父母の離婚や喪失などで片親と生計を同じくしていない児童を養育する方に対し、月単位の手当を支給する制度(対象児童1人の場合:全部支給48,050円)
給付・助成制度条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が政令で定める重度の障害にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで出産した児童、父・母ともに不明である児童(孤児など)を養育している父又は母、及び児童を養育している養育者 |
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| 給付・助成額 | 令和8年4月~:対象児童が1人の場合、全部支給:48,050円、一部支給:48,040円~11,340円(前年の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。や扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族数に応じて決定されます)。 対象児童2人目以降の加算額は全部支給:11,350円、一部支給:11,340円~5,680円。 |
| 期限・手続き条件 随時受付 | 申請やお問い合わせは随時受け付けております |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書と添付書類を提出。申請書類は市役所子育て健康課、稲垣出張所又は車力出張所で取り揃えている |
| 申請する窓口 | 健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター) |
公式ページで詳細・申請する出典: つがる市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13