後期高齢者医療保険料の減収による減免
死亡、重篤な心身障害、事業の休廃止等で所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が激減し保険料納付が困難な場合、申請日から7日以降の納期に係る保険料を減免する制度。
| こんな人が対象 | 被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。またはその属する世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。が、死亡や重篤な心身障害、事業の休廃止等の理由で所得が激減したことにより、保険料の納付が困難と認められた方(前年合計所得金額が1,000万円を超える方は除く) |
| もらえる金額 | 減収割合に応じて:無収入または非自発的失業は10分の10減免、3分の2以上減少は10分の5減免、2分の1以上減少は10分の3減免 |
| いつまでに申請 | 普通徴収は納期限の7日前まで。特別徴収は特別徴収対象年金給付の直近の支払日(偶数月15日)の7日前まで。年間分の保険料については10月支払い日の7日前まで。災害・療養等の理由で期限内に申請できなかった場合は遡って減免を適用する場合あり。 |
| 申請のしかた | 減免申請書、収入申告書、同意書、前年中の収入額がわかる書類、当該年中の収入見込額がわかる書類、減免事由に該当していることがわかる書類を提出 |
| 申請する窓口 | 市民課窓口または各総合支所市民サービス課窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 由利本荘市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
後期高齢者医療保険料の減免
世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。の死亡・重篤な心身障害・事業の休廃止等による所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。急減、または災害による被害を理由に、保険料納付が困難と認められた後期高齢者医療保険の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が、申請により保険料の減免を受けられる制度。
| こんな人が対象 | 被保険者またはその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財またはその他の財産に著しい損害を受けた場合、または死亡や重篤な心身障害、事業の休廃止等の理由で所得が激減し、保険料の納付が困難と認められた場合。ただし、被保険者及び世帯主及び世帯員である他の被保険者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は除く。 |
| いつまでに申請 | 災害による減免は災害発生日の翌日から起算して1年間。減収による減免は普通徴収は納期限の7日前まで、特別徴収は特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前まで。 |
| 申請のしかた | 減免申請書、収入申告書、同意書、及び減免事由に応じた証明書類(り災証明書、家屋評価額、補てん金額、被害額等)を市民課窓口または各総合支所市民サービス課窓口に提出。 |
| 申請する窓口 | 市民課窓口、各総合支所市民サービス課窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 由利本荘市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21