後期高齢者医療
75歳以上および一定以上の障害がある65歳以上を対象に、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。割合(1割または3割)と自己負担限度額を設定する医療保険制度。入院時の食事代や高額療養費の支給も対象。
| こんな人が対象 | 75歳の誕生日から。65歳以上で一定以上の障害のある方は、障害認定の申請をした日から。 |
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| もらえる金額 | 窓口での医療費自己負担割合は現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。で3割、一般および住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。で1割。自己負担限度額は課税住民税などが課されること。所得に応じて異なり、課税所得690万円以上の場合は外来で252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%、一般(住民税課税)の場合は外来で18,000円(年間の上限144,000円)または外来+入院で57,600円。特定疾病は1ヶ月あたり1万円が限度。 |
| いつまでに申請 | 自己負担限度額を超えた場合で該当になる方には、おおむね3ヶ月後に個別通知いたします。 |
| 申請のしかた | 住民課の窓口に申請。限度額適用認定証(3割負担の一部)または限度額適用・標準負担額減額認定証(非課税世帯)を申請し、医療機関に提示。所得等がわかる書類を添付。 |
| 申請する窓口 | 住民課保健福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 西目屋村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21