ベータ版です。今は一部の地域だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

三種町の障がいのある方への給付金・助成制度(3件)

最終確認日: 2026-06-19(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

三種町で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

三種町で対象になるかもしれない制度(3件)

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

対象でしぼる:
制度名どんな制度?
児童扶養手当父母の離婚などにより一方の親と生計をともにしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する親や養育者に対し、児童の健やかな成長のため支給される月額手当。
特別児童扶養手当身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する父母等に対して、児童の福祉増進を目的に月額手当を支給する制度
福祉医療費助成制度(マル福)子ども・ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童・高齢身体障害者および重度身体障害者の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。相当額を助成する制度。対象者は申請が必要。

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児童扶養手当

父母の離婚などにより一方の親と生計をともにしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する親や養育者に対し、児童の健やかな成長のため支給される月額手当。

こんな人が対象父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童の父又は母、父又は母に代わってその児童を養育している方。児童とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までにある子ども(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)を指す。ただし児童が日本国内に住所がない場合、児童福祉施設等に入所している場合、他の配偶者に養育されている場合等は対象外。
もらえる金額児童1人の場合:全部支給 48,050円、一部支給 48,040~11,340円。2人以上の場合:11,350円加算(全部支給)、11,340~5,680円加算(一部支給)
いつまでに申請毎年8月1日~8月31日に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出。現況届を提出しないと11月分以降の手当は支給されません。また、2年間提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失います。
申請のしかた認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出。戸籍謄本や住民票などを添付するほか、支給要件によって添付する書類が異なります。
申請する窓口福祉課 こども福祉係

公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

特別児童扶養手当

身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する父母等に対して、児童の福祉増進を目的に月額手当を支給する制度

こんな人が対象身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方。ただし、受給者、その配偶者または生計同一の扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の前年所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額以上である場合は、その年8月から翌年7月までの手当が支給されません。
もらえる金額1級 58,450円、2級 38,930円(令和8年4月~)
いつまでに申請手当は認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。した月の翌月分から支給。4月、8月、11月の年3回、各11日に支払い。継続支給額は満了日の約2ヶ月前に通知、期日までに提出必要。所得状況届は毎年8月12日から9月11日までに提出。
申請のしかた認定請求書、戸籍謄本、住民票、診断書、振込先口座申出書等を提出。秋田県で障害の判定を行い、認定の可否が決定されます。
申請する窓口三種町役場 福祉課 こども福祉係

公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

福祉医療費助成制度(マル福)

子ども・ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童・高齢身体障害者および重度身体障害者の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。相当額を助成する制度。対象者は申請が必要。

こんな人が対象乳幼児(未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。)及び18歳に達した最初の3月31日までの小中高生等(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし)、ひとり親家庭の児童(18歳まで、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限あり)、65歳以上の身体障害者手帳4~6級を持つ方(所得制限あり)、身体障害者手帳1~3級・療育手帳A・精神障害者手帳1級かつ自立支援医療受給者証を持つ方(所得制限あり)
もらえる金額医療費の自己負担相当額を助成する
いつまでに申請福祉医療費受給者証は毎年8月1日に更新となります
申請のしかた健康推進課または各支所地域生活係で申請。交付申請に必要な書類:健康保険証、身体障害者手帳または療育手帳、所得課税住民税などが課されること。証明書等
申請する窓口健康推進課 医療年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

よくある質問

三種町の「児童扶養手当」の対象者は?

父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童の父又は母、父又は母に代わってその児童を養育している方。児童とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までにある子ども(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)を指す。ただし児童が日本国内に住所がない場合、児童福祉施設等に入所している場合、他の配偶者に養育されている場合等は対象外。 / 給付額: 児童1人の場合:全部支給 48,050円、一部支給 48,040~11,340円。2人以上の場合:11,350円加算(全部支給)、11,340~5,680円加算(一部支給) / 申請期限: 毎年8月1日~8月31日に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出。現況届を提出しないと11月分以降の手当は支給されません。また、2年間提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失います。 公式ページ

三種町の「特別児童扶養手当」の対象者は?

身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方。ただし、受給者、その配偶者または生計同一の扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の前年所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額以上である場合は、その年8月から翌年7月までの手当が支給されません。 / 給付額: 1級 58,450円、2級 38,930円(令和8年4月~) / 申請期限: 手当は認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。した月の翌月分から支給。4月、8月、11月の年3回、各11日に支払い。継続支給額は満了日の約2ヶ月前に通知、期日までに提出必要。所得状況届は毎年8月12日から9月11日までに提出。 公式ページ

三種町の「福祉医療費助成制度(マル福)」の対象者は?

乳幼児(未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。)及び18歳に達した最初の3月31日までの小中高生等(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし)、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童(18歳まで、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限あり)、65歳以上の身体障害者手帳4~6級を持つ方(所得制限あり)、身体障害者手帳1~3級・療育手帳A・精神障害者手帳1級かつ自立支援医療受給者証を持つ方(所得制限あり) / 給付額: 医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。相当額を助成する / 申請期限: 福祉医療費受給者証は毎年8月1日に更新となります 公式ページ