父親不在等の家庭の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父・母・養育者に、月額手当を支給する制度。全部支給は月額46,690円(児童1人の場合)から一部支給まで段階的に支給。
給付・助成制度条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母の離婚、死亡、重度障害、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、配偶者暴力、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外子等により、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳年度末まで、中度以上の障害がある場合は20歳未満)を監護し生計を同じくしている父・母・養育者。ただし児童や受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者が日本国内に住所を有しない場合、児童が配偶者に養育されている場合、児童が父及び母と生計を同じくしている場合は対象外。 |
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| 給付・助成額 | 全部支給 月額 46,690円(対象児童が1人の場合。 第2子以降については上記金額に11,030円加算)。 一部支給 月額 46,680円 から11,010円(一部支給は10円単位で手当額が変わります。 第2子以降については上記金額に11,020円~5,520円加算)。 手当額は固定ではなく、物価変動等の要因により改正される場合があります。 支給開始から5年経過後は就労等の有無により手当額が減額される場合があります。 |
| 申請のしかた | 三戸町役場住民福祉課で認定の請求手続きを行う。申請者本人が来庁する必要があります。必要書類は申請者・児童・扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者のマイナンバー、戸籍謄本、住民票、請求者名義の預金通帳、その他認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。の理由に応じた書類。 |
| 申請する窓口 | 三戸町役場住民福祉課 福祉班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三戸町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13