ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親と児童の医療費について、月ごとに自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が1,000円を超えた分を助成する制度
| こんな人が対象 | ひとり親家庭(離婚・死亡・生死不明・遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。・拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。・未婚・保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。のいずれかの事由で配偶者のいない父又は母が児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する家庭、または親の配偶者が重度の障害状態にある家庭)の親と児童で、福島市に住所を有し各種健康保険に加入している者。ただし生活保護受給者、児童福祉法の規定により里親委託または児童福祉施設に入所している児童、子ども医療費助成や重度心身障がい者医療費助成を受けている者は除外される。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額あり(扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族数により異なり、0人時はひとり親2,080,000円、扶養義務者2,360,000円) |
| もらえる金額 | 1カ月ごとに世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた額を助成します。 |
| いつまでに申請 | 診療から1年を目安に提出してください。(認定期間中の医療費は診療月の翌月1日から5年間申請することができます) |
| 申請のしかた | 医療機関で支払い後、翌月以降に「ひとり親家庭医療費助成申請書」に医療機関等で証明を受けて、共生社会推進課または支所へ提出。オンライン申請も一部対応。 |
| 申請する窓口 | 共生社会推進課または各支所 |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
特別児童扶養手当
療育手帳A/B、身体障害者手帳1~3級相当の障がいがある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する父母に支給される月額手当
| こんな人が対象 | 療育手帳Aのかた・Bの一部のかた、身体障害者手帳1級のかた・2級のかた・3級の一部のかた、精神障がいのある一部のかたで、20歳未満の児童を監護している父母、もしくは養育しているかた |
| もらえる金額 | 1級の場合は児童一人につき月額58,450円、2級の場合は児童一人につき月額38,930円が支給されます。 |
| いつまでに申請 | 手当は、請求(申請)月の翌月分から支給され、毎年4月・8月・11月の指定の日に、4ヶ月間分をまとめて口座振込により支給します。 |
| 申請のしかた | 障がい福祉課または各支所・出張所窓口で認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書・診断書の用紙を受け取り、診断書(指定様式)または身体障害者手帳・療育手帳の写し、世帯全員分の住民票、戸籍謄本、振込先口座申出書などの必要書類を添えて申請 |
| 申請する窓口 | 福島市役所障がい福祉課、各支所、健康福祉部 障がい福祉課(福島市五老内町3番1号、電話:024-525-3796) |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
特別障害者手当
在宅で重度の障がいがあり常時特別な介護を必要とする20歳以上のかたを対象に、月額30,450円の手当を年4回支給する制度。
| こんな人が対象 | 在宅の20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を必要とするかた。診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない要介護4・5のかたなどでも対象になることがあります。 |
| もらえる金額 | 月額30,450円 |
| 申請のしかた | 新規請求のとき、氏名・住所・振込口座を変更するとき、受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を喪失したときに手続きが必要です。詳細書類は福島市健康福祉部障がい福祉課に確認してください。 |
| 申請する窓口 | 福島市 健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
重度心身障がい者医療費助成制度
重度の心身障がい者が病気やケガで医師の治療を受けたときの保険診療による一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金を助成する制度。対象は1級・2級身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者等。
| こんな人が対象 | 福島市内に住所があり、健康保険等の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。またはその家族で、1級または2級の身体障害者手帳の所持者、3級内部障害者(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫もしくは肝臓の機能障害に限る)、療育手帳Aの所持者、療育手帳Bの所持者であり、かつ身体障害者手帳の所持者、1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者、2級・3級の精神障害者保健福祉手帳所持者であり、かつ身体障害者手帳または療育手帳の所持者のいずれかに該当する方。ただし、生活保護法の適用者および子ども医療費助成制度の受給者は除かれる。 |
| もらえる金額 | 医療保険各法・その他医療に関する法令等の規定による一部負担金又は費用徴収金に相当する額を助成します。 |
| いつまでに申請 | 登録手続きを行った日の翌月の1日から医療費の助成を受けられます。医療機関等診療後、5年以内であれば申請可能です。 |
| 申請のしかた | 身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、振込希望の金融機関の通帳またはキャッシュカード(受給者名義のもの)、必要に応じてマイナンバーが確認できるもの等を持参して、登録申請書を福島市役所共生社会推進課医療助成係または最寄りの支所・出張所に提出。登録後に受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者証を郵送。協力医療機関での受診時は受給資格者証を提示。協力医療機関以外での受診時は医療費をいったん支払い、病院等からの証明を受けて助成申請書により申請。 |
| 申請する窓口 | 福島市役所共生社会推進課医療助成係または最寄りの支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除きます) |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
障害児福祉手当
20歳未満の重度障がい児に対して、月額16,560円の手当を支給する制度
| こんな人が対象 | 20歳未満であって、精神または身体の障がいにより日常生活において常時介護を要する状態にあるかた。身体障害者手帳1級及び2級のかたの一部、知的障害者(療育手帳A)のかたの一部、精神障害、内部障害で1、2と同等の障がいを有すると認められるかた |
| もらえる金額 | 月額16,560円 |
| 申請のしかた | 新規請求時、または氏名・住所・振込口座変更時、受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。喪失時に手続きが必要 |
| 申請する窓口 | 健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
特別支援教育就学奨励費
ふくしま支援学校や福島市立小中学校の特別支援学級に通学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学校生活に必要な経費の一部を支援する制度。
| こんな人が対象 | 福島市立ふくしま支援学校へ通学する児童生徒、福島市立小、中学校の特別支援学級へ通学する児童生徒、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当する児童又は生徒 |
| もらえる金額 | 支給内容は支弁区分により異なります。 |
| いつまでに申請 | 調書は、5月頃通学している学校より配布されます。 |
| 申請のしかた | 入学後、学校より配布される「収入額・需要額調書」を通学している学校へ提出してください。 |
| 申請する窓口 | 教育委員会事務局 学校教育課 庶務係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
よくある質問
福島市の「ひとり親家庭医療費助成制度」の対象者は?
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭(離婚・死亡・生死不明・遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。・拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。・未婚・保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。のいずれかの事由で配偶者のいない父又は母が児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する家庭、または親の配偶者が重度の障害状態にある家庭)の親と児童で、福島市に住所を有し各種健康保険に加入している者。ただし生活保護受給者、児童福祉法の規定により里親委託または児童福祉施設に入所している児童、子ども医療費助成や重度心身障がい者医療費助成を受けている者は除外される。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額あり(扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族数により異なり、0人時はひとり親2,080,000円、扶養義務者2,360,000円) / 給付額: 1カ月ごとに世帯の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を合算して1,000円を超えた額を助成します。 / 申請期限: 診療から1年を目安に提出してください。(認定期間中の医療費は診療月の翌月1日から5年間申請することができます) 公式ページ
福島市の「特別児童扶養手当」の対象者は?
療育手帳Aのかた・Bの一部のかた、身体障害者手帳1級のかた・2級のかた・3級の一部のかた、精神障がいのある一部のかたで、20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父母、もしくは養育しているかた / 給付額: 1級の場合は児童一人につき月額58,450円、2級の場合は児童一人につき月額38,930円が支給されます。 / 申請期限: 手当は、請求(申請)月の翌月分から支給され、毎年4月・8月・11月の指定の日に、4ヶ月間分をまとめて口座振込により支給します。 公式ページ
福島市の「特別障害者手当」の対象者は?
在宅の20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を必要とするかた。診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない要介護4・5のかたなどでも対象になることがあります。 / 給付額: 月額30,450円 公式ページ
福島市の「重度心身障がい者医療費助成制度」の対象者は?
福島市内に住所があり、健康保険等の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。またはその家族で、1級または2級の身体障害者手帳の所持者、3級内部障害者(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫もしくは肝臓の機能障害に限る)、療育手帳Aの所持者、療育手帳Bの所持者であり、かつ身体障害者手帳の所持者、1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者、2級・3級の精神障害者保健福祉手帳所持者であり、かつ身体障害者手帳または療育手帳の所持者のいずれかに該当する方。ただし、生活保護法の適用者および子ども医療費助成制度の受給者は除かれる。 / 給付額: 医療保険各法・その他医療に関する法令等の規定による一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金又は費用徴収金に相当する額を助成します。 / 申請期限: 登録手続きを行った日の翌月の1日から医療費の助成を受けられます。医療機関等診療後、5年以内であれば申請可能です。 公式ページ
福島市の「障害児福祉手当」の対象者は?
20歳未満であって、精神または身体の障がいにより日常生活において常時介護を要する状態にあるかた。身体障害者手帳1級及び2級のかたの一部、知的障害者(療育手帳A)のかたの一部、精神障害、内部障害で1、2と同等の障がいを有すると認められるかた / 給付額: 月額16,560円 公式ページ
福島市の「特別支援教育就学奨励費」の対象者は?
福島市立ふくしま支援学校へ通学する児童生徒、福島市立小、中学校の特別支援学級へ通学する児童生徒、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当する児童又は生徒 / 給付額: 支給内容は支弁区分により異なります。 / 申請期限: 調書は、5月頃通学している学校より配布されます。 公式ページ