ベータ版です。今は一部の地域だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

五戸町の障がいのある方への給付金・助成制度(4件)

初回掲載日: 2026-06-15 最終確認日: 2026-10-13(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

五戸町で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

五戸町で対象になるかもしれない制度(4件)

五戸町には、障がいの給付金・助成制度が4件あります(児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成など)。

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

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対象でしぼる:
どんな制度?金額の種類制度名
父母の離婚・死亡などで父又は母と生計を同じくしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母、父または養育者に、児童数に応じた月額手当を支給する制度。条件で変わる児童扶養手当
五戸町のひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等を対象に、児童が18歳に到達する最初の年度末までの医療費を助成。児童は全額、父母は月1,000円超の額を助成。全額・現物ひとり親家庭等医療費助成
20歳未満で日常生活において常時介護を要する在宅の障がい児に対して、負担軽減と福祉向上を図るため手当を支給する制度。金額は要確認障害児福祉手当
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母等に支給される月額手当。障害程度により1級と2級に分かれる。条件で変わる特別児童扶養手当
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父母の離婚・死亡などで父又は母と生計を同じくしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母、父または養育者に、児童数に応じた月額手当を支給する制度。

給付・助成制度条件で変わる

児童扶養手当

こんな人が対象父母が離婚した、死亡した、障害がある、生死が明らかでない、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、または母が婚姻によらないで懐胎した児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している養育者。児童は18歳に達する日以後最初の年度末までの間、障害がある場合は20歳に到達するまで。
給付・助成額
  • 手当の額(令和8年4月分~):児童1人の場合
  • 全部支給(月額)48,050円
  • 一部支給(月額)48,040円~11,340円

児童2人目以降の加算額:全部支給(月額)11,350円、一部支給(月額)11,340円~5,680円。

期限・手続き条件認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。に必要な書類は個別の事情により異なるため事前相談が必要。現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は毎年提出必須であり、この届を提出しないと手当の支給を受けることができない。2年以上届出が無い場合、時効により受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。が消滅する。
申請のしかた福祉課に認定請求に必要な書類を提出。個別の事情により異なるため事前相談を推奨。受給資格認定後、月額手当は奇数月(1,3,5,7,9,11月)の11日(土日祝日の場合はその直前の平日)に受給者口座に振込。
申請する窓口福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 五戸町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13

五戸町のひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等を対象に、児童が18歳に到達する最初の年度末までの医療費を助成。児童は全額、父母は月1,000円超の額を助成。

給付・助成制度全額・現物

ひとり親家庭等医療費助成

こんな人が対象五戸町に住所を有するひとり親家庭等で、児童が18歳に到達する最初の年度末まで。対象児童:父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童、父又は母が死亡した児童、生死が明らかでない児童、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、政令で定める程度の障がいがある児童、法令により1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。の対象児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、その他(棄児・孤児等)。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
助成内容保険適用分の医療費一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。額のうち、児童については全額、父母については保険医療機関ごと(調剤薬局を除く)に、1ヶ月につき1,000円を超える額を助成します。
期限・手続き条件毎年6月下旬から受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。の更新手続があります。6月下旬に受給資格の更新に関する書類を送付しますので、必ず7月末までに手続をお願いします。
申請のしかた受給資格認定が事前に必要。五戸町ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書、保険証、通帳などを提出。
申請する窓口五戸町役場 福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 五戸町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13

20歳未満で日常生活において常時介護を要する在宅の障がい児に対して、負担軽減と福祉向上を図るため手当を支給する制度。

割引・免除金額は要確認

障害児福祉手当

こんな人が対象20歳未満であって、日常生活において常時介護を要する在宅の障がい児。ただし、施設入所している、障がいを事由とする公的年金等を受けている、一定の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。を超える場合は受給できない。
申請のしかた福祉課に相談・申請。詳細は福祉課(電話:0178-62-7955、メール:fukushi@town.gonohe.aomori.jp)に問い合わせ。
申請する窓口福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 五戸町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母等に支給される月額手当。障害程度により1級と2級に分かれる。

給付・助成制度条件で変わる

特別児童扶養手当

こんな人が対象日本国内に住所があり、精神又は身体の障害が政令に定める程度以上にある20歳未満の児童を監護している父又は母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方。ただし児童の住所が日本国内にないとき、児童が障害を支給事由とする公的年金の給付を受けているとき、児童が児童福祉施設等に入所しているときは支給されない。
金額・費用重度障害児(1級)児童1人につき 58,450円(月額)(令和8年4月から)、中度障害児(2級)児童1人につき 38,930円(月額)(令和8年4月から)
申請のしかた認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。に必要な書類については事前に福祉課へ相談。認定される場合、認定請求をした月の翌月分から支給される。
申請する窓口福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 五戸町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13

よくある質問

五戸町の「児童扶養手当」の対象者は?

父母が離婚した、死亡した、障害がある、生死が明らかでない、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、または母が婚姻によらないで懐胎した児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、児童を監護し生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している養育者。児童は18歳に達する日以後最初の年度末までの間、障害がある場合は20歳に到達するまで。 給付・助成額の記載は次のとおりです。手当の額(令和8年4月分~):児童1人の場合、全部支給(月額)48,050円、一部支給(月額)48,040円~11,340円。児童2人目以降の加算額:全部支給(月額)11,350円、一部支給(月額)11,340円~5,680円。 期限・手続き条件は次のとおりです。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。に必要な書類は個別の事情により異なるため事前相談が必要。現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は毎年提出必須であり、この届を提出しないと手当の支給を受けることができない。2年以上届出が無い場合、時効により受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。が消滅する。 公式ページ

五戸町の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象者は?

五戸町に住所を有するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等で、児童が18歳に到達する最初の年度末まで。対象児童:父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童、父又は母が死亡した児童、生死が明らかでない児童、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、政令で定める程度の障がいがある児童、法令により1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。の対象児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、その他(棄児・孤児等)。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 助成内容の記載は次のとおりです。保険適用分の医療費一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。額のうち、児童については全額、父母については保険医療機関ごと(調剤薬局を除く)に、1ヶ月につき1,000円を超える額を助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。毎年6月下旬から受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。の更新手続があります。6月下旬に受給資格の更新に関する書類を送付しますので、必ず7月末までに手続をお願いします。 公式ページ

五戸町の「障害児福祉手当」の対象者は?

20歳未満であって、日常生活において常時介護を要する在宅の障がい児。ただし、施設入所している、障がいを事由とする公的年金等を受けている、一定の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。を超える場合は受給できない。 公式ページ

五戸町の「特別児童扶養手当」の対象者は?

日本国内に住所があり、精神又は身体の障害が政令に定める程度以上にある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父又は母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方。ただし児童の住所が日本国内にないとき、児童が障害を支給事由とする公的年金の給付を受けているとき、児童が児童福祉施設等に入所しているときは支給されない。 金額・費用の記載は次のとおりです。重度障害児(1級)児童1人につき 58,450円(月額)(令和8年4月から)、中度障害児(2級)児童1人につき 38,930円(月額)(令和8年4月から) 公式ページ

五戸町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?

申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。福祉課、五戸町役場 福祉課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。

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