ベータ版です。今は一部の地域だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

三種町の障がいのある方への給付金・助成制度(3件)

最終確認日: 2026-06-19(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

三種町で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

三種町で対象になるかもしれない制度(3件)

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

対象でしぼる:
制度名どんな制度?
児童扶養手当父親または母親と生計をともにしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している父母または養育者に対して、児童の健やかな成長を願って支給される手当。月額は児童数と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により決定。
特別児童扶養手当身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親に月額手当を支給する制度です
福祉医療費助成制度(マル福)18歳までの児童、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童、65歳以上の身体障害者4~6級、重度身体障害者を対象に医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。相当額を助成。

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児童扶養手当

父親または母親と生計をともにしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している父母または養育者に対して、児童の健やかな成長を願って支給される手当。月額は児童数と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により決定。

こんな人が対象次のいずれかに該当する児童を監護している父または母、または父母に代わってその児童を養育している者(養育者):①父母が婚姻を解消した児童、②父または母が死亡した児童、③父または母が一定の障害の状態にある児童、④父または母の生死が明らかでない児童、⑤父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、⑥父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、⑦父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、⑧母が婚姻によらないで出産した児童、⑨母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童。児童は18歳に達する日以降最初の3月31日までにある子ども(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)。
もらえる金額手当月額一覧(令和8年4月~):児童1人で全部支給48,050円、一部支給48,040~11,340円;2人以上で全部支給時11,350円加算、一部支給時11,340~5,680円加算。額は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者が監護・養育する児童の数や養育費の8割相当額を加算した受給資格者の所得等により決められます。
申請のしかた認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書の提出が必要。戸籍謄本や住民票などを添付するほか、支給要件によって添付する書類が異なる。
申請する窓口福祉課 こども福祉係

公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

特別児童扶養手当

身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親に月額手当を支給する制度です

こんな人が対象身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方
もらえる金額手当月額の詳細(令和8年4月~):1級 58,450円、2級 38,930円
申請のしかた認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、戸籍謄本、住民票、診断書、振込先口座申出書等の提出が必要。秋田県で障害の判定を行い、認定の可否が決定される
申請する窓口三種町役場 福祉課 こども福祉係

公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

福祉医療費助成制度(マル福)

18歳までの児童、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童、65歳以上の身体障害者4~6級、重度身体障害者を対象に医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。相当額を助成。

こんな人が対象18歳に達した最初の3月31日までの児童(乳幼児及び小中高生等)、ひとり親家庭の児童、65歳以上の身体障害者手帳4~6級保持者、身体障害者手帳1~3級・療育手帳A・精神障害者手帳1級および自立支援医療受給者証所持者
もらえる金額医療費の自己負担相当額を助成
いつまでに申請福祉医療費受給者証は毎年8月1日に更新となります
申請のしかた健康推進課または各支所地域生活係の窓口で交付申請し受給者証を取得。県内の医療機関では受給者証を提示することで自己負担分が無料、県外受診時は申請により払い戻しを受ける。
申請する窓口健康推進課、各支所 地域生活係

公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

よくある質問

三種町の「児童扶養手当」の対象者は?

次のいずれかに該当する児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父または母、または父母に代わってその児童を養育している者(養育者):①父母が婚姻を解消した児童、②父または母が死亡した児童、③父または母が一定の障害の状態にある児童、④父または母の生死が明らかでない児童、⑤父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、⑥父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、⑦父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、⑧母が婚姻によらないで出産した児童、⑨母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童。児童は18歳に達する日以降最初の3月31日までにある子ども(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)。 / 給付額: 手当月額一覧(令和8年4月~):児童1人で全部支給48,050円、一部支給48,040~11,340円;2人以上で全部支給時11,350円加算、一部支給時11,340~5,680円加算。額は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者が監護・養育する児童の数や養育費の8割相当額を加算した受給資格者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。等により決められます。 公式ページ

三種町の「特別児童扶養手当」の対象者は?

身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方 / 給付額: 手当月額の詳細(令和8年4月~):1級 58,450円、2級 38,930円 公式ページ

三種町の「福祉医療費助成制度(マル福)」の対象者は?

18歳に達した最初の3月31日までの児童(乳幼児及び小中高生等)、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童、65歳以上の身体障害者手帳4~6級保持者、身体障害者手帳1~3級・療育手帳A・精神障害者手帳1級および自立支援医療受給者証所持者 / 給付額: 医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。相当額を助成 / 申請期限: 福祉医療費受給者証は毎年8月1日に更新となります 公式ページ