ベータ版です。今は一部の地域だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

鏡石町の障がいのある方への給付金・助成制度(4件)

最終確認日: 2026-06-19(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

鏡石町で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

鏡石町で対象になるかもしれない制度(4件)

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

対象でしぼる:
制度名どんな制度?
ひとり親家庭医療費助成制度ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳未満の児童及び養育者を対象に、保険診療の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金と入院時食事療養費を助成する制度
児童扶養手当ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の生活の安定と自立を助けるため、父または母と生計を同じくしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親に対して月額給付する制度
特別児童扶養手当身体又は精神に中度又は重度の障がいのある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している人に支給される月額手当。1級月額52,500円、2級月額34,970円(令和2年7月現在)
重度心身障害者医療費の助成重度心身障害者の医療費(保険適用分)を助成し、健康保持と福祉の増進を図る制度。対象は身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級など。

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ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳未満の児童及び養育者を対象に、保険診療の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金と入院時食事療養費を助成する制度

こんな人が対象18歳未満(高校在学中の児童は18歳に達した最初の3月31日まで)の児童及びその児童を養育している配偶者のいない父又は母で、以下のいずれかに該当する者:1. 父母が婚姻を解消した児童 2. 父又は母が死亡した児童 3. 父又は母が重度の障がい(概ね身体障害者手帳2級以上)の状態にある児童 4. 父又は母の生死が明らかでない児童 5. 父又は母に1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童 6. 父又は母が法令により1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童 7. 婚姻によらないで出生し、父又は母と生計を異にする児童(ただし、生活保護被保護者、児童福祉施設入所児童等は除外)
もらえる金額提出された助成申請書の一部負担金等を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。した金額が支払われます。(世帯の受診月ごとの一部負担金等を合計し、1,000円を超えた場合に助成金が支払われます。)
いつまでに申請受診のあった月の翌月以降5年以内に福祉こども課へ提出してください。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。は、毎年10月31日で有効期限が切れます。引き続き受給資格を継続するためには、8月中に更新手続きをしてください。
申請のしかた福祉こども課に申請し受給資格の登録を受けます。審査により要件を満たす場合、ひとり親家庭医療費受給資格者証が交付されます。受診時に健康保険証と受給資格者証を窓口に提示し、医療機関から証明を受けた助成申請書を受診月の翌月以降に提出することで助成金が支払われます。
申請する窓口福祉こども課 こどもグループ

公式ページで詳細・申請する出典: 鏡石町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

児童扶養手当

ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の生活の安定と自立を助けるため、父または母と生計を同じくしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親に対して月額給付する制度

こんな人が対象18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)を監護している母、または監護し当該児童と生計を同じくする父、もしくは父母にかわってその児童を養育する人。申請者及び同居家族の前年の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定額を超えていると手当てを受けることができない。
もらえる金額児童1人のとき月額43,160円(全部支給される者)、所得に応じて月額10,180円から43,150円まで10円きざみの額(一部支給される者)。児童2人目の加算額月額10,190円(全部支給)、所得に応じて月額5,100円から10,180円まで10円きざみの額(一部支給)。児童3人目以降の加算額(1人につき)月額6,110円(全部支給)、所得に応じて月額3,060円から6,100円まで10円きざみの額(一部支給)。
いつまでに申請毎年8月(この届けをしないと8月分以降の手当を受けられなくなります。)に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。
申請のしかた児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書に戸籍謄本・抄本、世帯全員の住民票、所得証明書、預金通帳の写し、印鑑、年金手帳の写し、健康保険証の写し等の必要書類を添付して提出。申請の際は必ず事前に福祉こども課窓口にお越けください。
申請する窓口福祉こども課

公式ページで詳細・申請する出典: 鏡石町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

特別児童扶養手当

身体又は精神に中度又は重度の障がいのある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している人に支給される月額手当。1級月額52,500円、2級月額34,970円(令和2年7月現在)

こんな人が対象身体又は精神に中度又は重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人
もらえる金額1級該当児童1人につき月額52,500円(令和2年7月現在)、2級該当児童1人につき月額34,970円(令和2年7月現在)
いつまでに申請毎年8月(この届けをしないと8月分以降の手当を受けられなくなります。)に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です
申請のしかた特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書及び関連書類(戸籍謄本、住民票、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。証明書、診断書等)を福祉こども課窓口に提出。事前に窓口への来庁が必須
申請する窓口鏡石町役場 福祉こども課 こどもグループ

公式ページで詳細・申請する出典: 鏡石町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

重度心身障害者医療費の助成

重度心身障害者の医療費(保険適用分)を助成し、健康保持と福祉の増進を図る制度。対象は身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級など。

こんな人が対象身体障害者手帳1・2級、身体障害者手帳3級(内部障がいを有する場合)、療育手帳A、療育手帳B かつ 身体障害者手帳の交付を受けた方、精神障害者保健福祉手帳1級、精神障害者保健福祉手帳2・3級 かつ 身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けた方
もらえる金額医療費(保険適用分)を助成。65歳~74歳の後期高齢者医療制度に加入していない受給者の方については、平成20年7月1日以降の診療分から総医療費の1割までの助成
申請のしかた医療機関等の証明を受けた医療費助成交付申請書を提出。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者証の交付を受ける必要があり、障害者手帳・健康保険証・印鑑・本人名義の預金通帳などを提出。
申請する窓口鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 鏡石町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

よくある質問

鏡石町の「ひとり親家庭医療費助成制度」の対象者は?

18歳未満(高校在学中の児童は18歳に達した最初の3月31日まで)の児童及びその児童を養育している配偶者のいない父又は母で、以下のいずれかに該当する者:1. 父母が婚姻を解消した児童 2. 父又は母が死亡した児童 3. 父又は母が重度の障がい(概ね身体障害者手帳2級以上)の状態にある児童 4. 父又は母の生死が明らかでない児童 5. 父又は母に1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童 6. 父又は母が法令により1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童 7. 婚姻によらないで出生し、父又は母と生計を異にする児童(ただし、生活保護被保護者、児童福祉施設入所児童等は除外) / 給付額: 提出された助成申請書の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金等を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。した金額が支払われます。(世帯の受診月ごとの一部負担金等を合計し、1,000円を超えた場合に助成金が支払われます。) / 申請期限: 受診のあった月の翌月以降5年以内に福祉こども課へ提出してください。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。は、毎年10月31日で有効期限が切れます。引き続き受給資格を継続するためには、8月中に更新手続きをしてください。 公式ページ

鏡石町の「児童扶養手当」の対象者は?

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、または監護し当該児童と生計を同じくする父、もしくは父母にかわってその児童を養育する人。申請者及び同居家族の前年の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定額を超えていると手当てを受けることができない。 / 給付額: 児童1人のとき月額43,160円(全部支給される者)、所得に応じて月額10,180円から43,150円まで10円きざみの額(一部支給される者)。児童2人目の加算額月額10,190円(全部支給)、所得に応じて月額5,100円から10,180円まで10円きざみの額(一部支給)。児童3人目以降の加算額(1人につき)月額6,110円(全部支給)、所得に応じて月額3,060円から6,100円まで10円きざみの額(一部支給)。 / 申請期限: 毎年8月(この届けをしないと8月分以降の手当を受けられなくなります。)に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。 公式ページ

鏡石町の「特別児童扶養手当」の対象者は?

身体又は精神に中度又は重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人 / 給付額: 1級該当児童1人につき月額52,500円(令和2年7月現在)、2級該当児童1人につき月額34,970円(令和2年7月現在) / 申請期限: 毎年8月(この届けをしないと8月分以降の手当を受けられなくなります。)に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です 公式ページ

鏡石町の「重度心身障害者医療費の助成」の対象者は?

身体障害者手帳1・2級、身体障害者手帳3級(内部障がいを有する場合)、療育手帳A、療育手帳B かつ 身体障害者手帳の交付を受けた方、精神障害者保健福祉手帳1級、精神障害者保健福祉手帳2・3級 かつ 身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けた方 / 給付額: 医療費(保険適用分)を助成。65歳~74歳の後期高齢者医療制度に加入していない受給者の方については、平成20年7月1日以降の診療分から総医療費の1割までの助成 公式ページ