出産育児一時金
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が出産したとき、50万円(条件により48.8万円)が支給される。
| こんな人が対象 | 被保険者が出産したとき。妊娠12週(85日)以降、妊娠22週未満の死産や流産の場合、または産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。の対象とならない場合は48.8万円。 |
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| もらえる金額 | 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として50万円が支給されます。ただし、以下の場合は48.8万円が支給されます。・妊娠12週(85日)以降、妊娠22週未満の死産や流産の場合・産科医療補償制度の対象とならない場合 |
| 申請のしかた | 国保から医療機関等への直接支払い、被保険者が医療機関等へ支払いした後に国保へ支給申請、国保から医療機関等への受取代理による支払い。必要書類:健康保険の資格確認ができるもの(マイナ保険証、資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。等)、領収書、印かん、通帳。 |
| 申請する窓口 | 住民課/国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 藤崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16