死亡、重篤な心身障害、事業の休廃止等で所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が激減し保険料納付が困難な場合、申請日から7日以降の納期に係る保険料を減免する制度。
割引・免除条件で変わる
後期高齢者医療保険料の減収による減免
| こんな人が対象 | 被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。またはその属する世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。が、死亡や重篤な心身障害、事業の休廃止等の理由で所得が激減したことにより、保険料の納付が困難と認められた方(前年合計所得金額が1,000万円を超える方は除く) |
| 金額・費用 | 減収割合に応じて:無収入または非自発的失業は10分の10減免、3分の2以上減少は10分の5減免、2分の1以上減少は10分の3減免 |
| 期限・手続き条件 | 普通徴収は納期限の7日前まで。特別徴収は特別徴収対象年金給付の直近の支払日(偶数月15日)の7日前まで。年間分の保険料については10月支払い日の7日前まで。災害・療養等の理由で期限内に申請できなかった場合は遡って減免を適用する場合あり。 |
| 申請のしかた | 減免申請書、収入申告書、同意書、前年中の収入額がわかる書類、当該年中の収入見込額がわかる書類、減免事由に該当していることがわかる書類を提出 |
| 申請する窓口 | 市民課窓口または各総合支所市民サービス課窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 由利本荘市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
震災・風水害・火災等の災害により住宅や家財に著しい損害を受けた場合、災害発生月から12カ月分の保険料を減免する制度。
割引・免除費用の記載
後期高齢者医療保険料の災害による減免
| こんな人が対象 | 被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。またはその属する世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産に著しい損害を受け、保険金や損害賠償金等をあてても損害を補てんすることができない等により、保険料を納付することが困難と認められた方(前年合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額が1,000万円を超える方は除く) |
| 金額・費用 | 前年の合計所得金額500万円以下で住宅・家財価格の10分の3以上10分の5未満の損害は10分の5減免、10分の5以上は10分の10減免。
500万円超750万円以下で10分の3以上10分の5未満は4分の1減免、10分の5以上は10分の5減免。
750万円超1,000万円以下で10分の3以上10分の5未満は8分の1減免、10分の5以上は4分の1減免。 |
| 期限・手続き条件 | 災害が発生した日の翌日から起算して1年間(1年にあたる日が最終期限) |
| 申請のしかた | 減免申請書、収入申告書、同意書、り災証明書、家屋の評価額が分かる書類、補てんされた金額がわかる書類、被害額が分かる書類を提出 |
| 申請する窓口 | 市民課窓口または各総合支所市民サービス課窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 由利本荘市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
災害被害、世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。の死亡・重篤な心身障害、事業の休廃止等により所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が急激に減少した後期高齢者医療保険被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。に対して、保険料を減免する制度。
割引・免除条件で変わる
後期高齢者医療保険料の減免
| こんな人が対象 | 災害により住宅等に著しい損害を受けた場合、または世帯主の死亡、重篤な心身障害、事業の休廃止、失業等により所得が激減し、保険料の納付が困難と認められた被保険者。前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は除外。 |
| 金額・費用 | 減免割合は前年合計所得金額と損害の程度に応じて判定。
災害による減免は損害度合いと所得区分により10分の1~10分の10の範囲で決定。
減収による減免は減少割合により、無収入・非自発的失業で10分の10、3分の2以上の減少で10分の5、2分の1以上の減少で10分の3。 |
| 期限・手続き条件 | 災害による減免は「災害が発生した日の翌日から起算して1年間」。減収による減免は「納期限の7日前まで」(普通徴収)または「特別徴収対象年金給付の直近の支払日(偶数月15日)の7日前まで」(特別徴収)。 |
| 申請のしかた | 減免申請書、収入申告書、同意書および減免事由に応じた証明書類(り災証明書、診断書、戸籍謄本等)を、市民課窓口または各総合支所市民サービス課窓口に提出。 |
| 申請する窓口 | 市民課窓口または各総合支所市民サービス課窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 由利本荘市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
死亡、重篤な心身障害、事業の休廃止などにより所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が激減した場合、減収割合に応じて後期高齢者医療保険料を減免する制度。
割引・免除条件で変わる
後期高齢者医療保険料の減免(減収による減免)
| こんな人が対象 | 被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。またはその属する世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。が、死亡や重篤な心身障害、事業の休廃止等の理由で所得が激減したことにより、保険料の納付が困難と認められた場合。ただし、前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は除きます。減免事由には死亡、障害、長期入院、廃業、失業、干ばつ冷害等による農作物の不作・不漁が該当します。 |
| 金額・費用 | 減免割合は減収割合に応じて決定。
無収入または非自発的失業の場合は10分の10、3分の2以上の減収の場合は10分の5、2分の1以上の減収の場合は10分の3。 |
| 期限・手続き条件 | 普通徴収:納期限の7日前まで。特別徴収:特別徴収対象年金給付の直近の支払日(偶数月15日)の7日前まで。年間分の保険料については10月支払い日の7日前まで。災害、療養、その他やむを得ない理由により期限内に申請できなかった場合は遡って減免を適用可能。 |
| 申請のしかた | 減免申請書、収入申告書、同意書、前年中の収入額が分かる書類(申告書、源泉徴収票、給与明細書等)、当該年中の収入見込額が分かる書類(給与明細書、通帳、帳簿等)、減免事由に該当していることが分かる書類(死亡診断書、診断書、障害者手帳、入院期間確認書類、廃業届、失業年月日確認書類等)を提出。 |
| 申請する窓口 | 市民課窓口または各総合支所市民サービス課窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 由利本荘市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
震災、風水害、火災などの災害により住宅や家財に著しい損害を受けた場合、前年合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額と損害の程度に応じて後期高齢者医療保険料を減免する制度。
割引・免除費用の記載
後期高齢者医療保険料の減免(災害による減免)
| こんな人が対象 | 被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。またはその属する世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産に著しい損害を受け、保険金や損害賠償金等をあてても損害を補てんすることができない等により、保険料を納付することが困難と認められた場合。ただし、前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は除きます。 |
| 金額・費用 | 減免割合は前年合計所得金額と損害の程度に応じて決定。
500万円以下で住宅または家財価格の10分の3以上10分の5未満の場合は10分の5、10分の5以上の場合は10分の10。
500万円超え750万円以下で10分の3以上10分の5未満の場合は4分の1、10分の5以上の場合は10分の5。
750万円超え1,000万円以下で10分の3以上10分の5未満の場合は8分の1、10分の5以上の場合は4分の1。 |
| 期限・手続き条件 | 災害が発生した日の翌日から起算して1年間(1年にあたる日が最終期限) |
| 申請のしかた | 減免申請書、収入申告書、同意書、り災証明書、家屋の評価額が分かる書類(固定資産税評価証明書、課税住民税などが課されること。明細書等)、補てんされる金額がわかる書類(保険金交付決定通知、見舞金給付に係る通知)、被害額が分かる書類を提出。 |
| 申請する窓口 | 市民課窓口または各総合支所市民サービス課窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 由利本荘市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
介護保険認定者を対象に手すり設置や段差解消などの住宅改修を助成する。
給付・助成制度金額は要確認
介護保険住宅改修費助成
| こんな人が対象 | 介護保険認定者 |
| 申請のしかた | 詳細は「介護保険で受けられるサービス」ページを参照 |
| 申請する窓口 | 健康福祉部福祉支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 由利本荘市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
よくある質問
由利本荘市の「後期高齢者医療保険料の減収による減免」の対象者は?
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。またはその属する世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。が、死亡や重篤な心身障害、事業の休廃止等の理由で所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が激減したことにより、保険料の納付が困難と認められた方(前年合計所得金額が1,000万円を超える方は除く) 金額・費用の記載は次のとおりです。減収割合に応じて:無収入または非自発的失業は10分の10減免、3分の2以上減少は10分の5減免、2分の1以上減少は10分の3減免。 期限・手続き条件は次のとおりです。普通徴収は納期限の7日前まで。特別徴収は特別徴収対象年金給付の直近の支払日(偶数月15日)の7日前まで。年間分の保険料については10月支払い日の7日前まで。災害・療養等の理由で期限内に申請できなかった場合は遡って減免を適用する場合あり。 公式ページ
由利本荘市の「後期高齢者医療保険料の災害による減免」の対象者は?
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。またはその属する世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産に著しい損害を受け、保険金や損害賠償金等をあてても損害を補てんすることができない等により、保険料を納付することが困難と認められた方(前年合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額が1,000万円を超える方は除く) 金額・費用の記載は次のとおりです。前年の合計所得金額500万円以下で住宅・家財価格の10分の3以上10分の5未満の損害は10分の5減免、10分の5以上は10分の10減免。500万円超750万円以下で10分の3以上10分の5未満は4分の1減免、10分の5以上は10分の5減免。750万円超1,000万円以下で10分の3以上10分の5未満は8分の1減免、10分の5以上は4分の1減免。 期限・手続き条件は次のとおりです。災害が発生した日の翌日から起算して1年間(1年にあたる日が最終期限) 公式ページ
由利本荘市の「後期高齢者医療保険料の減免」の対象者は?
災害により住宅等に著しい損害を受けた場合、または世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。の死亡、重篤な心身障害、事業の休廃止、失業等により所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が激減し、保険料の納付が困難と認められた被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。。前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は除外。 金額・費用の記載は次のとおりです。減免割合は前年合計所得金額と損害の程度に応じて判定。災害による減免は損害度合いと所得区分により10分の1~10分の10の範囲で決定。減収による減免は減少割合により、無収入・非自発的失業で10分の10、3分の2以上の減少で10分の5、2分の1以上の減少で10分の3。 期限・手続き条件は次のとおりです。災害による減免は「災害が発生した日の翌日から起算して1年間」。減収による減免は「納期限の7日前まで」(普通徴収)または「特別徴収対象年金給付の直近の支払日(偶数月15日)の7日前まで」(特別徴収)。 公式ページ
由利本荘市の「後期高齢者医療保険料の減免(減収による減免)」の対象者は?
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。またはその属する世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。が、死亡や重篤な心身障害、事業の休廃止等の理由で所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が激減したことにより、保険料の納付が困難と認められた場合。ただし、前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は除きます。減免事由には死亡、障害、長期入院、廃業、失業、干ばつ冷害等による農作物の不作・不漁が該当します。 金額・費用の記載は次のとおりです。減免割合は減収割合に応じて決定。無収入または非自発的失業の場合は10分の10、3分の2以上の減収の場合は10分の5、2分の1以上の減収の場合は10分の3。 期限・手続き条件は次のとおりです。普通徴収:納期限の7日前まで。特別徴収:特別徴収対象年金給付の直近の支払日(偶数月15日)の7日前まで。年間分の保険料については10月支払い日の7日前まで。災害、療養、その他やむを得ない理由により期限内に申請できなかった場合は遡って減免を適用可能。 公式ページ
由利本荘市の「後期高齢者医療保険料の減免(災害による減免)」の対象者は?
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。またはその属する世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産に著しい損害を受け、保険金や損害賠償金等をあてても損害を補てんすることができない等により、保険料を納付することが困難と認められた場合。ただし、前年の合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額が1,000万円を超える方は除きます。 金額・費用の記載は次のとおりです。減免割合は前年合計所得金額と損害の程度に応じて決定。500万円以下で住宅または家財価格の10分の3以上10分の5未満の場合は10分の5、10分の5以上の場合は10分の10。500万円超え750万円以下で10分の3以上10分の5未満の場合は4分の1、10分の5以上の場合は10分の5。750万円超え1,000万円以下で10分の3以上10分の5未満の場合は8分の1、10分の5以上の場合は4分の1。 期限・手続き条件は次のとおりです。災害が発生した日の翌日から起算して1年間(1年にあたる日が最終期限) 公式ページ
由利本荘市の「介護保険住宅改修費助成」の対象者は?
介護保険認定者。 公式ページ
由利本荘市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。市民課窓口または各総合支所市民サービス課窓口、健康福祉部福祉支援課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。