特別児童扶養手当
療育手帳A等の障がいをお持ちの20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父母に月額38,930円~58,450円を支給する手当。
| こんな人が対象 | 療育手帳Aのかた・Bの一部のかた、身体障害者手帳1級のかた・2級のかた・3級の一部のかた、精神障がいのある一部のかたの児童を監護している父母、もしくは養育しているかた |
| もらえる金額 | 1級の場合は児童一人につき月額58,450円、2級の場合は児童一人につき月額38,930円が支給されます。 |
| いつまでに申請 | 請求(申請)月の翌月分から支給され、毎年4月・8月・11月の指定の日に、4ヶ月間分をまとめて口座振込により支給します。 |
| 申請のしかた | 特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、診断書または手帳の写し、世帯全員分の住民票、戸籍謄本、振込先口座申出書および通帳を提出 |
| 申請する窓口 | 福島市役所障がい福祉課および各支所 |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
重度心身障がい者医療費助成制度
重度の身体障害者、療育手帳所持者、精神障害者等を対象に、医療保険による一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金を助成する制度。
| こんな人が対象 | 原則として福島市内に住所があり、健康保険等の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。またはその家族で、1級または2級の身体障害者手帳所持者、3級内部障害者(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫もしくは肝臓の機能障害に限る)、療育手帳A所持者、療育手帳Bの所持者であり身体障害者手帳の所持者、1級の精神障害者保健福祉手帳所持者、2級・3級の精神障害者保健福祉手帳所持者であり身体障害者手帳または療育手帳の所持者に該当するもの。ただし生活保護法の適用者および子ども医療費助成制度の受給者は除外。 |
| もらえる金額 | 医療保険各法・その他医療に関する法令等の規定による一部負担金又は費用徴収金に相当する額を助成します。 |
| いつまでに申請 | 医療機関等診療後、5年以内であれば申請可能です。 |
| 申請のしかた | 福島市役所共生社会推進課医療助成係または最寄りの支所・出張所で登録申請。登録後、翌月の1日から医療費の助成を受けられる。協力医療機関での受診時は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者証を提示、協力医療機関以外での受診時は助成申請書により後から申請。 |
| 申請する窓口 | 福島市役所共生社会推進課医療助成係、最寄りの支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除く) |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親と児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)を対象に、医療費の一部を助成する制度。1カ月ごとに世帯の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を合算して1,000円を超えた額を助成します。
| こんな人が対象 | 配偶者のいないひとり親が児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する家庭(離婚、死亡、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、未婚、保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。のいずれかの事由)、または父母の一方が重度障害状態にある家庭。福島市に住所を有し、各種健康保険に加入している親と児童が対象。児童は18歳に達する日以後最初の3月31日まで。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額あり。 |
| もらえる金額 | 1カ月ごとに世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた額を助成します。 |
| いつまでに申請 | 毎月10日までに助成申請があったものについて月末に振込みます。認定期間中の医療費は診療月の翌月1日から5年間申請することができますが、診療から1年を目安に提出してください。 |
| 申請のしかた | 医療機関で支払い後、申請者記入欄を記入した「ひとり親家庭医療費助成申請書」に医療機関等で証明を受け、共生社会推進課または支所へ提出。 |
| 申請する窓口 | 福島市健康福祉部共生社会推進課または各支所(西口行政サービスコーナーを除く) |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
特別障害者手当
在宅の20歳以上で重度の障がいがあり常時特別な介護を必要とする者に、月額30,450円の手当を支給する制度
| こんな人が対象 | 在宅の20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を必要とするかた。診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない要介護4・5のかたなどでも対象になることがある |
| もらえる金額 | 月額30,450円 |
| 申請のしかた | 新規請求時に申請。氏名・住所・振込口座の変更時や受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。喪失時に手続きが必要 |
| 申請する窓口 | 福島市 健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
障害児福祉手当
20歳未満で常時介護を要する障がい児・者に月額16,560円の手当を支給(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり)
| こんな人が対象 | 20歳未満であって、精神または身体の障がいにより日常生活において常時介護を要する状態にあるかた。身体障害者手帳1級及び2級の一部、知的障害者(療育手帳A)の一部、精神障害・内部障害で同等の障がいを有すると認められるかた |
| もらえる金額 | 月額16,560円 |
| 申請のしかた | 新規請求時、氏名・住所・振込口座変更時、受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。喪失時に福島市健康福祉部障がい福祉課障がい給付係に提出 |
| 申請する窓口 | 福島市健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
福島市の「特別児童扶養手当」の対象者は?
療育手帳Aのかた・Bの一部のかた、身体障害者手帳1級のかた・2級のかた・3級の一部のかた、精神障がいのある一部のかたの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父母、もしくは養育しているかた / 給付額: 1級の場合は児童一人につき月額58,450円、2級の場合は児童一人につき月額38,930円が支給されます。 / 申請期限: 請求(申請)月の翌月分から支給され、毎年4月・8月・11月の指定の日に、4ヶ月間分をまとめて口座振込により支給します。 公式ページ
福島市の「重度心身障がい者医療費助成制度」の対象者は?
原則として福島市内に住所があり、健康保険等の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。またはその家族で、1級または2級の身体障害者手帳所持者、3級内部障害者(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫もしくは肝臓の機能障害に限る)、療育手帳A所持者、療育手帳Bの所持者であり身体障害者手帳の所持者、1級の精神障害者保健福祉手帳所持者、2級・3級の精神障害者保健福祉手帳所持者であり身体障害者手帳または療育手帳の所持者に該当するもの。ただし生活保護法の適用者および子ども医療費助成制度の受給者は除外。 / 給付額: 医療保険各法・その他医療に関する法令等の規定による一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金又は費用徴収金に相当する額を助成します。 / 申請期限: 医療機関等診療後、5年以内であれば申請可能です。 公式ページ
福島市の「ひとり親家庭医療費助成制度」の対象者は?
配偶者のいないひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。が児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する家庭(離婚、死亡、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、未婚、保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。のいずれかの事由)、または父母の一方が重度障害状態にある家庭。福島市に住所を有し、各種健康保険に加入している親と児童が対象。児童は18歳に達する日以後最初の3月31日まで。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額あり。 / 給付額: 1カ月ごとに世帯の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を合算して1,000円を超えた額を助成します。 / 申請期限: 毎月10日までに助成申請があったものについて月末に振込みます。認定期間中の医療費は診療月の翌月1日から5年間申請することができますが、診療から1年を目安に提出してください。 公式ページ
福島市の「特別障害者手当」の対象者は?
在宅の20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を必要とするかた。診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない要介護4・5のかたなどでも対象になることがある / 給付額: 月額30,450円 公式ページ
福島市の「障害児福祉手当」の対象者は?
20歳未満であって、精神または身体の障がいにより日常生活において常時介護を要する状態にあるかた。身体障害者手帳1級及び2級の一部、知的障害者(療育手帳A)の一部、精神障害・内部障害で同等の障がいを有すると認められるかた / 給付額: 月額16,560円 公式ページ