父母の離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母または養育者に対して、月額給付を支給する制度。18歳年度末まで、または心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで受給可能。
給付(もらえる)条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 次の条件にあてはまる児童を監護かつ生計を同じくしている父または母、もしくは父または母に代わって児童を養育している人:父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障がいの状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母に1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童、父または母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで懐胎した児童。ただし、児童や受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者が日本国内に住所を有しない場合、児童が父又は母の配偶者に養育されている場合、児童が父及び母と生計を同じくしている場合は支給されない。 |
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| もらえる金額 | 全部支給 月額 46,690円(対象児童が1人の場合。 第2子以降については、上記金額に11,030円加算)。 一部支給 月額 46,680円 から11,010円(一部支給は10円単位で手当額が変わる。 第2子以降については、上記金額に11,020円~5,520円加算)。 手当額は固定ではなく、物価変動等の要因により改正される場合がある。 支給開始から5年経過後は就労等の有無により手当額が減額される場合がある。 |
| いつまでに申請 | 現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は毎年8月に提出が必要。提出しないと当該年度の11月以降の手当を受けることができない。提出せずに2年を経過すると、時効により手当を受ける資格がなくなる。支給開始月の初日から5年を経過する方(または認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。日において3歳未満のお子さんがいた方はお子さんが3歳になった日から5年を経過したときの翌月)から一部支給停止措置の対象となる。 |
| 申請のしかた | 三戸町役場住民福祉課で認定請求を行う。申請者本人が来庁して手続きを行うことが求められている。認定されると青森県より証書が交付される(手当の全部支給停止の場合を除く)。 |
| 申請する窓口 | 三戸町役場 住民福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三戸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20