高浜町の障がいのある方への給付金・助成制度(3件)
初回掲載日: 2026-07-17 最終確認日: 2026-09-29(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
高浜町で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
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高浜町で対象になるかもしれない制度(3件)
高浜町には、障がいの給付金・助成制度が3件あります(児童扶養手当・特別児童扶養手当など)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
対象でしぼる:
| どんな制度? | 金額の種類 | 制度名 |
| ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父母など、監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する18歳未満(障害がある場合は20歳未満)の子どもに対して支給される月額手当。支給額は子どもの数と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定される。 | 条件で変わる | 児童扶養手当 |
| 身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親等に対し、障害程度に応じた月額手当を支給する制度。 | 条件で変わる | 特別児童扶養手当 |
| 経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費や修学旅行費等を援助する制度。 | 費用の記載 | 就学支援制度 |
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ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父母など、監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する18歳未満(障害がある場合は20歳未満)の子どもに対して支給される月額手当。支給額は子どもの数と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定される。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 18歳未満の子ども(障害がある場合は20歳未満)を監護し、かつ、生計を同じくしている母親または父親、もしくは養育者。対象となる子ども:父母が婚姻を解消した子ども、母または父が死亡した子ども、母または父が一定程度の障害の状態にある子ども、母または父の生死が明らかでない子ども、その他(遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。・拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。・婚外子等) |
| 給付・助成額 |
- 第1子 45,500円(全部支給) 45,490円~ 10,740円(一部支給)
- 第2子 10,750円(全部支給) 10,740円~ 5,380円(一部支給)
- 第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降 6,450円(全部支給) 6,440円~ 3,230円(一部支給)
|
| 申請のしかた | こども未来課に「認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書」を提出。戸籍謄本や住民票などの書類を添付。請求者の条件によって必要な書類が異なるため、事前にお問い合わせください。 |
| 申請する窓口 | こども未来課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 高浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親等に対し、障害程度に応じた月額手当を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している方。1級:身体障がい者手帳の判定がおおむね1・2級程度、または療育手帳が重度の知的障がい、または同程度の精神障がい。2級:身体障がい者手帳の判定がおおむね3級程度、または療育手帳が中度の知的障がい、または同程度の精神障がい。ただし、児童が障がいによる公的年金を受けることができるときや、児童福祉施設に入所しているときなどは受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。がありません。 |
| 金額・費用 | 1級 月額52,500円 2級 月額34,970円 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書をこども未来課の窓口に提出 |
| 申請する窓口 | こども未来課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 高浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費や修学旅行費等を援助する制度。
給付・助成制度費用の記載
就学支援制度
| こんな人が対象 | 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を受けている方(児童手当、特別児童扶養手当除く)等、経済的に困っている方(条件がありますので、ご相談ください。) |
| 金額・費用 | 学用品費、修学旅行費用等、小中学校で必要な費用の一部 |
| 申請のしかた | 申請が必要 |
| 申請する窓口 | 高浜町教育委員会事務局 |
公式ページで詳細・申請する出典: 高浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
よくある質問
高浜町の「児童扶養手当」の対象者は?
18歳未満の子ども(障害がある場合は20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。し、かつ、生計を同じくしている母親または父親、もしくは養育者。対象となる子ども:父母が婚姻を解消した子ども、母または父が死亡した子ども、母または父が一定程度の障害の状態にある子ども、母または父の生死が明らかでない子ども、その他(遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。・拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。・婚外子等) 給付・助成額の記載は次のとおりです。第1子 45,500円(全部支給) 45,490円~ 10,740円(一部支給)、第2子 10,750円(全部支給) 10,740円~ 5,380円(一部支給)、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降 6,450円(全部支給) 6,440円~ 3,230円(一部支給) 公式ページ
高浜町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父、母または父母に代わって児童を養育している方。1級:身体障がい者手帳の判定がおおむね1・2級程度、または療育手帳が重度の知的障がい、または同程度の精神障がい。2級:身体障がい者手帳の判定がおおむね3級程度、または療育手帳が中度の知的障がい、または同程度の精神障がい。ただし、児童が障がいによる公的年金を受けることができるときや、児童福祉施設に入所しているときなどは受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。がありません。 金額・費用の記載は次のとおりです。1級 月額52,500円 2級 月額34,970円。 公式ページ
高浜町の「就学支援制度」の対象者は?
児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を受けている方(児童手当、特別児童扶養手当除く)等、経済的に困っている方(条件がありますので、ご相談ください。) 金額・費用の記載は次のとおりです。学用品費、修学旅行費用等、小中学校で必要な費用の一部。 公式ページ
高浜町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。こども未来課、高浜町教育委員会事務局。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。