後期高齢者医療制度
75歳以上の方と65~74歳で一定の障がいのある方を対象とした医療保険制度。医療機関での自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。割合は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて1割~3割。
| こんな人が対象 | 75歳以上の方、および65~74歳で一定の障がい(身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、精神障害者手帳1~2級、障害年金1~2級等)がある方で広域連合の認定を受けた方 |
| もらえる金額 | 医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。割合は、3割(現役並み所得者)、2割(一定以上所得者)、1割(3割・2割を除く被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。)となります。 |
| 申請のしかた | 75歳の誕生日から自動的に被保険者となります。65~74歳で一定の障がいがある方は、お住まいの市町村窓口で申請し、広域連合の認定を受けることで被保険者となります。 |
| 申請する窓口 | お住まいの市町村窓口(後期高齢者医療担当窓口) |
公式ページで詳細・申請する出典: 矢吹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
重度心身障がい者医療費の給付
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者が医療機関を受診した際の保健診療による一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金を給付する制度。
| こんな人が対象 | 各医療保険の加入者で、1級または2級の身体障害者手帳所持者、心臓・じん臓・呼吸器等の機能障害で3級の身体障害者手帳所持者、療育手帳A所持者、療育手帳B+身体障害者手帳所持者、1級の精神障害者保健福祉手帳所持者、2級・3級の精神障害者保健福祉手帳+身体障害者手帳または療育手帳所持者。子ども医療費助成制度受給者は除外。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 |
| もらえる金額 | 保健診療による一部負担金を給付します。※保険外診療分が含まれる場合、その分は受給者の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。となります。 |
| 申請のしかた | 役場保健福祉課へ、重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書、身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、健康保険証、印鑑、本人名義の金融機関の通帳、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。証明書(該当者)を提出。登録手続き後に受給者証を交付。 |
| 申請する窓口 | 役場保健福祉課(矢吹町役場1階) |
公式ページで詳細・申請する出典: 矢吹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21