児童扶養手当
父親または母親と生計を同じくしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母又は養育者に対し、児童が18歳までの間、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を支給する制度
| こんな人が対象 | ①父母が離婚した児童、②父または母が死亡・生死不明の児童、③父または母が重度障害の児童、④父または母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、⑤父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、⑥婚姻によらないで生まれた児童、⑦父または母が保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、⑧遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童。これらを監護する母又は養育者。児童は18歳に達する日以降の最初の3月31日(一定の障害がある場合は20歳の誕生月)まで対象。 |
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| もらえる金額 | 児童1人全部支給月額45,500円、一部支給月額45,490円~10,740円。児童2人目加算額全部支給月額10,750円、一部支給月額10,740円~5,380円。児童3人目以降加算額全部支給月額6,450円、一部支給月額6,440円~3,230円。支給金額は受給者及び生計を同じくする扶養義務者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況により算定される。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額を超えている場合は全部停止。 |
| 申請のしかた | 戸籍謄本、住民票(世帯全員分)、請求する方の預金通帳、基礎年金番号がわかるもの、その他個々の事情により必要な書類を提出 |
| 申請する窓口 | 健康づくり課(TEL 0175-64-1770、FAX 0175-64-8518) |
公式ページで詳細・申請する出典: 野辺地町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15