ベータ版です。今は一部の地域だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

五戸町の障がいのある方への給付金・助成制度(4件)

最終確認日: 2026-06-21(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

五戸町で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

五戸町で対象になるかもしれない制度(4件)

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

対象でしぼる:
制度名どんな制度?
ひとり親家庭等医療費助成ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等が養育する児童が18歳に到達する年度末まで、保険適用分の医療費一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。額を助成する制度。児童は全額、父母は月額1,000円を超える額を助成。
児童扶養手当父母の離婚・死亡などで父又は母と生計を同じくしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母又は養育者を対象に、児童の生活安定と福祉増進のための手当を支給する制度
特別児童扶養手当精神又は身体が障害の状態にある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父母等に対して、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当を支給する制度。
障害児福祉手当20歳未満で日常生活において常時介護を要する在宅の障がい児に対し、負担軽減と福祉向上を図るため手当を支給する。施設入所者、障がいを事由とする公的年金受給者、一定所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。超過者は対象外。

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ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等が養育する児童が18歳に到達する年度末まで、保険適用分の医療費一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。額を助成する制度。児童は全額、父母は月額1,000円を超える額を助成。

こんな人が対象五戸町に住所を有し、以下に該当する児童を養育するひとり親家庭等:父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童、父又は母が死亡した児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童、父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、その他(棄児・孤児等)。請求者、扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者等について所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。がある。
もらえる金額児童については全額、父母については保険医療機関ごと(調剤薬局を除く)に、1ヶ月につき1,000円を超える額を助成します。
いつまでに申請毎年6月下旬から受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。の更新手続があります。必ず7月末までに手続をお願いします。7月末までに手続をされない場合は資格が喪失となり、8月1日以降の医療費助成は受けることができません。
申請のしかた受給資格認定申請時に申請書、保険証、通帳を提出。医療費の給付は医療機関窓口に資格証と保険証を提示する現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。、または医療機関に支払い後に給付申請書を提出する償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。から選択。
申請する窓口福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 五戸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21

児童扶養手当

父母の離婚・死亡などで父又は母と生計を同じくしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母又は養育者を対象に、児童の生活安定と福祉増進のための手当を支給する制度

こんな人が対象次のいずれかに該当する児童を監護している母又は児童を監護し、かつ生計を同じくする父もしくは父母に代わってその児童を養育している方。児童は18歳に達する日以後最初の年度末までの間にある子ども。政令で定める程度の障害がある場合は20歳に到達するまで対象。対象事由:①父母が婚姻を解消した児童、②父又は母が死亡した児童、③父又は母が政令で定める程度の障害状態にある児童、④父又は母の生死が明らかでない児童、⑤父又は母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、⑥父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、⑦父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童、⑨その他(棄児・孤児等)
もらえる金額令和7年4月分~:監護している児童数に応じて変動。児童1人の場合、全部支給(月額)48,050円、一部支給(月額)48,040円~11,340円。児童2人目以降の加算額、全部支給(月額)11,350円、一部支給(月額)11,340円~5,680円
いつまでに申請認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。をした月の翌月分から支給開始。手当は、奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日(11日が土日祝日の場合は、その直前の平日)に受給者の口座に振り込まれます。現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は前年の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況と8月1日現在の児童の養育状況確認のため必須(2年以上届出が無い場合は時効により受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。が消滅)
申請のしかた受給資格の認定を受ける必要がある。認定請求に必要な書類は個別の事情により異なるため、事前に福祉課へ相談すること
申請する窓口福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 五戸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21

特別児童扶養手当

精神又は身体が障害の状態にある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父母等に対して、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当を支給する制度。

こんな人が対象日本国内に住所があり、精神又は身体の障害が政令に定める程度以上にある20歳未満の児童を監護している父又は母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方。ただし、児童の住所が日本国内にない場合、障害を支給事由とする公的年金給付を受けている場合、児童福祉施設等に入所している場合は支給されない。
もらえる金額重度障害児(1級)児童1人につき 58,450円(月額)(令和8年4月から)、中度障害児(2級)児童1人につき 38,930円(月額)(令和8年4月から)
申請のしかた受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。の認定を受ける必要があります。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。に必要な書類等については、事前に福祉課へご相談ください。
申請する窓口福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 五戸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21

障害児福祉手当

20歳未満で日常生活において常時介護を要する在宅の障がい児に対し、負担軽減と福祉向上を図るため手当を支給する。施設入所者、障がいを事由とする公的年金受給者、一定所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。超過者は対象外。

こんな人が対象20歳未満であって、日常生活において常時介護を要する在宅の障がい児。ただし、施設入所している、障がいを事由とする公的年金等を受けている、一定の所得を超える場合は受給できない。
申請のしかた福祉課に問い合わせ・申請
申請する窓口福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 五戸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21

よくある質問

五戸町の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象者は?

五戸町に住所を有し、以下に該当する児童を養育するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等:父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童、父又は母が死亡した児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童、父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、その他(棄児・孤児等)。請求者、扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者等について所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。がある。 / 給付額: 児童については全額、父母については保険医療機関ごと(調剤薬局を除く)に、1ヶ月につき1,000円を超える額を助成します。 / 申請期限: 毎年6月下旬から受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。の更新手続があります。必ず7月末までに手続をお願いします。7月末までに手続をされない場合は資格が喪失となり、8月1日以降の医療費助成は受けることができません。 公式ページ

五戸町の「児童扶養手当」の対象者は?

次のいずれかに該当する児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母又は児童を監護し、かつ生計を同じくする父もしくは父母に代わってその児童を養育している方。児童は18歳に達する日以後最初の年度末までの間にある子ども。政令で定める程度の障害がある場合は20歳に到達するまで対象。対象事由:①父母が婚姻を解消した児童、②父又は母が死亡した児童、③父又は母が政令で定める程度の障害状態にある児童、④父又は母の生死が明らかでない児童、⑤父又は母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、⑥父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、⑦父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童、⑨その他(棄児・孤児等) / 給付額: 令和7年4月分~:監護している児童数に応じて変動。児童1人の場合、全部支給(月額)48,050円、一部支給(月額)48,040円~11,340円。児童2人目以降の加算額、全部支給(月額)11,350円、一部支給(月額)11,340円~5,680円 / 申請期限: 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。をした月の翌月分から支給開始。手当は、奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日(11日が土日祝日の場合は、その直前の平日)に受給者の口座に振り込まれます。現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は前年の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況と8月1日現在の児童の養育状況確認のため必須(2年以上届出が無い場合は時効により受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。が消滅) 公式ページ

五戸町の「特別児童扶養手当」の対象者は?

日本国内に住所があり、精神又は身体の障害が政令に定める程度以上にある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父又は母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方。ただし、児童の住所が日本国内にない場合、障害を支給事由とする公的年金給付を受けている場合、児童福祉施設等に入所している場合は支給されない。 / 給付額: 重度障害児(1級)児童1人につき 58,450円(月額)(令和8年4月から)、中度障害児(2級)児童1人につき 38,930円(月額)(令和8年4月から) 公式ページ

五戸町の「障害児福祉手当」の対象者は?

20歳未満であって、日常生活において常時介護を要する在宅の障がい児。ただし、施設入所している、障がいを事由とする公的年金等を受けている、一定の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。を超える場合は受給できない。 公式ページ