父母の離婚や死亡、障害等の理由で一方の親と生計を同じくしていない児童を養育している父母や養育者に手当を支給し、生活の安定と自立を促進する。
給付(もらえる)条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が政令で定める重度の障害にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで出産した児童、父・母ともに不明である児童を養育している父母や養育者。 |
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| もらえる金額 | 対象児童が1人の場合 全部支給:48,050円 一部支給:48,040円~11,340円(前年の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。や扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族数に応じて決定されます) 対象児童2人目以降の加算額 全部支給:11,350円 一部支給:11,340円~5,680円 |
| いつまでに申請 随時受付 | 手当についての申請やお問い合せは随時受け付けております。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書と添付書類を提出。必要書類は受付窓口にて取り揃えており、認定請求書、公的年金調書、口座振替申出書、養育費等に関する申告書、戸籍謄本等が必要。 |
| 申請する窓口 | 市役所子育て健康課(こども家庭センター)、稲垣出張所、車力出張所 |
公式ページで詳細・申請する出典: つがる市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15