佐井村高齢者補聴器購入費助成事業
65歳以上で身体障害者手帳を受けていない、加齢による聴力低下のある佐井村民に対し、補聴器購入費を最大50,000円まで助成する事業。
| こんな人が対象 | ①65歳以上で佐井村に住民登録がある方 ②聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方 ③過去5年間に佐井村による補聴器又は助聴器の給付を受けていない方 ④耳鼻咽喉科の医師から両耳の聴力レベルが30dB以上で、かつ身体障害者手帳の交付対象にならないと認められ、医師意見書を提出できる方 ⑤佐井村に課される税及び料金について未納・滞納がない方 |
| もらえる金額 | 補聴器の購入に必要な費用と50,000円とのいずれか低い額とします。 |
| いつまでに申請 | 年間通して申請を受け付けています。 |
| 申請のしかた | 交付申請書、医師意見書(申請日前3か月以内のもの)、購入希望補聴器の見積書の写しを福祉健康課に提出 |
| 申請する窓口 | 福祉健康課 介護・福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 佐井村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭などの生活の安定と自立を助け、18歳到達年度の3月31日までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母や養育者に支給される月額最大48,050円の手当
| こんな人が対象 | 日本国内に住所があり、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障害にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、その他(棄児、孤児など)のいずれかに該当する児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している人。対象児童は18歳到達年度の3月31日まで(障害がある場合は20歳まで) |
| もらえる金額 | 全部支給 48,050円(児童1人)、11,350円(児童2人目以降の加算額)。一部支給 48,040円~11,340円の範囲(児童1人)、11,340円~5,680円の範囲(児童2人目以降の加算額) |
| いつまでに申請 | 毎年8月1日から8月31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。受給者が父または母であるとき、手当を受給してから5年経過した場合または支給要件に該当してから7年経過した場合は一部支給停止適用除外事由届出書の提出が必要 |
| 申請のしかた | 随時受け付けており、必要な書類は個別の事情により異なるため、福祉健康課までお問い合わせください |
| 申請する窓口 | 福祉健康課 介護・福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 佐井村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
特別児童扶養手当
精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を目的とした月額手当(1級:58,450円、2級:38,930円)
| こんな人が対象 | 日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障害を有する児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父、母、または父母に代わって児童を養育している人で、県が認定した人。ただし児童が児童福祉施設などに入所している場合、または障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができる場合は対象外。受給者(請求者)および配偶者、扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者に所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 |
| もらえる金額 | 重度障害児の場合(1級) 1人につき 58,450円、中度障害児の場合(2級) 1人につき 38,930円 |
| 申請のしかた | 随時受け付け。必要な書類は個別の事情により異なるため担当に問い合わせが必要。 |
| 申請する窓口 | 福祉健康課 介護・福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 佐井村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21