育児一時金
国民健康保険加入者が出産した場合、世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。に対して出産育児一時金が支給される。支給額は産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。への加入状況と妊娠週数により50万円または48万8,000円となる。
| こんな人が対象 | 国民健康保険に加入している出産者の世帯の世帯主。妊娠85日以上であれば死産や流産でも対象(医師や助産師の証明が必要)。協会けんぽ等に本人として1年以上継続加入していた方が資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は該当保険から支給。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 50万円が支給される場合:産科医療補償制度に加入している医療機関等で、在胎週数22週以上の出産(死産を含む)をした場合。48万8,000円が支給される場合:産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産をした場合、妊娠12週以降22週未満の出産(流産、死産を含む)の場合 |
| いつまでに申請 | 出産後2年で時効となり、申請ができなくなります |
| 申請のしかた | 直接支払制度出産育児一時金を、本人ではなく医療機関へ直接支払う仕組み。の利用の有無により異なる。利用する場合は医療機関等で制度利用の合意を結び、差額がある場合は役場窓口で申請。利用しない場合は出産費用全額自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。後、役場窓口で申請。 |
| 申請する窓口 | 健康ふくし課 保険年金係(本庁舎)、本郷支所、新鶴支所 |
公式ページで詳細・申請する出典: 会津美里町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19