身体または知的・精神に中程度以上の障害がある児童(20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する親または養育者に対し、月額55,350円(1級)または36,860円(2級)を支給する制度。
給付(もらえる)条件で変わる特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 身体または知的・精神に中程度以上の障害があると認定された児童(20歳未満)を監護する父または母もしくは父母にかわって児童を養育している方。(国県認定)所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。があります。福祉施設入所者は対象外です。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 月額 1級 55,350円、2級 36,860円(申請月の翌月から)(令和6年4月1日現在) |
| 申請のしかた | 特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、特別児童扶養手当認定診断書、身体障害者手帳または療育手帳、特別児童扶養手当振込先口座申出書、保護者名義の通帳・印鑑、戸籍謄本(1か月以内)、世帯全員の住民票、個人番号カードまたは通知カード等を提出 |
| 申請する窓口 | 福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 若狭町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17